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自然環境保全
業務内容
国定公園や県立自然公園のすぐれた自然の風景地を保護し、その利用を図ることが求められています。
貴重で豊かな自然資産を守るため、各種開発や都市化による損壊を規制しています。
県西地域の国定公園・県立自然公園
水郷筑波国定公園
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本県と千葉県にまたがる霞ヶ浦利根川等のいわゆる「水郷」の一帯と、筑波山、加波山などの山塊が公園区域となっています。 |
位置図 |
笠間県立自然公園 |
鶏足山塊の南端部の仏頂山、富谷山を中心とした地域と、県のほぼ中央部に位置する佐白山、岩谷寺を中心とした地域が公園区域となっています。 |
位置図
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吾国愛宕県立自然公園 |
県のほぼ中央部に位置し、難台山を中心とした丘陵性の独立山塊が公園区域となっています。 |
位置図 |
環境保全地域の制度
県では、「茨城県自然環境保全条例」を制定し、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要と認められる「自然環境保全地域」、「緑地環境保全地域」を指定しています。
高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(100ヘクタール以上)
すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(10ヘクタール以上)
特異な地形若しくは地質を形成している区域(1ヘクタール以上)
自然環境がすぐれた状態を維持している河川や湖沼等(1ヘクタール以上)例:菅生沼
植物自生地・野生生物生息地・学術的価値のある人工林等(1ヘクタール以上)
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菅生沼 |
樹林地、湖沼等が市街地や集落と一体になって良好な自然環境を形成している土地(0.5ヘクタール以上)
歴史的、文化的、社会的資産と一体になって良好な自然環境を形成している土地(0.5ヘクタール以上)
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関係法規
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