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更新日:2024年4月1日
更新履歴
令和5年7月20日「事故報告について」を更新しました。
令和4年8月4日「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設に伴い、加算に関する様式等の一部(体制等状況一覧表)を更新しました。
令和4年7月28日「障害福祉サービス事業所の指定申請について」指定申請様式:指定障害福祉サービス事業所等に「9.共同生活援助の家賃設定について(理由書)」を掲載しました。
令和4年7月7日障害福祉サービス等情報公表システムの登録様式を掲載しました。
令和3年9月21日「変更届出書に関する添付書類一覧表」の一部を更新しました。
令和3年4月7日令和3年度障害福祉サービス報酬改定に伴い、加算に関する様式等の一部を更新しました。
平成30年4月5日平成30年度制度改正に伴い「障害福祉サービス事業所の指定申請について」に掲載している指定申請様式の一部を更新しました。なお報酬改定に伴う加算等の届出の提出については,こちらをご確認ください。
平成30年2月21日「障害福祉サービス事業所等の更新申請について」に,障害福祉サービス事業所等に一般相談支援事業所の内容を追加しました。
平成30年1月25日「障害福祉サービス事業所等の更新申請について」に,障害児通所・入所施設の指定更新について掲載しました。
障害福祉サービス事業等を提供する事業者は、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
障害福祉サービス事業所等の指定を受けたい事業者は以下に掲載する「茨城県障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続きに関する要項」等の資料を参照し手続を行ってください。
※事業所開設の相談等に来庁する際は事前に電話で日程調整をしてください。
※指定障害福祉サービス事業所等が水戸市に所在している場合,指定障害福祉サービス事業所等に係る届出等の提出先は水戸市となります。
水戸市中核市移行(令和2年4月1日)に伴う障害福祉サービス事業等に係る届出等について(PDF:149KB)
1つのエクセルデータの中に複数の様式(シート)が含まれています。
1 1つのエクセルデータの中に複数の様式(シート)が含まれています。
※2 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業においては、おおむね1年に1回以上、評価及び改善の内容の公表及び県への届出が義務づけられているため、毎年4月15日までにご提出ください。自己評価結果等の公表が未実施の場合、「県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算が適用されます。
【参考資料】
以下に掲載するガイドライン,手引きを確認して適切なサービスの提供に努めてください。
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害福祉サービス等に関する質問がありましたらヘルプデスク質問票に記入しFAXで問合せください。
【問合せ先FAX:029-301-3370】
【非常災害対策計画作成事例について】
標記計画について,厚生労働省より事例集が示されました。
各施設で計画作成する際に参考にしてください。
【事故等報告書について】
事業所で事故が起こった場合、市町村及び県へ速やかに報告をしてください。
事故報告が必要なケース等の詳細は資料の「障害福祉サービス等により事故が発生した場合の報告について(PDF:177KB)」を参照ください。
事故報告の様式は「事故等報告書(様式)(エクセル:37KB)」を参照ください。
事業所の過失の有無を問わず、医療機関での治療を要するものは原則として3日以内に報告してください。
特定障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)において、定員を増やす場合、及び指定障害者支援施設が,施設障害福祉サービスの種類を変更する場合、又は当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合には、変更指定申請が必要となりますので、次の様式により、変更指定申請書(添付書類を含む。)を作成の上、変更ようとする日の30日前までに、県障害福祉課に提出してください。
【提出書類】
・変更指定申請書(様式第1-2号)
・添付書類は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表,運営規程,加算届出書(変更事項がある場合)となりますので、県ホームページの申請書類様式からダウンロードして使用してください。
障害福祉サービス事業所の指定内容に変更があった場合は10日以内に届出をする必要があります。
必要な様式は指定申請の際に利用した様式を使用してください。
【グループホームの共同生活住居の追加及び定員変更について】
グループホームにおける共同生活住居の追加及び定員の変更(定員の増加に限る)については、 設備基準・人員基準を確認する必要があるため、変更の1ヶ月前までに提出ください。
共同生活住居の追加については、変更の2週間前までの変更届出の提出を求めておりましたが、令和3年11月1日以降の共同生活住居の追加及び定員の変更(定員の増加に限る)から、変更の1ヶ月前までの変更届出の提出が必要となりますので、ご注意ください。
【加算等の算定に係る届出について】
報酬算定の際に、各種加算を算定するものにあたっては体制等加算の届出が必要になります。なお、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については利用者や指定特定相談支援事業所等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月利用分から、16日以降になされた場合は翌々月利用分から算定を開始するものとします。
指定障害福祉サービス事業書等の指定の期間は、指定の日から6年間となっております。指定の有効期間が満了する日の属する月の前月の末日までに指定更新の手続を行ってください。
指定障害福祉サービス事業者は,事業を廃止(休止)しようとするときは,廃止等の日の1ケ月前までに,県に届出をする必要があります。
【提出書類】
2.現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名,希望サービス,異動先サービス等を記載したリスト
3.上記リストの作成に当たり,現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等
障害福祉サービス事業所検索 - WAM NET(外部サイトへリンク)
登録を希望される事業者はこちらの様式(エクセル:15KB)を使用ください。
送付先E-mail:shogai01@pref.ibaraki.lg.jp
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