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更新日:2023年4月14日
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により,「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され,平成24年4月1日より,一定の研修課程を修了した介護職員等は,たんの吸引等の行為を実施することが可能となりました。
1.「登録特定行為事業者」の登録:介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
2.「登録喀痰吸引等事業者」の登録:介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
申請方法等の詳細は,以下をご覧いただき,必要に応じて様式等をダウンロードのうえ,ご使用ください。
※登録特定行為事業者が新たに登録喀痰吸引等事業者として変更登録する場合の通知は,下記のとおりです。
※登録特定行為事業者が新たに登録喀痰吸引等事業者として変更登録する場合,様式1-2介護福祉士・認定
特定行為業務従事者名簿,介護福祉士登録証の写し,実地研修実施方法書の添付が必要になります。
※介護福祉士に実地研修修了証明書を交付した場合,交付した日の属する年度の翌年度7月末までに,様式
4,様式5を提出してください。
(3)の「申請に必要な書類」と併せて「研修修了書の写し」を添付ください。
(3)の「申請に必要な書類」と併せて「平成23年度以前より利用者に対してたん吸引
等を行っていることが分かる書類」を添付ください。
喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省ホームページ)
平成31年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修会(茨城県介護福祉士会ホームページ)
~登録喀痰吸引等事業者について~
(総合支援法上の事業所指定を受けている場合)
障害福祉課自立支援担当電話番号:029-301-3363
(介護保険上の事業所指定を受けている場合)
長寿福祉課介護保健室事業所指導担当電話番号:029-301-3343
~認定特定行為業務従事者・登録研修機関について~
(特定の者(第三号研修)の場合)
障害福祉課自立支援担当電話番号:029-301-3363
(不特定多数の者(第一号研修・第二号研修)の場合)
長寿福祉課介護保健室市町村支援担当電話番号:029-301-3332
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