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水質汚濁防止
水質汚濁
人の健康や生活環境を保全するため、工場、事業場から公共用水域に排出される水について、「水質汚濁法」や「茨城県生活環境の保全等に関する条例」で規制するものです。
なお、特定施設とは汚濁負荷が高くなる恐れのある排水を出す施設として定められたものであり、その特定施設等の設置・変更等を行う際には、工場、事業場の代表者等による届出が必要となります。
また、湖沼水質保全特別措置法により、霞ヶ浦流域内で排出水量が50立方メートル以上の特定施設を有する工場・事業場には汚濁負荷量規制(COD、全窒素、全りん)が適用され、届出の際には計算書の添付が併せて必要となります。
届出先 |
県西地域(古河市、筑西市を除く) |
県西県民センター環境・保安課 |
古河市 |
古河市環境課 |
筑西市 |
筑西市環境課 |
提出部数 |
2部(控えが必要な場合3部) |
提出期限 |
特定施設設置・変更 |
60日前まで |
その他 |
事後30日以内 |
様式
水質汚濁防止法及び大気汚染防止法等に係る共通様式について
「氏名変更等届出書」及び「承継届出書」については,共通様式を用いて届出ができます。
関係法規
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