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更新日:2024年9月11日
相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、申請により地位を承継することができます。
地位を承継した方は、認定計画実施者として維持保全を実施していくことになります。
※認定を受けた住宅を引き継ぐ方は以下の場合が考えられます。 ・認定計画実施者 A氏 → B氏に地位を承継する場合 ・認定計画実施者 A氏 → A氏、B氏の連名に地位を承継する場合 ・認定計画実施者 A氏、B氏の連名 → A氏に地位を承継する場合 |
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