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ページ番号:65002

更新日:2025年8月19日

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変更認定(認定を受けた計画の変更)について

以下に掲げるような場合は、変更認定を受ける必要があります。

○ 設計を変更する場合(変更箇所の工事前に申請してください。)

○ 増築・リフォームする場合(増築・リフォーム工事前に申請してください。)

○ 維持保全計画を変更する場合(変更した計画を実施する前に申請してください。)

変更認定申請書(第三号様式)(ワード:18KB)

【添付書類】

  • 「認定に必要な図書」に掲げる添付図書のうち、変更に係るもの
  • 委任状(計画の認定を受けた方(以下、認定計画実施者という。)以外の方が提出する場合は必要となります。)
  • 確認書の写し(事前に技術的審査を受けた場合) 又は 設計住宅性能評価書の写し (長期使用構造等である旨が記載された設計住宅性能評価書を活用する場合)
  • 認定通知書の写し(当初の認定通知書及び変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)

【提出部数】

  • 正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

※以下の軽微な変更に該当する場合は、手続き不要です。

 ・建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヵ月以内の変更

 ・譲受人の決定の予定時期の6ヵ月以内の変更

 ・住宅の性能または品質を向上させる変更その他変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

○【分譲住宅の場合】譲受人を決定した場合(決定後3ヵ月以内に申請してさい。)

変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式)(ワード:18KB)

【添付書類】

  • 譲受人が決定した日が分かる書類(例:契約書の写し)
  • 委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
  • 維持保全計画書
  • 認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は、当初の認定通知書に加えて変更認定通知書の写しも添付してください)
  • 認定申請書第四面の写し(法第8条の変更認定を受けている場合は、変更認定申請書第一面の写しも添付してください)

【提出部数】

  • 正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4755

FAX番号:029-301-4779

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