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更新日:2023年5月26日
このことについて、この度「子ども安全安心対策事業の実施について」に基づき、送迎用バスにおける置き去り防止用の安全装置等の導入に係る補助事業を実施予定です。
つきましては、補助事業の実施に先立ちまして、所要額調査を行いますので、事務連絡をご確認のうえ、ご回答の程よろしくお願いいたします。
回答締め切り:令和5年6月9日(金)厳守
※提出期限を過ぎた場合には補助の対象となりません。
回答先:shogai01@pref.ibaraki.lg.jp
01【事務連絡】子ども安全安心対策事業の所要額調査について(PDF:194KB)
02 所要額調書(子ども安全安心対策費事業)(エクセル:60KB)
03 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト(内閣府R5.3.31現在)(PDF:588KB)
04 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)(PDF:2,872KB)
05 子ども安全安心対策事業の実施について(PDF:284KB)
このことについて、安全装置の装備状況、予定等について把握するため調査を実施しております。調査様式によりご回答をお願いいたします。
回答締め切り:令和5年6月5日(月)
回答先:shogai01@pref.ibaraki.lg.jp
【事務連絡】送迎用バスにおける安全装置の装備状況調査について(依頼)(PDF:140KB)
調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況」(エクセル:68KB)
令和4年厚生労働省令第159号及び第175号により、児童発達支援・放課後等デイサービス及び障がい児入所支援に関する基準の改正省令が公布され、令和5年4月1日付け施行されます。本県条例も所要の改正を行います。
各事業を行う事業所のみなさまにおかれましては、改正内容について必ずご確認いただき、基準に沿った事業運営をお願いします。
01_令和4年厚生労働省令第159号「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(PDF:202KB)
02_令和4年厚生労働省令第175号「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(PDF:89KB)
03_(参考)省令第175号関係 【厚生労働省】児童福祉施設の備及び運営に関する基準等一部を改正省令 について(通知)(PDF:144KB)
このことについて、厚生労働省より通知がありました。
つきましては、令和4年度内に事業が完了(令和5年3月31日までに安全装置等の施工、支払及び補助事業に係る所要手続きが年度内に完了見込み)する場合、別添「02_【事業所名】所要額調書」に必要事項を記入の上、令和5年2月20日(月)17時までにご回答いただきますようお願いいたします。
なお、厚生労働省における本事業の予算額は33億円とのこと、予算残額が生じた場合は、翌年度に繰り越した上で、改めて協議することを予定しているとのことです。
障害児通所支援事業所におかれましては、引き続き安全管理を徹底いただきますようお願いいたします。
回答先:shogai01@pref.ibaraki.lg.jp
01_事務連絡(所要額調書の提出について)(PDF:163KB)
03_【案】こどもの安心・安全対策支援事業実施要綱(PDF:140KB)
04_【案】令和4年度障害者総合支援事業費補助金(追加協議分)<申請様式(案)含む>(PDF:2,387KB)
このことについて、厚生労働省より通知がありました。
障害児通所支援事業所におかれましては、引き続き安全管理を徹底いただきますようお願いいたします。
安全装置の補助基準額等及び安全装置のリストの公表について(PDF:1,217KB)
このことについて、厚生労働省より通知がありました。
障害児通所支援事業所におかれましては、引き続き安全管理を徹底いただきますようお願いいたします。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(PDF:1,132KB)
このことについて、厚生労働省より通知がありました。
障害児通所支援事業所におかれましては、緊急対策本体に記載していることのほか、下記の点について、ご留意いただき、引き続き安全管理を徹底いただきますようお願いいたします。
1 所在確認や安全装置の装備の義務付けについて
(1) 緊急対策P6及びP7に記載しているとおり、点呼等による児童の所在確認及び送迎用バスへの安全装置の装備を義務付けることとしているが、障害児関係事業所も義務付けの対象となること。
(2)緊急対策P6に記載しているとおり、所在確認や安全装置の義務付けについては、関係府省令等を今年12月に公布し、来年4月より施行する予定であること。また、「送迎用バスへの安全装置の装備」については、施行から1年間は、経過措置を設ける予定であること。ただし、可能な限り早期に装備し、来年6月末までに安全装置を装備すること。
(3)経過措置期間内において安全装置の装備がなされるまでの間についても、バス送迎における安全管理を徹底するとともに、例えば、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に子どもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、子どもが降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置を講じることとする予定であるため、留意すること。
2 安全管理マニュアルについて
緊急対策において策定された別添2の「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」について、障害児通所支援事業所においても活用されたい。
【別添1】こどものバス送迎・安全徹底プラン(緊急対策)(PDF:344KB)
【別添2】こどものバス送迎・安全徹底マニュアル(PDF:776KB)
このことについて、厚生労働省より別添のとおり通知がありました。
児童を送迎される際には、以下のとおり安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。
1 安全管理の徹底
① 子どもの欠席連絡時の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認及び職員間における情報共有を徹底すること
② 登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数確認について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること
③ 送迎車両を運行する場合においては、事故防止に努める観点から、
・運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員の同乗を求めることが望ましいこと
・子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共有すること 等に留意いただくこと。
※日々の業務の中で、点検項目を活用しながら、安全管理を徹底願います。
〇 障害児通所支援(別添)点検項目(放課後等デイサービス)(エクセル:26KB)
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