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新型コロナウイルスへの対応について

令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金について(対象:感染者・濃厚接触者発生等事業所)

【補助事業の目的】

 ・新型コロナウイルス感染症の発生により、障害福祉サービス等による影響を出来る限り小さくする為に、障害福祉サービス施設・事業所等に対し必要なサービスを継続して提供できる様に継続支援を行う。

【注意事項】

 ・障害児入所施設を除き、水戸市内にある事業所・施設は、水戸市へお問い合わせ下さい。    

 ・感染者や濃厚接触者等ではなく、感染が疑われるものに対しては、本事業の対象となりません。

 ・本事業においての感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです。

   感染者:PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判断された者

   濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者

 令和5年度茨城県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業(PDF:1,100KB)(申請前にお読み下さい)

  ※自費検査については別添2-1、2-2(PDF:596KB)をご確認のうえ申請願います。

お問合せ先(コールセンター)

 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 

 茨城県障害福祉課 TEL:029-301-5398

 (受付時間:平日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分) 

  なお、ご不明な点等ございましたら、下記のQ&Aもご覧下さい。

  サービス継続支援事業補助金に関するQA【6版】(PDF:494KB)

  上記のQ&Aに、該当する質問の内容が無い場合には、以下のサービス継続支援質問票によるメールにてお問合せの受付も行っております。(申請書類については、こちらに送信せず郵送して下さい。) 

  サービス継続支援質問票(エクセル:23KB)

  <提出先アドレス> shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp

補助対象事業

(1)障害福祉サービス等事業所におけるサービス継続支援事業

 令和4年4月1日以降、次の対象事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を助成します。

 ※経費の助成は発症日から終息日までの感染期間中のものが対象になります。

【対象事業所(令和4年4月1日~令和5年5月7日迄)・経費】

 ①.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所

 ②.濃厚接触者に対応した施設・事業所

 ③.保健所より、休業要請を受けた事業所

 ④.①、②以外の事業所等であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所

 ⑤.①、③以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所

【対象事業所(令和5年5月8日以降(第5類移行後))・経費】

 ①.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所

 ②.感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

 ③.①、②以外の事業所であって、感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所

 ④.①以外の事業所であって、当該事業所の職員によって、居宅で生活している利用者に対して、出来る限りのサービスを提供した事業所。

〈主な対象経費〉

 詳細は要項別添1-1(PDF:98KB)又は別添1-2(PDF:190KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

 1.施設・事業所の消毒・清掃費用等、廃棄物処理費【委託費】等

 2. 事業継続、感染症対応の為に生じた必要なかかり増し賃金等【賃金・給与】【役務費】等

 3. 衛生用品・防護用品、その他消耗品の購入 【需用費】

「消毒」や「除菌」のための物品について、新型コロナウイルスに有効とは考えられない製品が申請内容に含まれている事例が見られます。(私用の食料品、日用品等が領収書に含まれている事が見受けられます)

 申請を検討している物品が新型コロナウイルスに有効な製品かご確認ください。

(2)障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

 感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、該当施設・事業所からの利用者の受入れや応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助する。

【対象事業所(令和4年4月1日~令和5年5月7日迄)・経費】

 詳細は要項別添1-1(PDF:98KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

【対象事業所(令和5年5月8日以降(第5類移行後))・経費】

 詳細は要項別添1-2(PDF:190KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

個別協議について

・特別な事情がある場合、厚生労働省と個別協議を行い特に必要と認められたときは、基準単価を超えて補助することができます。

・個別協議については、厚生労働省での個別協議の受付期限があるため、令和6年2月29日(木曜日)を県への提出期限とします。

申請方法・受付期間等

各法人が対象施設・事業所分を取りまとめた上で、次の期限までに県に郵送で申請してください。(※Webによる申請は受け付けておりません)

 Ⅰ.令和4年4月1日から令和5年5月7日(5類移行前)発生分:申請期限:令和6年2月29日(木)

 Ⅱ.令和5年5月8日から令和6年3月31日(5類移行後)発生分:申請期限:令和6年3月31日(日)

  ※経費が発生した期間により申請期限が異なりますのでご注意ください。

【提出書類】

 1 <令和4年4月1日から令和5年5月7日発生分>様式第1号及び添付書類(令和4年4月1日から令和5年5月7日申請分)様式第1号及び添付書類(令和4年4月1日から令和5年5月7日発生分)(エクセル:303KB)(必須)

  <令和5年5月8日以降(第5類移行後)>様式第1号及び添付書類(令和5年5月8日以降(第5類移行後))(エクセル:303KB)(必須)

 ※申請書の作成にあたり、エクセルシートの削除等は行わない様にお願いいたします。

 ※シートの削除により、申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので、削除はなさらない様にご注意ください。

 2 支出の根拠書類(必須)

  ・振込口座の通帳表紙・2枚目見開きページのコピー

  ・支出根拠書類のコピー 

   物品購入等一覧表(見本)(エクセル:22KB)

