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ページ番号:72651
更新日:2025年8月15日
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長期優良住宅制度とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を長期優良住宅といいます。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)又は住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
法律の改正や税制上の優遇などについては国土交通省のホームページをご覧ください。
長期優良住宅の認定申請手数料の納付は、県収入証紙に加え、電子納付も可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。
電子納付の場合は、郵送による申請書(正・副)の受付も行っています。
※認定通知書及び副本の郵送返却を希望する場合は、返信用封筒も同封してください。
初めて利用する方は、いばらき電子申請・届出サービスに利用者登録をし、長期優良住宅認定等申請【手数料納付用】にて納付申請を行い、同時に書類の郵送を行ってください。
県への認定申請の前に登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の「事前審査」を受けてください。
また、県への認定申請にあたっては、登録住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等である旨が記載された「確認書」または「住宅性能評価書」の写しを申請図書に添付してください。
【添付書類】
令和4年10月1日より申請書が新しい様式に変更されました。
令和3年1月1日より下記申請書の押印が不要となっています。
「茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」を令和6年4月1日付で改正しました。
認定長期優良住宅は、認定時に提出された維持保全計画書に基づいて維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。
また、維持保全の状況について、県(特定行政庁)では、定期に調査を実施しておりますので、調査報告依頼書が届いた場合には、調査へのご協力をお願いします。
県では、長期優良住宅の建設に取り組む地域工務店を公表しています。
茨城県長期優良住宅取り組み工務店登録制度要綱(ワード:66KB)
・住まいの情報発信局住宅の特集「長期優良住宅」コーナー(外部サイトへリンク)
長期優良住宅に係わる総合的な情報が掲載されています。