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ページ番号:71746
更新日:2026年5月28日
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林野火災は年間を通じて発生していますが、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月にかけての時期に多く発生する傾向があります。屋外で火を使用する際は十分に注意してください。林野火災は発生すると消火活動が困難になり、人命・家屋・森林資源に甚大な被害を与えます。
林野火災の大部分は、皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。貴重な人命や財産を火災から守るため、林野での火気の取扱いには十分気をつけましょう。
林野火災とは、森林・原野・牧野などが焼損する火災のことをいいます。
近年の発生件数は減少傾向にありますが、令和7年には岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。また、例年2〜5月に発生が増加し、出火原因の多くはたき火、火入れ、放火などの人的要因です。

(たき火の例)
※画像の例は廃棄物の焼却で、原則禁止されているものです。
林野火災は、ひとたび発生すると早期に延焼することがあり、消火隊の立入りや消火用水の確保が困難であることから、鎮火までに多くの時間と人員を必要とします。
人命や家屋への危険、森林資源の焼失による土砂流出などの二次被害の危険性もあります。


林野火災の出火原因の多くは人的要因であることから、大部分は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。
降水量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹く例年、特に2月から5月頃に多くなる林野火災は、この時期に火入れが行われることや、山菜採りやハイキング等で入山者による火の不始末も一因として考えられます。また、草や枝などの焼却が火災の原因となることもあります。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物の焼却は原則禁止されており、「森林法」では森林又は森林の周囲1kmでの火入れには市町村長の許可が必要とされています。
また、市町村の火災予防条例では、たき火など屋外での火の取扱いには消防機関への届出が必要となる場合があります。
これらの法令・条例を守ることはもちろん、屋外で火を取扱う際には、各自が年間を通じて次のような点に注意することが重要です。
① 乾燥・強風の日は火を使わない
② たき火や火入れは複数人で行う
③ 火から目を離さない
④ 消火用の水を準備する
⑤ 使用後は完全に消火する
⑥ たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない
林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、令和8年1月1日から運用ができるようになりました。
〇林野火災注意報
降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。
〇林野火災警報
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。
① 山林、原野等において火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。
③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
〈林野火災注意報・林野火災警報の発令指標の例〉
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
| 発令指標(例) |
前3日間の合計降水量が1mm以下 + 前30日間の合計降水量が30mm以下または、 ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。 |
林野火災注意報の発令指標 + 強風注意報の発表 |
| 内容 |
発令地域での屋外の火の使用中止の努力義務 |
発令地域での屋外の火の使用の制限(罰則あり) |
※ 市町村により条例の制定状況や、発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部(局)等にお問い合わせください。
(1) 県内消防本部一覧