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更新日:2020年2月7日
1.各サービスの手引きのチェック
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2.当方との事前協議(通所・施設系サービスは必須)
建物の設備基準を確認いたします。
既存の建物や自宅の一部を利用する場合には,指定基準に適合しない場合もありますので,必ず事前にご相談ください。
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3.書類を整える
人材の雇用確保(申請までに必ず)
新設の場合は,建物の完成(事業開始前の現地確認までに設備等も設置すること)
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4.申請書を1部揃えて事業開始の30日前までに提出
訪問看護のみ2部提出
06-1通所介護(共生型通所介護)事業所(PDF:224KB)
06-2通所介護の人員及び設備等基準・関係法令注意事項(PDF:237KB)
08-1短期入所生活介護(共生型短期入所生活介護)事業所(PDF:240KB)
08-2短期入所生活介護の人員及び設備等基準・関係法令注意事項(PDF:335KB)
11外部サービス利用型特定施設入所者生活介護事業者(PDF:330KB)
12福祉用具貸与事業所(PDF:179KB)福祉用具専門相談員の資格が改正されました。
13特定福祉用具販売事業所(PDF:175KB)福祉用具専門相談員の資格が改正されました。
共生型居宅サービス(訪問介護,通所介護,短期入所生活介護(介護予防含む))について,指定基準等を定めた県条例及び条例施行規則が,平成30年4月1日より施行されます。
指定申請にあたっては,各サービスの指定申請の手引きの他,関係法令等を確認し,当課に事前協議を行われるようお願いします。
なお,茨城県では添付書類の省略は行いません。通常の介護保険事業所の指定申請と同様の添付書類を提出してください。
居宅介護支援事業所については,平成30年4月1日より指定権限が市町村に移譲されます。
居宅介護支援事業所の指定申請については,事業所等の所在する市町村へ確認してください。
平成30年4月1日付で事業開始予定の事業所については,指定申請の受付を終了しました。
平成30年4月2日以降に事業開始予定の事業所については,市町村へ指定申請の確認をしてください。
地域密着型サービスの指定申請については,事業所等の所在する市町村に確認してください。
なお,平成28年4月から,利用定員19人未満の通所介護事業所は,地域密着型通所介護として地域密着型サービスになりました。
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