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更新日:2022年9月5日
健康保険法の保健医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法における特定のサービスの事業者として、指定されたものとみなされます。これを「みなし」指定といいます。
※1 医療保険において脳血管等リハビリテーション又は運動器リハビリテーションを算定している保険医療機関がみなし指定の対象となります。それ以外の医療機関で通所リハビリテーションを行う場合には、一般の指定を受ける必要があります。
※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、一般の指定を受ける必要があります。
→「指定申請の手引き」のページへ
→「事業者指定に係る規則・申請様式等」のページへ
みなし指定が適用された場合、サービス提供を開始するにあたり、特段の届出は必要ありません。(通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を除く。詳細は「3 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を行う場合」をご参照ください。)
介護報酬の請求については、「2 介護報酬の請求について」をご参照下さい。
みなし指定を受けた医療機関、薬局の介護保険事業所番号は、7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。
次に掲げる加算等を新たに算定する場合には、事前に県へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」
が必要です。
加算の届出を行う場合には、こちらをご覧ください。→介護給費算定に係るページへ
(下記の種類以外の加算については算定前の届出は不要です)。
「3 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を行う場合」をご参照ください。
「3 通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を行う場合」をご参照ください。
(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護を行う保健医療機関は、みなし指定であっても、サービスを提供して介護報酬を請求するためには、事前に県へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要です。
提出書類については、次のページからダウンロードしてください。
→「介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出(令和3年度~)」のページへ
また、みなし指定による通所リハビリテーション及び短期入所療養介護を行う場合は、あらかじめ県の長寿福祉推進課までご連絡ください。
【提出先・問い合わせ】
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
住所:茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3343
※加算届等の提出は、適用月(介護サービスの提供を開始する月)の前月15日が締め切りです。
※加算の算定の予定がなくとも、別紙1、別紙2、報酬区分確認表はご提出いただきます。
※加算届等の提出は、適用月(介護サービスの提供を開始する月)の初日が締め切りです。
※加算の算定の予定がなくとも、別紙1、別紙2はご提出いただきます。
みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がない場合は、辞退をすることができます。みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申出を行ってください。
【様式】指定を不要とする旨の届出書(様式第2号)(ワード:33KB)
指定を不要とする申出(別段の申出)を行わず、みなし指定を受けた後で、みなし指定に係るサービスを実施しないこととなった場合は、事業の廃止を届け出て下さい。
【様式】廃止・休止届出書(様式第4号)(エクセル:33KB)
「指定を不要とする旨の届出書」により辞退した、又は「廃止届」により廃止した後に、改めて当該サービスの実施を希望する場合は、通常の事業所と同様に「指定申請」が必要となります。ご注意ください。
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