ここから本文です。
更新日:2022年6月1日
1.各サービスの手引きのチェック
↓↓
2.当方との事前協議(通所・施設系サービスは必須)
建物の設備基準を確認いたします。
既存の建物や自宅の一部を利用する場合には、指定基準に適合しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
↓↓
3.書類を整える
人材の雇用確保(申請までに必ず)
新設の場合は建物の完成(事業開始前の現地確認までに設備等も設置すること)
↓↓
4.申請書を1部揃えて事業開始の30日前までに提出
訪問看護のみ2部提出
06-1通所介護(共生型通所介護)事業所(PDF:239KB)
06-2通所介護の人員及び設備等基準・関係法令注意事項(PDF:247KB)
08-1短期入所生活介護(共生型短期入所生活介護)事業所(PDF:259KB)
08-2短期入所生活介護の人員及び設備等基準・関係法令注意事項(PDF:352KB)
<主な改正点>
認知症介護基礎研修の受講の義務付け(令和6年3月31日までの経過措置あり)
全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護以外)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援を除く)の事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講ずることが義務付けられました。
虐待の防止のための措置に関する事項
虐待の防止のための措置に関する事項を、運営規程に規定することが追加されました。
虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。
以下のサービスの指定申請を希望される場合は、介護保険事業計画及び介護保険事業支援計画における整備の位置づけ(整備枠)が必要になりますので、事前に設置予定市町村と協議を行ってください。
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
特定施設入居者生活介護
共生型居宅サービス(訪問介護,通所介護,短期入所生活介護(介護予防含む))について、指定基準等を定めた県条例及び条例施行規則が、平成30年4月1日より施行されました。
指定申請にあたっては、各サービスの指定申請の手引きの他、関係法令等を確認し、担当課に事前協議を行われるようお願いします。
居宅介護支援事業所については、平成30年4月1日より指定権限が市町村に移譲されました。
居宅介護支援事業所の指定申請については、事業所等の所在する市町村へ確認してください。
地域密着型サービスの指定申請については、事業所等の所在する市町村に確認してください。
なお、平成28年4月から、利用定員19人未満の通所介護事業所は、地域密着型通所介護として地域密着型サービスになりました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください