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更新日:2022年5月20日
最新の更新履歴:
令和4年5月20日「令和4年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会について」を掲載しました。
令和4年4月15日「就労系障害福祉サービスの基本報酬及び各種加算等の届出等に関するお知らせ」を掲載しました。
令和4年4月7日「放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所における報酬算定等に関する届出書について」を掲載しました。
令和4年3月2日「障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて」を掲載しました。
令和3年12月8日「令和3年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会について」を掲載しました。
令和3年9月2日「令和4年度障害者支援施設等における大規模修繕(防犯対策)について」を掲載しました。
令和3年8月2日 「障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備に係る届出等について」を掲載しました。
令和3年6月15日 公益財団法人日本財団「みらいの福祉建築プロジェクト2021」の案内を掲載しました。
令和3年5月19日「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(Vol.2)」を掲載しました。
令和3年4月6日「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」を掲載しました。
令和3年4月6日「個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて」を掲載しました。
令和3年3月25日「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等について」を掲載しました。
令和3年3月24日「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について」を掲載しました。
令和3年3月12日「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」を掲載しました。
令和3年1月6日「令和2年度茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金について」を掲載しました。(一部修正)
令和2年12月18日「社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について」を掲載しました。
令和2年12月18日「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策について」を掲載しました。
令和2年7月13日「在宅使用が想定される人工呼吸器等の周辺における携帯電話端末の利用時の留意点に関する患者等向けリーフレットの発行について(情報提供)」を掲載しました。
令和2年6月23日「令和2年度茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金について」を掲載しました。
令和2年2月21日「令和2年度防犯対策等の強化に係る整備について」を掲載しました。
令和4年5月24日に「令和4年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会」を実施いたします。
研修会の参加の場合には、事前に資料を印刷等によりご持参願います。研修当日は、健康管理表を必ず提出してください。
【日時】令和4年5月24日(火) 10:30(開場:10:00)
【場所】ザ・ヒロサワ・ シティ会館 大ホール (所在地)水戸市千波町東久保697番地
【内容】障害福祉サービス事業所等運営における留意事項
新型コロナウイルス感染症に係る各種制度について
施設従事者による虐待の防止について ほか
研修会資料 ※資料は随時掲載いたします。
令和4年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会次第(PDF:64KB)
障害福祉施設従事者による虐待防止について(PDF:2,542KB)
新型コロナウイルス感染防止対策について
障害福祉サービス事業所等実地指導について(PDF:865KB)
令和4年度制度改正について(令和4年度条例改正含む)(PDF:2,047KB)
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置について
運営基準・人員基準・施設基準等の留意事項(PDF:1,212KB)
(健康管理表)新型コロナウイルス感染症対策について(PDF:183KB)
(別途通知)令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について(PDF:50KB)
前年度等実績等に基づく基本報酬区分や年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算(人員配置体制加算,就労移行支援体制加算など)を算定している事業所は,年度当初に事業所において自己点検を行い、所定の様式を用いて届出を行ってください。
なお,令和4年度の基本報酬の算定に当たっては,令和3年度と同様に,新型コロナウィルス感染症の影響を受けた間の実績を用いないことも可能とする取り扱いになっております。
【厚生労働省】(参考)令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定について(PDF:954KB)
令和4年4月25日(月)
※期限後の届出(算定される単位数が増えるものに限る)は通常と同じく、毎月15日を締め切りとして翌月から算定の開始となります
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:109KB)
様式はこちらからダウンロードしてください。
今年度の報酬基準が、前年度の実績を伴うものにつきましては、毎年4月15日までに各種届出書のご提出が必要となります。
自己評価結果等は、おおむね1年に1回以上インターネット等で公表を行うことが義務付づけられております。
○対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス等
○提出書類
①給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式5号)(エクセル:317KB)
②給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:54KB)