   割増賃金・手当積算(見本)(エクセル:27KB)

 3 個別協議様式(任意)※基準単価を超える補助を申請する場合のみ提出

   個別協議書(エクセル:26KB)

   個別協議書個票(ワード:84KB)

 

【申請書の提出先】*「」内は朱書きでお願いします。

 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課 宛て

  「サービス継続支援事業申請書在中」

 通常は補助金の支払いを受けた後に「消費税等仕入控除税額報告書」の提出が必要になりますが、本事業においては補助対象経費に消費税を含めないで申請する事で報告書の提出を省略できます。

・「返還対象確認表」はその意志確認になるため、全法人提出が必要です。

・手続き簡素化、消費税等仕入控除税額報告の失念防止の為、消費税を含めない申請にご協力をお願いします。(*消費税を含めない申請をした事により交付額が変わる場合は、消費税を含めた申請をしていただいて問題ありません) 

【仕入額控除の報告】

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により補助事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに知事に報告してください。

 仕入控除税額報告書様式7号(ワード:15KB)

 なお、「【提出書類】様式第1号及び添付書類(令和4年4月1日から5月7日申請分)、様式第1号及び添付書類(令和5年5月8日以降(第5類移行後))」の「返還対象確認表」において「補助対象経費に消費税等を含めないで申請する」としている場合、当報告書の提出が不要になります。手続き簡素化に向けて、申請時に返還対象確認表をよくご確認ください。

令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金について(対象:感染者・濃厚接触者発生等事業所)

  • 障害福祉サービス等は,障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり,新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくすることが重要であるため,施設・事業所等が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう,通常のサービス提供時では想定されない,かかり増し経費等に対して助成します。

  ※障害児入所施設を除き,水戸市内にある事業所・施設は,水戸市へお問い合わせください。

  ※感染者や濃厚接触者等ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。

 ※本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです。

 感染者:PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判断された者

 濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者

 施設・事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができればよく、保健所に問い合わせていただく必要はありません。

 濃厚接触者については、こちらを参照ください。

令和4年度茨城県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要項(PDF:332KB)(申請前に必ずお読みください。) 

 

お問合せ先(コールセンター)

 〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県福祉部障害福祉課 029-301-5398

  (受付時間:平日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分) 

 以下の質問票による問合せの受付もしております。

  サービス継続支援質問票(エクセル:27KB) ※原則メールで提出

  <提出先アドレス> shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp

 申請書類については、こちらのメールアドレスに送信せず、郵送してください。

補助対象事業

(1)障害福祉サービス等事業所,障害者支援施設等及び相談支援事業所におけるサービス 継続支援事業

  • 令和4年4月1日以降,次の対象事業所が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を助成します。

 【対象事業所・経費】詳細は要項別添1(PDF:289KB)をご確認ください。

 1 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所

 ※ 職員に濃厚接触者(保健所が濃厚接触者と判断したものに限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。

 2 濃厚接触者に対応した施設・事業所

 3 都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所

 4 1又は2以外の事業所等であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所

一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、要項別添2に規定する。

 こちらの説明資料「一定の要件に該当する自費検査」について(PDF:1,281KB)もご覧ください。

 5 1、3以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所

通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

 〈主な対象経費〉詳細は要項別添1(PDF:289KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

 ○ 施設等の消毒費用・清掃費用等

 ○ マスク,手袋等の衛生用品の物品購入費用等

 ○ 事業継続に必要な人件費等(割増賃金・手当等)

「消毒」や「除菌」のための物品について、新型コロナウイルスに有効とは考えられない製品が申請内容に含まれている事例が見られます。
以下のサイト等を参考に、申請を検討している物品が新型コロナウイルスに有効な製品かご確認ください。

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイトへリンク)

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

  • 感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助する。

【対象事業所・経費】詳細は要項別添1(PDF:289KB)をご確認ください。

 以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とする。

 1 (1)1又は3に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

 2 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

 〈主な対象経費〉詳細は要項別添1(PDF:289KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

 ○ 利用者受入れに係る連絡調整費用,職員確保費用

 ○ 職員の応援派遣に係る費用

 個別協議について

上記(1)1~4及び(2)の事業所・施設等で特別な事情がある場合、厚生労働省と個別協議を行い特に必要と認められたときは、基準単価を超えて補助することができます

個別協議については、厚生労働省での個別協議の受付期限があるため、令和5年2月9日(木曜日)を県への提出期限とします。

申請方法・受付期間等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で,次の期限までに県に郵送で申請してください。

 申請書類に不備等がなかった場合、翌月に振り込む予定です。

 ・第1回締切:令和4年12月23日(金曜日)

 ・第2回締切:令和5年 2月28日(火曜日)※個別協議をする場合は、令和5年2月9日(木曜日)

 ・令和5年3月中に要した経費を申請する場合は,事前に県へ相談ください。

 【提出書類】

 1様式第1号及び添付書類(エクセル:319KB)(必須) 

