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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和6年3月31日)における届出について

[宅地建物取引業者の方へ]

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、新築住宅の購入者等の利益の保護を図ることを目的とし、新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者に10年間の瑕疵担保責任と、その裏付けとなる資力確保措置を義務付けるものです。

年1回の基準日(3月31日)ごとに資力確保措置の状況について届出を行うことが必要です。(法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となりました。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

今回の基準日(令和6年3月31日)の手続きについては、下記のとおり届出をお願いします。

(注意事項)

提出先の間違いが、例年多く見受けられます。お気をつけください。

請負契約(建設業)に係るものは、監理課建設業グループに提出してください。

 

1出対象者

 

下記の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は届出が必要です。

(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築住宅の引渡しを行った宅地建物取引業者

 

(2)平成25年4月1日以降に新築住宅の引渡実績のある宅地建物取引業者

上記(1)の期間に引き渡した新築住宅が0戸であっても、届出をする必要があります。

2出期間

令和6年4月1日から令和6年4月21日まで

3出部数

1部

控えが必要な場合、2部(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

詳細はこちらのページをご覧ください。

4出方法

郵送または窓口持参(窓口持参の場合、土日祝日を除く。)

5出先

茨城県土木部都市局建築指導課

〒310-8555戸市笠原町978番6県庁舎20階

(注意事項)

請負契約(建設業)に係るものは、届出先が異なります。

詳細については、茨城県土木部監理課までお問い合わせください。

届出先及び問い合わせ先

免許・許可権者

業種

届出先

電話番号

茨城県知事

宅地建物取引業

建築指導課

監察・免許グループ

029-301-4722

建設業

監理課

建設業グループ

029-301-4334

6の他

力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されるほか、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となります。