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令和6年度茨城県医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金について

 県では、エネルギー価格の高騰により増大する医療機関及び福祉施設等の負担を軽減し、健全な経営の維持を図るため、光熱水費等の負担が増大している医療機関及び福祉施設等を運営する法人又は個人に対し、支援金を給付します。

申請にあたっては、次の点を必ずご確認ください。

支給要綱・申請マニュアル・申請書等

支給対象者

令和6年10月1日時点において、次のすべての要件を満たす医療機関・福祉施設等の開設者等となります。

  • 令和6年10月1日時点において、当該事業所・施設の開設について所轄の行政庁の許可若しくは指定等を受け、又は届出をしていること(ただし、補装具事業者は除く)
  • 別表1又は2のいずれかの区分の各要件を満たす事業所・施設を運営する法人又は個人であること
  • 支援金を申請する時点において、休止又は廃止していないこと

 別表1

区 分

要 件

医療機関等

病院・有床診療所

保険医療機関であること

無床診療所(医科・歯科)

保険医療機関であること

薬局

保険薬局であること

施術所

令和5年度以降に保険適用の施術の実績があること

助産所

令和5年度以降に分娩又は妊婦検診等の実績があること

歯科技工所

令和5年度以降に歯科技工物の作成又は加工等の実績があること

 別表2

区 分

対象事業所・施設種別

介護施設等

入所系

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、短期入所療養介護事業所(空床型を除く。)、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

通所系

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所(共用型を除く。)、通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設、保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

訪問系

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、訪問リハビリテーション事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)

障害福祉施設

入所系

障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所(空床型を除く。)、共同生活援助、宿泊型自立訓練

通所系(者)

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、療養介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援、

通所系(児)

児童発達支援、放課後等デイサービス

訪問系

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

補装具製作所

令和5年度以降に県内市町村から代理受領方式による補装具費の支払を受けた実績又は償還払により利用者から補装具費の支払を受けた実績がある事業所

幼児教育・保育施設

幼稚園

幼稚園

保育所等

保育所、地域型保育事業所

認定こども園

幼保連携型、幼稚園型、保育所型

認可外保育施設

認可外保育施設(居宅訪問型認可外保育施設を除く。)

支援金の支給額

1. 本支援金の支給額のうち、光熱水費等に係るものは、次の各号により算出した額とする。

  なお、算出された支給額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 (1) 令和5年光熱水費に物価上昇率(4.1%)を乗じる。

 (2) 令和6年4月1日以前に開設した事業所・施設は(1)により得た額に2分の1(補助率)

 を乗じて得た額とし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設

 においては、(1)により得た額に12分の6(6か月分)及び2分の1(補助率)を乗じて得た

 額とする。ただし、病院及び有床診療所の補助率は、各医療機関の省エネの取組に応じ、

 3分の2又は2分の1若しくは3分の1のいずれかとし、その基準は別に定める。

 (3) 前2号によりがたい事情があると知事が認める場合には、別途算出することも可能とし、

 その取扱いは別に定める。

 

2. 食材料費等に係るものは、別表3のとおりとする。

 ただし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設のうち、

 医療機関等においては別表3で得た額に10分の6(6か月分)を、それ以外の施設におい

 ては、別表3で得た額に12分の6(6か月分)を乗じて得た額とする。

 

3. 車両燃料費に係るものは、別表4のとおりとする。

 ただし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設においては、

 別表4で得た額に12分の6(6か月分)を乗じて得た額とする。

 

 

 別表3

区分 支給額
医療機関等 病院・有床診療所 9,100円×病床数
介護施設等 入所系 10,000円×入所者数
障害福祉施設 入所系
(障害者支援施設及び障害児入所施設に限る)
10,000円×入所者数
幼児教育・保育施設 幼稚園、保育所等、認定こども園、認可外保育施設

2,000円×給食提供人数

 別表4

区分 支給額
介護施設等 訪問系 20,000円/事業所
障害福祉施設等 訪問系 20,000円/事業所

 

申請に必要な書類

  • 【必須書類】申請書兼誓約書 ※当ホームページからダウンロードできます。
  • 【必須書類】振込先口座の通帳の写し
  • 【必須書類】光熱水費の算出根拠書類(確定申告書、決算書等)
  • 支給要件確認書類(施術所・助産所・歯科技工所のみ)
  • 省エネ対策の取組確認書類(病院・有床診療所のみ)
    ※病院及び有床診療所は「省エネ対策の取組に係る評価表」を添付。病院及び有床診療所以外は添付不要。
  • 給食実施状況確認書類(幼保施設のみ)
    ※幼保施設は給食の実施状況が確認できる書類を添付。幼保施設以外は添付不要。

申請期間

 令和7年4月21日(月曜日)から5月30日(金曜日)とする

申請方法

  • 原則として「電子申請」により申請してください。
  • やむをえない場合は「書面申請」による申請も可能です。
  • 一つの法人等で複数の医療機関・福祉施設等を運営する場合は、原則として、茨城県内で運営する全ての医療機関・福祉施設等の申請額を取りまとめて、一括して申請してください。

電子申請

  •  いばらき電子申請・届出サービスから申請いただけます。 いばらき電子申請サービス(外部サイトへリンク)
  • 「いばらき電子申請・届出サービス」は、利用者登録をせずに利用可能です。
  • 振込先口座の通帳の写し(表紙及び見開き部分)等の添付が必要となりますので、あらかじめ写真やスキャンしたデータをご用意ください。

※メンテナンス作業のため、令和7年5月13日(火曜日)19時~22時の間は利用できません。

書面申請

  • 申請に必要な書類は、申請書兼誓約書及び振込先口座の通帳の写し(表紙及び見開き部分)等となります。
  • 申請書兼誓約書は当ホームページからダウンロードできます。
  • 申請書に必要事項を記載の上、添付書類とともに表紙の宛先まで送付してください。
  • 県から連絡する場合がありますので、提出時に必ずお控えをお取りください。
  • 簡易書留又はレターパックなど、送付物の追跡ができる方法で送付してください。

郵送先

 茨城県医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金 審査デスク 宛

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

よくあるご質問

お問い合わせ先

 茨城県医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金 相談窓口 開設は令和7年4月16日(水曜日)から

 電話番号:029-301-5155(医療機関等)

 029-301-3095(介護・障害・幼保)

ご不便をおかけいたしますが、回線が混雑していて繋がらない場合は、お時間を空けておかけ直しください。

 受付時間:平日9時~17時

 

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