 ※申請書の作成にあたり,エクセルシートの削除等は行わないようにお願いいたします。

 シートの削除により,申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので,ご注意ください。

 2支出の根拠書類(必須)

 ・支出根拠書類のコピー 

 ・物品購入等一覧表(見本) (エクセル:22KB)

 ・割増賃金・手当積算(見本) (エクセル:27KB) 

 3個別協議様式(任意) ※基準単価を超える補助を申請する場合のみ提出

 ・個別協議書(エクセル:25KB)

 ・個別協議書個票(ワード:83KB)

 

 (申請書の提出先)

 〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「サービス継続支援事業申請書在中」と朱書きしてください。

 

通常は補助金の支払いを受けた後に「消費税等仕入控除税額報告書」の提出が必要になりますが、本事業においては補助対象経費に消費税を含めないで申請する事で報告書の提出を省略できます。

【提出書類】1様式第1号及び添付書類」の「返還対象確認表」はその意志確認になるため、全法人提出が必要です。

・手続き簡素化、消費税等仕入控除税額報告の失念防止のため、消費税を含めない申請にご協力をお願いします。

(消費税を含めない申請をした事により交付額が変わる場合は、消費税を含めた申請をしていただいて問題ありません)

Q&A等

 サービス継続支援事業補助金に関するQ&A【5版】(PDF:198KB) 

 茨城県版Q&A(PDF:668KB)

 仕入額控除の報告

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により補助事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに知事に報告してください。

 仕入控除税額報告書様式第7号(ワード:15KB)

なお、「【提出書類】1様式第1号及び添付書類」の「返還対象確認表」において「補助対象経費に消費税等を含めないで申請する」としている場合、当報告書の提出が不要になります。手続き簡素化に向けて、申請時に返還対象確認表をよくご確認ください。

 

以下の「令和3年度障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業補助金」についての申請書の受付は終了しました。

令和3年度障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業補助金について【新】(対象:令和3年10月1日から12月31日までに感染防止対策用品を購入した事業所)

お問合せ先(コールセンター)

 感染防止対策支援事業の事業内容:厚生労働省コールセンター 03-3595-3535

 (受付時間:平日 9時30分~18時15分)

 電子請求受付システムを活用した申請:国民健康保険中央会コールセンター 0570-059-403

 (受付時間:平日 10時00分~20時00分)

 以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00316.html

 その他のお問い合わせ:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 029-301-5398

  (受付時間:平日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分) 

 

 施設・事業所が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を補助します。

令和3年度茨城県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要項(令和4年1月13日改正)(PDF:281KB)(第4条(3))(申請前に必ずお読みください。)

 

対象事業所・経費 

 〈対象事業所〉

  令和3年4月~9月に基本報酬の0.1%特例の対象となっていた障害福祉サービス施設・事業所

  ※地域活動支援センター、移動支援事業所や福祉ホーム等の地域活動支援事業所は対象外です。

   ※利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問いません。 

〈主な対象経費〉

  •  令和3年10月1日から12月31日までに、下記の品目を購入した費用

  ※上限額があります。詳細は要項別添3(PDF:57KB)をご確認ください。

 ○ 衛生用品(10品目):マスク、手袋、ガウン、キャップ、フェイスシールド、ゴーグル、

  清拭クロス、ドライシャンプー、ハンドソープ、消毒液

 ○ 感染防止対策に要する備品(2品目):パーテーション、パルスオキシメーター

 ※介護報酬及び他の補助金で措置されるものは除きます。

  ※障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所が医療又は介護の補助金交付を受ける場合は、 

 本事業の対象となりません。

補助額

  購入費用合計額と、基準単価(サービス別に設定)を比較して少ない方の金額 
  (1,000円以下切り捨て) 

 厚生労働省が示した基準単価表は、要項別添3(PDF:57KB)をご確認ください。

 申請方法・受付期間等

(1)障害福祉サービス施設・事業所等

 各法人が対象事業所分を取りまとめ、毎月自立支援給付費を請求している電子請求受付システ 

 ムにより、茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ申請してください。

 申請書様式(国保連提出用)(エクセル:78KB) 

 ・申請書の作成にあたり、エクセルシートの削除等は絶対行わないでください。シートを削除

 すると、申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので、ご注意ください。

 【申請受付期限】令和4年1月31日(月曜日)17時まで(送信が完了していること)

 【補助金の交付】2月末送金(予定)

 (2)国保連に登録されている口座番号が債権譲渡されている施設・事業所等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で、県にメール又は郵送で申請してください。

 申請書様式(県提出用)(エクセル:79KB)

 ・メールでの提出をお願いします。※対応できない場合のみ郵送

 【申請書の提出先】

 メール:shougai-kansenboushi@pref.ibaraki.lg.jp

 郵送先:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援担当 

 (注意)封筒に「感染防止対策支援事業申請書在中」と朱書きしてください。

 【申請期限】令和4年1月31日(月曜日)17時(必着)

