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更新日:2022年7月7日
概要 | 宅地建物取引士の資格登録されている方は、登録事項(氏名、住所、本籍又は従事先)に変更が生じた場合は、登録している都道府県に遅滞なく変更登録申請をする必要があります。 |
様式枚数 | 2枚 |
この申請様式以外に必要となるもの |
変更が生じた登録事項に応じて、必要となる書類が異なります。 詳しくは下記の手続案内をご参照ください。
-必ずお読みください- 宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更手続案内(PDF:230KB)
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受付窓口 受付期間 問い合わせ先 |
〒310-0066 茨城県水戸市金町3-1-3 茨城県不動産会館 電話番号 029-225-5300 受付時間 月曜日~金曜日(ただし、年末年始、お盆期間及び祝日を除く) 午前9時00分~午後5時15分 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4階 電話番号 029-244-2417 受付時間 月曜日~金曜日(ただし、年末年始、お盆期間及び祝日を除く) 午前9時30分~午後5時
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 電話番号 029-301-4722 受付時間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~午前11時30分 午後1時~午後4時30分 |
備考 |
宅地建物取引士証の交付を受けている方が住所変更を行う場合、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請と併せて、宅地建物取引士証書換交付申請が必要となります。 申請書記載例 市町村コードは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。申請書には、コードの先頭から5文字を記入してください。 |
様式のダウンロードはこちら
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