前年度の実績により、今年度の報酬区分の変更が伴うもの。
○対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス等
○提出書類
報酬区分の変更がある事業所は、報酬算定区分に関する届出書(別紙13(エクセル:24KB))
看護職員配置加算など、前年度の実績により加算算定の可否が伴うもの。
○提出書類
①給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式5号)
②給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
③各届出書様式(リンク先からダウンロードください)
郵送
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978 番6
茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ 宛て
封筒に「報酬区分届出書在中」または「自己評価結果等の公表に係る届出書在中」と朱書き
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
つきましては、定員超過利用減算の要件及び確認様式を別紙2のとおりお知らせするとともに、毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否を別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認してください。
別紙2「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」(PDF:174KB)
別添「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」(エクセル:26KB)
令和3年12月10日に「令和3年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会」を実施いたします。
研修会の参加の場合には、事前に資料を印刷等によりご持参願います。研修当日は、健康管理表を必ず提出してください。
(次第) 令和3年度障害福祉サービス事業所等管理者研修会次第(PDF:6KB)
(資料1)障害福祉施設従事者による虐待防止の取組について(PDF:2,475KB)
(資料2)障害福祉サービス事業所等の制度(PDF:1,569KB)
(資料4)障害福祉サービス事業所等実地指導について(PDF:1,164KB)
(資料5)障害者の一般就労移行について(PDF:2,568KB)
(資料6)通所事業所等における感染症対策について(PDF:3,134KB)
(資料7)1新型コロナウイルス感染症関連助成制度等(PDF:447KB)
(資料8)2新型コロナウイルス感染症関連助成制度等(PDF:478KB)
(資料9)3新型コロナウイルス感染症関連助成制度等(PDF:1,017KB)
(参考資料)共同受発注センターについて(PDF:988KB)
(健康管理表)新型コロナウイルス感染症対策について(PDF:14KB)
来年度(R4年度)において,「大規模修繕等」対象事業として,障害者支援施設等の防犯対策を強化するための,門,フェンス等の外構等の修繕や非常通報装置等の設置工事等が,国庫補助の対象となる予定です。
つきましては,令和4年度国庫補助金等の交付を希望する施設におかれましては,以下の通知をご確認のうえ,調査票を9月15日(水曜日)までにご提出頂きますようお願いいたします。
なお,補助につきましては,来年度の予定であり,予算の範囲内で交付されるものであることから,補助を受けられない場合がありますので,あらかじめご了承ください。
※締め切りました
令和4年度障害者支援施設等における大規模修繕(防犯対策)について
令和4年度障害者支援施設等の大規模修繕(防犯対策)に関する調査票
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届け出る必要があります。
既存の事業者で、まだ業務管理体制の届出を行っていない場合は、速やかに届出を行ってください。(法人単位での提出になります)
また、新規に障害福祉サービス事業等を始める法人は、指定申請に併せ必ず届出を行ってください。
【障害者総合支援法に基づくもの】
ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
イ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
ウ.指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
エ.指定障害児入所支援(児童福祉法第24条の19の2)
オ.指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
※ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。
業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」と言います。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。
指定事業所の数(注) |
必要な業務管理体制の整備の内容 |
||
(1)法令遵守責任者の選任 |
(2)業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
(3)業務執行の状況の監査 |
|
19以下 |
必要 |
― | ― |
20~99 |
必要 |
必要 |
― |
100以上 |
必要 |
必要 |
必要 |
(注)事業所の数の数え方
事業所の数は,その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所 が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
例)(1)障害福祉サービス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合
→全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウント、届出を行うため、(1)~(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行う。
※事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります。)
※地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
※「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所とカウントします。
1.法令遵守責任者