 ・各事業所へは、県において審査が完了したものから順次送金予定

  ※領収書等の根拠資料は、必要と認めた場合に提出を求めます。そのため、事業の属する年度終了後 

 5年間は適切に管理してください。根拠資料がない、金額が確認できない場合は、補助金の返還と

 なります。

 ※消費税分を含めて申請は可能ですが、仕入税額控除分について、後日返還が必要となる場合があ 

 ります。

 失念等による報告漏れの防止や事務作業の簡素化の観点から、この事業においては、基本的に補 

 助対象経費に消費税等を含めないで申請してください。

 仕入額控除の報告

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により補助事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに知事に報告してください。

 仕入控除税額報告書様式第7号(ワード:15KB)

Q&A等

 感染防止対策支援事業補助金に関するQ&A【R3年11月1日時点】(PDF:584KB)

 

令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金について(対象:感染者・濃厚接触者発生等事業所)

  • 障害福祉サービス等は,障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり,新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくすることが重要であるため,施設・事業所等が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう,通常のサービス提供時では想定されない,かかり増し経費等に対して助成します。

   ※障害児入所施設を除き,水戸市内にある事業所・施設は,水戸市へお問い合わせください。

  感染者や濃厚接触者等ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。

 本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです。

 感染者:PCR検査のほか抗原検査の結果、陽性と判断された者

 濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者

 施設・事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができればよく、保健所に問い合わせていただく必要はありません。

 

令和3年度茨城県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要項(令和4年1月13日改正)(PDF:281KB)(申請前に必ずお読みください。)

補助対象事業

(1)障害福祉サービス等事業所,障害者支援施設等及び相談支援事業所におけるサービス 継続支援事業

  • 令和3年4月1日以降,次の対象事業所が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を助成します。

 【対象事業所・経費】詳細は要項別添1(PDF:144KB)をご確認ください。

 1 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所

 ※ 職員に濃厚接触者(保健所が濃厚接触者と判断したものに限る。以下同じ。)が発生し職員が不足した場合を含む。

 2 濃厚接触者に対応した施設・事業所

 3 都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所

 4 1又は2以外の事業所等であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所

一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、要項別添2に規定する。

 5 1、3以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所

通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

 〈主な対象経費〉詳細は要項別添1(PDF:144KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

 ○ 施設等の消毒費用・清掃費用等

 ○ マスク,手袋,体温計等の衛生用品の物品購入費用等

 ○ 事業継続に必要な人件費等(割増賃金・手当等)

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

  • 感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助する。

【対象事業所・経費】詳細は要項別添1(PDF:144KB)をご確認ください。

 以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とする。

 1 (1)1又は3に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

 2 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

 〈主な対象経費〉詳細は要項別添1(PDF:144KB)をご確認ください。※介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。

 ○ 利用者受入れに係る連絡調整費用,職員確保費用

 ○ 職員の応援派遣に係る費用

申請方法・受付期間等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で,次の期限までに県に郵送で申請してください。

 申請書類に不備等がなかった場合、翌月に振り込む予定です。

 ・第1回締切:令和3年12月24日(金曜日)

 ・第2回締切:令和4年 2月28日(月曜日)

 ・令和4年3月中に要した経費を申請する場合は,事前に県へ相談ください。

 申請書様式第1号(ワード:24KB) 

 様式第1号添付書類(エクセル:121KB) 

 ・申請書の作成にあたり,エクセルシートの削除等は行わないようにお願いいたします。

 シートの削除により,申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので,ご注意ください。

 

 (申請書の提出先)

 〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「サービス継続支援事業申請書在中」と朱書きしてください。

領収書等の根拠資料は、必要と認めた場合に提出を求めます。そのため、事業の属する年度終了後5年間は適切に管理してください。根拠資料がない、金額が確認できない場合は、補助金の返還となります。

 仕入控除の対象とならない補助事業者(免税事業者)でない事業者(課税事業者)は、原則税抜き額で申請することとなります。

Q&A等

 サービス継続支援事業補助金に関するQ&A【R3年10月18日時点】(PDF:191KB)

 仕入額控除の報告

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により補助事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに知事に報告してください。

 仕入控除税額報告書様式第7号(ワード:15KB)

 

 

 

以下の令和2年度支援金及び慰労金の申請書の受付は終了しました。

 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス分)補助金について

  • 障害福祉サービス等は,障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから,最大限の感染症対策を継続的に行いつつ,必要なサービスを提供する体制を構築する必要があるため,次の事業を実施します。

 《手続等のお問い合わせ》

 茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ

 電話:029-301-3363

 (受付時間:8時30分~17時15分,ただし12時から13時及び土日祝日は除く)

 令和2年度茨城県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス分)補助金交付要項(PDF:327KB)申請前に必ずお読みください。)

 リーフレット(PDF:1,225KB)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について

概要

納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。

そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を、県を通じて国庫に返還していただく必要があります。

消費税仕入控除税額制度の詳細については、国税当局へお問い合わせください。

返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。

返還の必要がない場合

次に該当する障害福祉サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。

  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式により申告している。
  • 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。※社会福祉法人、公益財団法人など
  • 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
  • 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。

