目的から探す
ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス・医療費助成について > やむを得ない事由によるサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置について
ページ番号:72377
更新日:2025年4月24日
ここから本文です。
概要 | やむを得ない事由によりサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者(以下、サービス管理責任者等という。)が欠如したと県が認める場合には、サービス管理責任者等が欠如した日から1年間、当該者が一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等が欠いた日から2年間)、サービス管理責任者等とみなして配置することが可能です。 |
---|---|
「やむを得ない事由」について |
以下の全ての要件を満たす場合。 1 事業所の責めに帰さない理由で、サービス管理責任者等が欠如した場合 (サービス管理責任者等が急死、事故、自己都合等で急に※1退職・休職した場合で、法人が退職等を予見できなかったと認められる場合) (※1 退職等予定日の1か月前程度)
2 後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合 (法人内の異動による配置が困難、かつ求人等で募集するも採用に至らない場 合等) |
「やむを得ない事由」として認められない例 |
職等の申告があった場合等、法人が退職等を予見できると認められる場合
みなし配置者がやむを得ない事由により退職等(欠如)した場合 |
1年間のみなし配置が可能な者 |
実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者※2 |
実践研修を修了するまでの間(最長2年間)のみなし配置が可能な者 |
以下の全ての要件を満たしている者
者※2
修を修了している者
職員として当該事業所に配置されている者 |
手続きの流れ |
<原則>欠如日時点でみなし配置者を含めた基準人員が揃っている 1 欠如が発生することが判明した段階で速やかに求人募集を行うとともに、 県あてみなし配置協議を行う。 2 変更から10日以内に変更届出を行う。(Aさん→Bさん)
<例外>欠如日時点で基準人員が揃っていないため揃った時点からみなし配置 1 欠如が発生することが判明した段階で速やかに連絡(※事前相談)すると ともに求人募集を行う。 2 変更から10日以内に変更届出を行う。(Aさん→欠如) 3 みなし配置者等の基準人員が揃ったら速やかに県あて協議を行う。 4 変更から10日以内に変更届出を行う。(欠如→Bさん) 事前相談 協議書1枚目(欠如理由等)を県あて提出の上、電話にて連絡する。 |
協議に必要な書類 |
(提出必須書類) 1 協議書 2 退職(休職)等の事実がわかる書類(退職届、診断書等) 3 求人票の写し 4 勤務形態一覧表(サビ管等が不在になる前2か月分及び不在になる月1か月 分の計3か月分) 5 出勤簿など直近の勤務体制が分かる書類(4同様に計3か月分) 6 サービス管理責任者等経歴書 7 実務経験証明証
(該当があれば提出する書類) 8 資格証の写し 9 基礎研修修了証の写し |
※2 配置要件表(サービス管理責任者研修事業の実施について(厚生労働省・こども家庭庁))より抜粋
業務 |
実務経験年数 |
相談支援業務 | 5年 |
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 | 8年 |
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。) | 5年 |
国家資格等による業務に通算3年以上※3従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可) |
3年 |
(※3 児童発達支援管理責任者の場合は通算5年以上)