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ページ番号:74080
更新日:2025年12月5日
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宅地建物取引業に係る業務の適正な運営について、ご留意いただきたい事項について、下記のとおりまとめましたので、ご活用願います。
また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。(業法第48条第2項)
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名・従業者証明書の番号・従業者となった年月日その他一定の事項を記載し、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません(業法第48条第3項、第4項)
また、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。(宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「業法施行規則」という。)第17条の2第4項)
従業者名簿については、プライバシー保護の観点から、従業者の生年月日と住所が削除される改正が行われました(令和7年4月1日施行)。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿(取引台帳)を備え付けなければなりません。(業法第49条)
また、宅地建物取引業者は、各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅にかかるものについては10年間)保存しなければなりません。(施行規則第18条第3項)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)により、宅地建物取引業者は、宅地建物の売買(仲介を含む。)に当たって、売主・買主・代理人等にかかる本人確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等が義務付けられています。
なお、確認記録及び取引記録は7年間保存する必要があります。また、帳簿と確認記録及び取引記録を一つに綴っておくことも可能ですが、それぞれの書類について各法で定める保存期間が異なることに留意しなければなりません。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票)と報酬の額(報酬額表)を掲示しなければなりません。(業法第50条第1項、業法施行規則第19条、業法第46条第4項)
※ 報酬額表:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、令和6年6月21日最終改正)
従来、標識(業者票)には、専任の宅地建物取引士の氏名を記載する必要がありましたが、プライバシー保護の観点から、専任の宅地建物取引士の人数を記載する内容に改正されました(令和7年4月1日施行)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません(法第34条の2第1項)。媒介契約書は、買主側の媒介であっても、依頼者に交付する必要がありますので、ご注意願います。
宅地建物取引業に係る媒介報酬については、法第46条及び同条の規定に基づく「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年10月23日建設省告示第1552号。以下「報酬告示」という。)が定められており、法第46条及び同告示の規定に基づかない報酬を受け取ることは禁止されております。
当該規定は、報酬・費用を請求する業務が実質的に通常の代理・媒介業務に含まれるものであるときは、報酬告示に規定された以外の報酬とは別に金員を受領することを禁止するものであり、業務の実態が代理・媒介業務の報酬であれば、法違反になりますので、ご注意願います。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、指定流通機構に登録しなければならないとされております(法第34条の2第5項)。
また、登録を証する書面については、遅滞なく依頼者に引き渡すようお願いします(法第34条の2第6項)。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者5人につき1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(法第31条の3第1項)。
専任の宅地建物取引士は、原則として、専らその事務所等に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する状態でなければなりません。したがって、他の事務所等の業務とかけ持ちをしている場合、他の法人の代表取締役・常勤取締役を兼任している場合、会社員のように他の職業に従事していて、一般的な社会通念における営業時間に事務所等に勤務できない場合などは、専任の宅地建物取引士とは認められませんので、ご注意願います。
茨城県知事の免許を現に有する者で、次の事項に変更があった場合、宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(様式第3号の4)により、変更があった日から30日以内に届出する必要があります(業法第9条)ので、ご注意願います。
①商号又は名称 ②代表者又は個人 ③役員 ④事務所 ⑤政令第2条の2で定める使用人 ⑥専任の宅地建物取引士
提出部数:正本1部、副本1部(正本のコピー可)
提 出 先:茨城県土木部都市局建築指導課
提出方法:上記提出先へ持参、郵送、オンライン申請
※郵送による提出の場合は、必ず副本返却用の封筒に必要な切手を貼付し同封して下さい。
日頃から事務所の状況を確認することが、法律に違反する行為や取引のトラブル防止につながります。
下記のチェックリストを活用して、不備等がある場合は、速やかに改善をお願いします。