返還の必要ない障害福祉サービス事業所・施設においても報告書の提出は必要です。

返還が必要となる場合

次に該当する障害福祉サービス事業所・施設は、返還が必要となります。

  • 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)
  • 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「一括比例配分方式」を採用している場合
  • 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「個別対応方式」を採用している場合

返還方法

報告された仕入控除税額(要返還相当額)については、後日、県から事業者に対して納付書を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

提出書類及び提出方法等

(1)提出書類

1令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)(ワード:15KB)

2仕入控除税額の概要

・返還なしの場合(ワード:22KB)

・全額控除(エクセル:20KB)

・一括比例配分方式(エクセル:23KB)

・個別対応方式(エクセル:23KB)

3消費税の確定申告書の写し(※消費税の申告義務のない場合は添付不要です。)

仕入控除税額の概要の添付書類を参照の上、該当するものを添付願います。

記入例(PDF:70KB)

 

(2)提出先

次の宛先に郵送又はメールで提出願います。

郵送

〒310ー8555

水戸市笠原町978ー6

茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ 宛

封筒に朱書きで「令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」在中と記載ください。

メールアドレスshojigyou@pref.ibaraki.lg.jp

 

(3)報告書の提出時期について

1消費税の申告義務がない場合

提出期限までに、早めにご提出願います。

2消費税の申告を行っている場合

補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。

 

提出期限:令和4年(2022年)4月30日まで

補助対象事業

(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業

  • 令和2年4月1日以降,障害福祉サービス施設・事業所が,感染症対策を徹底した上で,障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成します。

 【対象事業所・経費】

 すべての障害福祉サービス施設・事業所等

 ※利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問いません。

 〈例〉

 ○ 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用

 ○ 外部専門家等による研修の実施に要する費用

 ○ (研修受講等に要する)旅費,宿泊費等

 ○ 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用

 ○ 感染防止を徹底するための面会室の改修費

 ○ 建物内外の消毒費用・清掃費用

 ○ 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

 ○ 感染防止のための増員等,応援職員に係る職業紹介手数料

 ○ 自動車の購入又はリース費用

 ○ タブレット等のICT機器の購入又はリース費用

 ○ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

 ○ 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費,利用者の送迎に係る費用

 ○ 居宅介護職員による同行指導への謝金

 ○ 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

(2)障害福祉サービス再開に向けた支援事業

 ア 在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成事業

  • 令和2年4月1日以降,サービス利用休止中の利用者へ利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに在宅サービス事業所に助成します。

 【対象事業所】

 〈計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所

 在宅サービスの利用を休止している利用者に対し,健康状態や生活実態の確認,利用を希望するサー

 ビスの確認を行った上で,在宅サービス事業所と連携し,必要な対応(感染対策に配慮した形態での実

 施に向けた準備等)を行った場合。

 〈在宅サービス事業所〉

 在宅サービスの利用を休止している利用者に対し,必要に応じて相談支援専門員と連携の上,健康状

 態や生活実態,利用を希望するサービスを確認(感染対策に係る要望を含む。)し,利用者の要望を踏

 まえたサービス提供のための調整を行った場合。

 イ 在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

  • 令和2年4月1日以降,感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所等において,「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」,「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する経費を助成します。

 【対象事業所・経費】

 在宅サービス事業所,計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所

 〈例〉

  ○ 長机,飛沫防止パネルの購入費

 ○ 換気設備の購入及び設置に要する経費

 ○ 電動自転車等の購入又はリース費用

 ○ タブレット等のICT機器の購入又はリース費用

 ○ 感染防止のための内装改修費

申請方法・受付期間等

(1)障害福祉サービス施設・事業所等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で,毎月自立支援給付費を請求している電子請求受付システ 

 ムにより,茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ申請してください。

 申請マニュアル(PDF:2,404KB)

 申請書様式第1号(エクセル:97KB) (概算払い用)

 申請書様式第2号(エクセル:97KB) (精算払い用)

 実績報告書様式第5号(エクセル:80KB)

 概算払精算書(PDF:371KB)

 仕入控除税額報告書様式第6号(ワード:15KB)

 申請書の作成にあたり,エクセルシートの削除等は行わないようにお願いいたします。シートの削除

 により,申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので,ご注意ください。

 ・申請受付は毎月15日から月末までとし,令和3年1月末までの申請受付分が最終となります。

 ・各事業所へは,申請した月の翌月末に振り込む予定です(例:10月に申請した場合は11月末に振

 込み)。

 (2)国保連に登録されている口座番号が債権譲渡されている施設・事業所等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で,県にメール又は郵送で申請してください。

 申請マニュアル(PDF:2,404KB)

 申請書様式第1号(エクセル:103KB) (概算払い用・口座登録あり)

 申請書様式第2号(エクセル:103KB) (精算払い用・口座登録あり)

 実績報告書様式第5号(エクセル:80KB)

