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更新日:2025年11月28日

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 知りたい!「遺伝子組換え食品」特集

ここでは、遺伝子組換え食品の解説や茨城県の取組について紹介します

▼+α 遺伝子組換え食品ってどんなもの ▼遺伝子組換え食品が使われているか知りたい! ▼茨城県の取組 

遺伝子組換え食品に関するギモンに答えます!

遺伝子組換えQ&A

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 +α 遺伝子組換え食品ってどんなもの

交配

 異なる品種をかけ合わせることで、遺伝子が混じり合いさまざまな性質が得られます

遺伝子組換え

 遺伝子組換え作物は、ほかの生物(土壌中の細菌など)から取り出した遺伝子を組み込むことで、新しい性質を持つようになります。

 特定の除草剤に強い作物や害虫に強い作物などがこの方法で開発され、海外では約30年前から実用化されています。海外で栽培された遺伝子組換え作物は、加工用や飼料用として日本に輸入されています。

従来の品種改良と遺伝子組換えによる品種改良

(参考)新しいバイオテクノロジーで作られた食品について」パンフレット(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

 

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 遺伝子組換え食品が使われているか知りたい!

 遺伝子組換え食品が使われている場合は、食品表示法に基づき商品に表示しなければなりません。

○義務表示と任意表示

【義務表示(ぎむひょうじ)】

義務表示とは

 かならず書かなければいけない表示のことです。
たとえば大豆やとうもろこしなど、よく使われる作物で、食べものの中に「遺伝子組換えの成分」が残っているときは、パッケージに「遺伝子組換え」と書くルールがあります。

また、食べものの中に「遺伝子組換えの成分」が残っているかどうかわからない(混ざっているかもしれない)ときは、パッケージに「遺伝子組換え不分別」と書くことになっています。

これは、消費者がちゃんと知って選べるようにするためです。

【任意表示(にんいひょうじ)】

任意表示とは

書いても書かなくてもいい表示のことです。
たとえば遺伝子組換えの作物を使っていない食品で、ちゃんと分けて作られていることが確認できたら、「遺伝子組換えでない」と書いてもOKです。
でも、書かなくてもルール違反ではありません。

○表示による見分け方

見分け方

遺伝子組換え」と書いてある

→ 遺伝子組換え作物が使われている

義務表示例:遺伝子組換え

遺伝子組換え不分別」と書いてある

→ 使っているかどうかわからない(混ざっているかもしれない)

義務表示例:遺伝子組換え不分別

分別生産流通管理済」と書いてある

→遺伝子組換え作物が5%を超えて混ざってしまわないように管理された原料を使っている

任意表示例:分別生産流通管理済

遺伝子組換えでない」と書いてある

→ 使っていないことが確認されている

任意表示例:遺伝子組換えでない

出典:知っていますか?遺伝子組換え表示制度(消費者庁パンフレット)(外部サイトへリンク)

表示する必要が無いとされているもの(油・しょうゆなど)は何も書いていないことがあります。

表示のルールを知ろう

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 茨城県の取組

 茨城県では、茨城県食品衛生監視指導計画に基づき、監視指導と食品等の抜き取り検査を実施しています。

 毎年、県内に流通している、大豆加工品(豆腐、納豆、豆乳など)の原料となる大豆を検査して、食品に適切な表示がされているかどうかの確認を行っています。

〈過去3年間の検査結果〉
遺伝子組換え食品の検査結果

→令和5年度から令和7年度で計27件検査し、遺伝子組換えの表示が全て適正であることを確認しました。

 検査結果についてもっと詳しく知りたい方は「食品等の試験検査状況」ページ

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関連リンク

遺伝子組換え食品表示制度に関する情報(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

遺伝子組み換え食品の安全性について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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