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
※ 法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営している法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。
2.法令遵守規定
業務が法令に適合することを確保するための規程です。
規程は、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
3.業務執行の状況の監査
事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法命の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、規定では監査は定期的に行うこととされていますが、「定期的」な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届出先は事業所等の所在地によって決まるものであり、事業所の所在地ではありませんので、ご留意願います。法律ごと、条文ごとに届け出が必要になります。
区分 |
届出先 |
1.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 |
2.特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村担当窓口 |
3.水戸市で事業を行う事業者で、すべての事業所等が同一市内に所在する事業者 |
水戸市障害福祉課 |
4.上記以外の事業者 |
茨城県障害福祉課 |
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援グループ
表に「業務管理体制の整備にかかる届出書」と記入のこと
TEL:029-301-3363
FAX:029-301-3370
【厚生労働省届出先】
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
TEL:03-5253-1111(内線3009)
届出の内容 |
様式 |
||
1 |
1.業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出) 2.事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
障害者総合支援法に基づくもの |
|
2 |
児童福祉法に基づくもの |
||
3 |
届け出た事項に変更が生じた場合(変更届) 例)法人名称や代表者氏名、法令遵守責任者が変わった場合など |
障害者総合支援法に基づくもの |
|
4 |
児童福祉法に基づくもの |
※令和3年3月から押印廃止となりました。
※事業所を追加したり廃止した場合の変更届について
事業所等の指定や廃止等によりその数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合のみ届け出てください。(事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合(数が20又は100を超えない場合)は、変更を届け出る必要はありません。)
1部郵送してください。控は必ず各自お取り置きください。(ファックスやメールでの提出はできません)
封筒に「業務管理体制の整備に関する届出書」在中と朱書き記入願います。
障害福祉事業者等の自主的な業務管理体制の整備状況の確認・点検を通じて、法令遵守に対する意識を高めると共に問題点の改善を行っていただくため、茨城県では、次のとおり業務管理体制の整備に関する確認(一般検査)を実施します。
届出対象・・・茨城県障害福祉課から一般検査に係る通知があった事業者
届出様式・・・一般検査調書(エクセル:17KB)
届出部数・・・1部 (調書は法令遵守責任者が記載してください)
届出先・・・上記「茨城県届出先」を参照
お問合せ先
部署名:茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ
電話:029-301-3363
FAX:029⁻301⁻3370
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
厚生労働省より案内がありましたので、掲載します。
募集要件等は以下のサイトからご確認お願いします。
【WEBサイト】
https://fukushi-kenchiku.jp
【照会先】
■ 助成金に関するお問い合わせ
日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム
「日本財団 みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021」担当
fukushi-kenchiku@ps.nippon-foundation.or.jp
厚生労働省からの関係通知等を掲載します。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて_Vol.2(PDF:2,260KB)
新規加算の要件の詳細等については、下記リンクよりご確認ください。
掲載ページ:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
このことについて、厚生労働省から発出された通知を以下に掲載しますので、ご留意願います。
個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて(PDF:179KB)
このことについて、各事業所での業務継続計画(BCP)策定を支援するため、障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等がとりまとめられました。
通知に記載されている厚生労働省HPに、ガイドライン及び業務継続計画のひな形が掲載されていますので、策定の参考としてください。
障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等について(PDF:477KB)
令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について、厚生労働省からの関係通知等を掲載します。
【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(PDF:65KB)
【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(PDF:994KB)
【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)(PDF:189KB)
このことについて,厚生労働省から発出された通知を以下に掲載しますので,予防対策にご留意願います。