 概算払精算書(PDF:371KB)

 仕入控除税額報告書様式第6号(ワード:15KB)

 ・原則としてメールの提出をお願いします。

 ・申請は,令和3年1月末まで随時受け付けます。

 ・各事業所へは,県において審査が完了したものから順次振り込みます。

 (申請書の提出先)

 メール:shojigyou@pref.ibaraki.lg.jp

 郵送先:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「支援金申請書在中」と朱書きしてください。

よくある質問

 包括支援事業補助金に係るQ&A(PDF:575KB)

 

 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に  対するサービス継続支援事業補助金について

  • 障害福祉サービス等は,障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり,新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくすることが重要であるため,施設・事業所等が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう,通常のサービス提供時では想定されない,かかり増し経費等に対して助成します。

  障害児入所施設を除き,水戸市内にある事業所・施設は,水戸市へお問い合わ

 せください。

 《手続等のお問い合わせ

 茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ

 電話:029-301-3363

 (受付時間:8時30分~17時15分,ただし12時から13時及び土日祝日は除く)

  令和2年度茨城県障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要項(PDF:334KB)(申請前に必ずお読みください。)

補助対象事業

(1)障害福祉サービス等事業所,障害者支援施設等及び相談支援事業所におけるサービス 継続支援事業

  • 令和2年1月15日以降,次の対象事業所が,関係者との緊急かつ密接な連携の下,感染機会を減らしつつ,障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を助成します。

 【対象事業所・経費】

 1 県から休業要請を受けた通所・短期入所事業所

 2 利用者又は職員に感染者が発生した通所・短期入所・訪問系・入所施設・グループホーム・相談支

 援事業所

 3 濃厚接触者に対応した短期入所・訪問系・入所施設・グループホーム

 4 1から3までに該当する通所・短期入所・入所施設・グループホームであって,当該事業所の職員

 が,利用者の居宅へ訪問しサービスを提供した場合

 5 1から3まで以外の通所・短期入所・入所施設・グループホームであって,当該事業所の職員が,

 利用者の居宅へ訪問しサービスを提供した場合

 〈主な対象経費〉詳細は要項をご確認ください。

 ○ 施設等の消毒費用・清掃費用等

 ○ マスク,手袋,体温計等の衛生用品の物品購入費用等

 ○ 事業継続に必要な人件費等(割増賃金・手当等)

(2)障害福祉サービス等事業所,障害者支援施設等及び相談支援事業所との連携支援事業

  • 令和2年1月15日以降,次の事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から,当該事業所の利用者の積極的な受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所に対して,緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費を助成します。

 【対象事業所・経費】

 次の事業所の利用者の受入れや,事業所へ応援職員の派遣を行った通所・短期入所・訪問系・入所施

 設・グループホーム・相談支援事業所

 1 (1)1又は2に該当する通所・短期入所・訪問系・入所施設・グループホーム・相談支援事業所

 2 感染症の拡大防止の観点から必要があり,自主的に休業した通所・短期入所・訪問系事業所

 〈主な対象経費〉詳細は要項をご確認ください。

 ○ 利用者受入れに係る連絡調整費用,職員確保費用

 ○ 職員の応援派遣に係る費用

申請方法・受付期間等

 各法人が対象事業所分を取りまとめた上で,次の期限までに県に郵送で申請

 してください。

 ・第1回締切:令和2年11月30日(月曜日)

 ・第2回締切:令和3年 1月29日(金曜日)

 ・令和3年2月及び3月中に要した経費を申請する場合は,事前に県へ連絡してから申請する様に

 お願いします。

 ・各事業所へは,申請締切りした月の翌月末に振り込む予定です。

 申請書様式第1号(ワード:24KB) (概算払い用)

 様式第1号添付書類(エクセル:89KB) (概算払い用)

 申請書様式第2号(ワード:24KB) (精算払い用)

 様式第2号添付書類(エクセル:89KB) (精算払い用)

 実績報告書様式第5号(ワード:23KB)

 様式第5号添付書類(エクセル:89KB)

 概算払精算書(PDF:371KB)

 仕入控除税額報告書様式第6号(ワード:15KB)

 申請書の作成にあたり,エクセルシートの削除等は行わないようにお願いいたします。

 シートの削除により,申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので,ご注意ください。

 

 (申請書の提出先)

 〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「サービス継続支援事業申請書在中」と朱書きしてください。

よくある質問

 サービス継続支援事業補助金に関するQ&A(PDF:515KB)

 

 

 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(障害分)について

  • 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し,利用者と接する職員の方に慰労金を支給します。
  • 慰労金は,原則として法人単位で申請とされていますので,法人が対象職員分を取りまとめた上で申請をお願いします。 

 《慰労金に対するお問い合わせ》

 茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ

 電話:029-301-3363

 (受付時間:8時30分~17時15分,ただし12時から13時及び土日祝日は除く)

 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業にかかる慰労金交付要項(PDF:153KB)

