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更新日:2024年3月11日
認定を受けた方(認定計画実施者)は、建築工事完了後、茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する施行細則に基づき工事完了報告書をご提出ください。
<参考> 茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
2.委任状(代理者による提出の場合) 3.建築士による工事監理報告書の写し、または、登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し ※その他、建設工事受注者による発注者への工事完了の報告書等でも可 4.建築基準法に基づく検査済証の写し 5.軽微な変更を併せて報告する場合は、変更部分に係る申請書及び図面等 ※該当しない場合は提出不要 |
「いばらき電子申請・届出サービス」(外部サイトへリンク)により電子データにてご提出ください。
※令和5年2月1日から原則として電子申請としましたので、ご協力ください。
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