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更新日:2019年7月2日
■工事完了報告書について
■認定後に必要な手続きについて
(1)認定を受けた計画を変更する場合
以下に掲げるような場合は,計画の変更の認定を受ける必要があります。(ただし,軽微な変更※を除きます)
〈計画変更が必要な場合の例〉
○認定を受けた住宅の設計を変更する場合(変更箇所の工事前に申請下さい。)
○認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合(増築・リフォーム工事前に申請下さい。)
○維持保全計画を変更する場合(変更した計画を実施する前に申請下さい。)
○【分譲住宅の場合】譲受人を決定した場合(決定後3ヵ月以内に申請下さい。)
・変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式)(ワード:17KB)
※軽微な変更とは,以下に掲げる変更を言います。
・建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヵ月以内の変更
・譲受人の決定の予定時期の6ヵ月以内の変更
・住宅の性能または品質を向上させる変更その他変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
(2)認定を受けた住宅の所有者が相続,売買等により変更となる場合
相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方※は,地位の承継の承認を申請することができます。
認定計画実施者としての地位を承継すると,維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。
※認定を受けた住宅を引き継ぐ方は以下の場合が考えられます。
・認定計画実施者 A氏 → B氏に地位を承継する場合
・認定計画実施者 A氏 → A氏,B氏の連名に地位を承継する場合
・認定計画実施者 A氏,B氏の連名 → A氏に地位を承継する場合
〈お問い合せ先〉
茨城県土木部都市局住宅課
民間住宅・住宅指導担当
電話番号029-301-4759
FAX番号029-301-4779
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