支給対象者

  • 令和2年2月11日から令和2年6月30日までに,障害福祉サービス施設・事業所等で10日以上勤務した職員が対象です。(職種や常勤・非常勤などは問いません。)
  • 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した施設・事業所に勤務し,利用者と接する1及び2に該当する職員の方に1人20万円を支給します。 1(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 2(その他の施設等)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に施設等に勤務した職員
  • 上記1及び2以外で施設・事業所に勤務し,利用者と接する職員の方に1人5万円を支給します。 
  • 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定を受けた各種サービスのほか,地域生活支援事業における地域活動支援センター,日中一時支援,盲人ホーム,福祉ホーム,移動支援事業,訪問入浴サービス,障害者相談支援事業,基幹相談支援,盲ろう者向け通訳,・介助員派遣事業の職員も対象となります。

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金リーフレット(PDF:1,765KB)

 ※現在,慰労金のみ申請できます。慰労金以外の各種支援事業については,申請のご案内に向けて準備 

 中です。しばらくお待ちください。

申請方法・受付期間等

(1)障害福祉サービス施設・事業所等

 各法人が対象職員分を取りまとめた上で,毎月自立支援給付費を請求している電子請求受付システムに 

 より,茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ申請してください。

 申請書様式(エクセル:81KB)

 委任状様式(ワード:17KB) (各事業所で保管)

 申請マニュアル(PDF:2,225KB) (申請方法の詳細はこちらをご覧ください。)

  • 申請書の作成にあたり,エクセルシートの削除等は行わないようにお願いいたします。シートの削除により,申請額一覧がエラーになるケースが見受けられますので,ご注意ください。
  • この申請システムを利用する場合の初回申請受付は,7月31日午後5時までです。
  • 申請受付は毎月15日から月末までとし,令和3年1月末までの申請受付分が最終となります。
  • 各事業所へは,申請した月の翌月末に振り込む予定です(例:7月に申請した場合は8月末に振込み)。

(2)国保連に登録されている口座番号が債権譲渡されている施設・事業所,地域生活支援事業所等

 各法人が対象職員分を取りまとめた上で,県にメール又は郵送で申請してください。 

 申請書様式(エクセル:83KB)(口座番号入り)

 委任状様式(ワード:17KB) (各事業所で保管)

 申請マニュアル(PDF:2,225KB) (申請方法の詳細はこちらをご覧ください。)

  • 原則としてメールの提出をお願いします。
  • 申請は,令和3年1月末まで随時受け付けます。
  • 各事業所へは,県において審査が完了したものから順次振り込みます。

 (申請書の提出先)

 メール:shojigyou@pref.ibaraki.lg.jp

 郵送先:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「慰労金申請書在中」と朱書きしてください。

(3)国立・公立の施設・事業所向け

 国立・公立の施設等で適当な勘定科目がないなど,予算措置等の関係から代理受領が行えない事業所等

 については,職員及び退職者の個人用申請書及び添付書類を取りまとめた上で,県に郵送で提出してくだ

 さい。

 個人用申請書様式(エクセル:23KB)

 個別申請マニュアル(PDF:1,509KB)

  • 申請は,令和3年1月末まで随時受け付けます。
  • 職員及び退職者へは,県において審査が完了したものから順次振り込みます。

 (申請書の提出先)

 郵送先:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「慰労金申請書在中」と朱書きしてください。

(4)施設・事業所等を退職された皆様

 原則として,勤務していた施設・事業所等を通じて申請してください。

 勤務していた事業所の廃業等により,施設・事業所等をからの申請が難しい場合には,ご本人がこちら

 の申請書を県に郵送で申請してください。

 個人用申請書様式(エクセル:23KB)

 個別申請マニュアル(PDF:1,509KB)

  • 申請は,令和3年1月末まで随時受け付けます。
  • 申請者へは,県において審査が完了したものから順次振り込みます。

 (申請書の提出先)

 郵送先:〒310-8555

 水戸市笠原町978番6

 茨城県保健福祉部障害福祉課 宛て

 (注意)封筒に「慰労金申請書在中」と朱書きしてください。

よくある質問

 慰労金(障害分)に関するQ&A(PDF:604KB)

 

 

関係通知

このことについて,厚生労働省から発出された通知等を以下に掲載しますので,予防対策・対応にご留意願います。

(R5年4月7日)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その7)(PDF:194KB)

(R3年9月22日)新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(PDF:250KB)

(R3年7月2日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)(PDF:294KB)

(R3年6月28日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)(PDF:415KB)

(R3年6月19日)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について(PDF:770KB)

(R3年6月1日)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その5)(PDF:199KB)

(R3年5月21日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)(PDF:94KB)

(R3年4月22日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)(PDF:349KB)

(R3年3月30日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)(PDF:85KB)

(R3年3月23日)新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第8報)(PDF:176KB)

(R3年2月26日)(参考資料3)障害者支援施設等における感染対策等に活用可能なツール等(PDF:121KB)

(R3年2月26日)(参考資料2)参考資料1も含め、高齢者施設における自主点検、シミュレーションに活用可能なツール等をまとめたもの(PDF:315KB)