社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(PDF:130KB)
(別添)ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(PDF:128KB)
(参考1)社会福祉施設,介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について(PDF:290KB)
このことについて,厚生労働省から発出された通知を以下に掲載しますので,予防対策にご留意願います。
社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(PDF:143KB)
今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(PDF:371KB)
標記について,厚生労働省から発出された通知及びリーフレットを以下に掲載しますので,ご参考願います。
県では、医療的なケアが必要な障害児等の受入れ促進を図ることを目的に、医療型短期入所や重症心身障害児対応の障害児通所支援事業所の開設に伴う設備の購入等に対する補助事業を実施しております。
今般、別添のとおり「令和4年度茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金交付要項」を制定しましたのでお知らせいたします。
R4医療的ケア児受入促進事業補助金交付要項(PDF:199KB)
※令和4年度茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金交付申請書の提出について
当該補助金の交付申請を行う場合は、下記により補助金交付申請書等を保健福祉部障害福祉課あて提出願います。
記
1 交付申請日
第1回 |
第2回 |
|
交付申請期限 | 令和4年7月29日 | 令和4年9月30日 |
交付決定予定 | 令和4年8月上旬 | 令和4年10月上旬 |
2 提 出 先
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部障害福祉課 企画グループ
3 提出書類
(1)交付申請書(交付要項の様式第1号)
(2)添付書類
1 所要額調書(様式第1号の1)
2 事業計画書(様式第1号の2)
3 収支予算(見込)書抄本(様式第1号の3)
4 誓約書(様式第1号の4)
5 茨城県税並びに消費税及び地方消費税に未納がない証明書
6 その他参考となる資料(新規開設の場合、事業所指定に関わる書類)
※申請書提出前に必ず障害福祉課へ事前の相談をお願いします。
4 提出部数 1部
5 補助事業対象者
医療型短期入所事業所及び重症心身障害児を受け入れる障害児通所支援事業所
※既存事業所は、受け入れ定員を拡大する場合に対象となります。(要項第2条及び3条参考)
※令和4年度予算:5,000千円 1事業所あたり1,000千円が上限
6 留意事項
・新規開設の場合、補助金交付申請時点で、事業所指定の要件を満たすことが必要になりますので、必ず
障害福祉課自立支援Gに事業所指定に係る事前協議をお願いします。
・新規開設の場合、令和4年5月1日までの指定で、今年度中に施設整備の工事の完了又は備品等購入する
場合には対象となります。
・既存事業所の利用定員を拡大する場合は、今年度中に定員変更をすることが要件となります。
・契約方法は、一般競争入札など茨城県が行う契約手続きの取扱いに準拠していただきますが、予定価格
が250万円以下の整備事業、160万以下の物品の購入は、随意契約とすることも可能です。
※上記以外は原則一般競争入札ですが、特別な事情がある場合は指名競争入札によることも可能です。
※見積徴取者数:少なくとも2者以上
・賃貸建物の工事を行う場合は、所有者の承諾が必要になります。
・請負契約や備品購入等は交付決定後になりますので、ご留意願います。
標記について,厚生労働省より発出された通知を以下に掲載しますので,予防対策にご留意願います。
熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(PDF:246KB)
熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(R2.7.13)(PDF:177KB)
(参考)熱中症予防のための新たな情報発信に関する検討について(PDF:760KB)
○熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に!
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000642298.pdf
○熱中症予防のために
日本語版:https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/necchushoyobou.pdf
英語版:https://www.mhlw.go.jp/content/000363394.pdf
中国語版:(簡体字)https://www.mhlw.go.jp/content/000526939.pdf
(繁体字)https://www.mhlw.go.jp/content/000526936.pdf
韓国語版:https://www.mhlw.go.jp/content/000526940.pdf
○障がいをお持ちの方の熱中症予防のポイント:
https://www.mhlw.go.jp/content/000526946.pdf
○学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
○職場の熱中症予防対策は万全ですか?:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116152_2.pdf
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市に所在している場合,令和2年4月1日以降の指定障害福祉サービス事業所等に係る届出等の提出先は水戸市となります。書類提出先や提出期限についてご注意ください。
水戸市中核市移行(令和2年4月1日)に伴う障害福祉サービス事業等に係る届出等について(PDF:149KB)
令和2年度において,障害者施設の防犯対策を強化するため,門,フェンス等の外構等の設置・修繕,防犯カメラの設置工事等の防犯及び安全対策を講じる場合,国庫補助の対象となる予定です。
つきましては,令和2年度国庫補助金等の交付を希望する施設におかれましては,以下に掲載する通知等をご確認のうえ,関係書類を申請期限までにご提出いただけますようお願いいたします。
なお,補助につきましては,来年度の予定であり,予算の範囲内で交付されるものであることから,補助を受けられない場合がありますので,あらかじめご了承ください。
3令和2年度施設整備(防犯対策等)補助連絡票(エクセル:15KB)