(R3年2月26日)(参考資料1)シミュレーションの参考としての机上訓練シナリオ(PDF:1,081KB)

(R3年2月26日)(資料3)新型コロナウイルス感染症に対する厚生労働省地域支援班の支援(PDF:1,662KB)

(R3年2月26日)(資料2)日本環境感染学会の取組(PDF:1,285KB)

(R3年2月26日)(資料1)新型コロナウイルス感染症とDMATの活動(研修及び研修教材の紹介など)(PDF:1,978KB)

(R3年2月22日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)(PDF:111KB)

(R3年2月16日)在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について(PDF:418KB)

(R3年2月12日)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その4)(PDF:187KB)

(R2年12月28日)障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて(PDF:853KB)

(R2年12月2日)高齢者施設等への重点的な検査の徹底に関する関係団体の相談窓口について(PDF:464KB)

(R2年11月30日)高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(PDF:600KB)

(R2年10月15日)社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(PDF:2,305KB)

 改正点(PDF:1,117KB)

(R2年10月2日)障害者支援施設等における入所(居)者への医療の提供について(PDF:4,787KB)

(R2年7月22日)障害福祉施設等における非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施状況の点検及び指導・助言について(PDF:94KB)

(R2年7月3日)障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について(PDF:2,727KB)

(R2年6月19日)新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)(PDF:81KB)

  別紙(PDF:561KB) 参考(PDF:713KB)

(R2年6月19日)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)(PDF:15KB)

(R2年6月19日)新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その1)(PDF:872KB)

「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付け事務連絡)」に関するQ&A(障害児入所施設関係)について(PDF:305KB)

「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付け事務連絡)」に関するQ&A(グループホーム関係)について(PDF:133KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)(PDF:271KB)

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その3)(PDF:192KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)(PDF:50KB)

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について(PDF:262KB)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第5報)(PDF:2,025KB)

動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(PDF:92KB)

(参考)動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)(PDF:107KB)

障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(PDF:444KB)

「社会福祉施設における衛生管理について(平成9年3月31日付け社援施第65号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長・社会・援護局施設人材課長・老人保健福祉局老人福祉計画課長・児童家庭局企画課長連名通知)」等に関するQ&Aについて(PDF:144KB)

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について(PDF:114KB)

サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて(PDF:217KB)

福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について(PDF:67KB)

別添参考(PDF:2,613KB)

共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について(PDF:69KB)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第4報)(PDF:553KB)

「社会福祉施設等 における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(PDF:144KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)(PDF:604KB)

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(PDF:3,610KB)

「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について(PDF:371KB)

 参考(PDF:597KB) 別紙1(PDF:350KB) 別紙2(PDF:274KB)

 別紙3-1(PDF:435KB) 別紙3-2(PDF:1,205KB)

 別紙3-3(PDF:819KB) 別紙4(PDF:283KB)

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その2)(PDF:169KB)

 参考1(PDF:136KB) 参考2(PDF:283KB) 参考3(PDF:274KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)(PDF:811KB)

訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:313KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その6)(PDF:85KB)

介護施設等に対する布製マスクの配布について(PDF:201KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その5)(PDF:115KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11 日現在)(PDF:509KB)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて(PDF:117KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(PDF:316KB)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)(PDF:149KB)

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(PDF:162KB)

社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」の周知について(PDF:638KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月7日現在)(PDF:798KB)

「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(PDF:135KB)

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(PDF:709KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための 学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等への財政支援制度について(PDF:98KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて(PDF:444KB)

放課後等デイサービスQ&A(2020年3月3日版)(PDF:556KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(PDF:107KB)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)(PDF:148KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について(PDF:423KB)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時的な取扱いについて(PDF:75KB)

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aについて(2月28日時点)(PDF:536KB)

共同生活援助事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(PDF:118KB)

福祉型障害児入所施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(PDF:114KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その3)(PDF:151KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その2)(PDF:91KB)

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(PDF:113KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27 日現在)(PDF:790KB)

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の策定について(PDF:985KB)

(参考資料2)児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(PDF:211KB)

(参考資料1)新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(PDF:918KB)

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(PDF:136KB)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害者(児)への相談支援の実施等について(PDF:136KB)

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について(PDF:151KB)

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(PDF:172KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(PDF:1,458KB)

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」に関するQ&Aについて(PDF:170KB)

新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(PDF:127KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(PDF:487KB)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(PDF:126KB)

社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(PDF:151KB)

情報・コミュニケーション支援を必要とする障害者等に対する新型コロナウィルス感染症の対応への配慮について(PDF:94KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(PDF:290KB)

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について(PDF:187KB)

社会福祉施設等における職員の確保について(PDF:80KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その2)(PDF:126KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月13日)(PDF:781KB)

社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(PDF:772KB)

「新型コロナウイルスに関するQA」等について(PDF:114KB)

 

<参考>
○「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html

○「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf


○新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf


○新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html