令和元年度補正予算(案)に計上された社会福祉施設等の非常用自家発電設備(太陽光発電システムを除く)及び給水設備の整備に対する国庫補助金等の交付を希望する事業所につきましては,1月10日(金曜日)16時00分までに,下記の書類を提出してください。
通知文:令和元年度防災対策に関する国庫補助に係る協議について(照会)(ワード:40KB)
提出書類:・各協議書様式(エクセル:50KB)
・提出書類チェック表(エクセル:11KB)
・令和元年度施設整備補助連絡票(エクセル:15KB)
※その他の提出書類は,「提出書類チェック表」を参照のこと。
提出部数:3部
提出先:障害福祉課自立支援担当(持参又は郵送)
標記省令については,平成31年4月1日から施行されることとされております。
児童指導員の要件や心理療法担当職員等の要件が改正されることとなっておりますが,詳細については,以下の厚生労働省の施行通知をご確認ください。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について(施行通知)」(PDF:162KB)
幼児教育の無償化については,「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において検討が進められてきたところですが,平成30年12月28日に関係閣僚会合が開催され,制度の具体化に向けた方針が示されましたので,資料を掲載します。
幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針(平成30年12月28日関係閣僚合意)(PDF:298KB)
対象期間:満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間
対象施設:児童発達支援事業所,医療型児童発達支援事業所,居宅訪問型児童発達支援事業所,
保育所等訪問支援事業所,福祉型障害児入所施設,医療型障害児入所施設
実施時期:2019年10月1日
このことについて,厚生労働省から発出された通知を以下に掲載しますので,予防対策にご留意願います。
ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(PDF:75KB)
このことについて,厚生労働省から通知が発出されましたので,以下に掲載します。
災害時にライフラインが寸断された場合,利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがありますので,災害対策について,本通知に基づき,今一度点検をお願いします。
(対象施設:障害者支援施設,障害児入所施設,共同生活援助事業所,短期入所事業所,療養介護事業所,宿泊型自立訓練事業所)
社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について(PDF:144KB)
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議において決定された資料を以下に掲載しますので,省エネルギーの取組の推進にご協力をお願いします。
なお,省エネルギー対策を行うに当たっては,高齢者や乳幼児等の健康に十分ご配慮いただきますようご留意ください。
標記について,厚生労働省より通知が発出されているため,以下に掲載いたします。
障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて(PDF:589KB)
標記の件について,厚生労働省からの通知等について随時掲載いたします。
平成30年3月22日厚生労働省事務連絡(PDF:105KB)
別紙(障害児に同行援護を提供した場合の障害支援区分に応じた加算の請求方法)(PDF:199KB)
標記の件の取り扱いについて,以下のとおり厚生労働省から通知があったため,周知いたします。各放課後等デイサービス事業所におかれましては,内容をご確認のうえ,報酬改定の円滑な実施にご協力をお願いいたします。(正式には告示及び通知で示される予定です。)
厚生労働省事務連絡(PDF:266KB)※2月22日修正版と差し替えました。
厚生労働省事務連絡2(PDF:134KB)3月2日追加の事務連絡があったため,掲載しました。
【事務連絡】法施行における新サービス(居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援)(PDF:166KB)
標記の件について,厚生労働省のホームページに資料が掲載されているため,ご確認ください。
掲載ページ:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
平成30年2月26日厚生労働省事務連絡(PDF:417KB)
平成30年2月28日厚生労働省事務連絡(PDF:217KB)
「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等関する取扱い及び様式例について」(平成29年3月30日付け障障発0330第4号)について,経営改善計画書の計画始期から1年経過後,更に1年間の経営改善計画を作成させることができる要件等が一部追加されましたので,お知らせします。
「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて」(平成30年3月2日付け障障発0302第1号)(PDF:115KB)
(参考)
「平成29年3月30日付け障障発0330第4号厚生労働省通知」(PDF:307KB)
国税庁より,NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業を行う場合は,原則,当該事業は法人税法上の収益事業に該当し,法人税の納税義務があることが改めて示されましたので,お知らせいたします。
NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について(PDF:81KB)
標記の件について,厚生労働省より通知がありました。
各施設において計画作成の際に参考にしてください。
事業所の増加に伴い、登録メールアドレスの整理を行う事になりましたので、事業所のメールアドレスについて、以下の手順により登録してください。これまで登録していた事業所についても、お手数ですが、再度登録していただくようお願いいたします。
なお、障害者支援施設及び障害児入所施設については、既に整理が済んでいるため、今回ご対応いただく必要はありません。
以下に掲載している様式に必要事項を記入し、障害福祉課自立支援グループのメールアドレス(下記)へ様式を添付しメールを送信してください。
なお、メールの件名及び添付する様式のファイル名を【事業所名_サービス種別】にして送信していただくようお願いいたします。
【メールアドレス:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp】
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