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更新日:2023年6月6日
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3))を補助する制度があります。
(※)原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合
施設区分 | 例 |
---|---|
公的医療機関 | 都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 |
政策医療実施機関 | 救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など |
医療関係者養成所施設 | 看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所 |
その他 | 研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など |
詳しい補助対象者は,「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」をご覧ください。
建物及び建物附属設備の復旧費用
医療用設備(CT,MRI,リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用
以下は,激甚災害に指定された場合に限る
医療機関の医療機器,医療関係者養成所施設の教材(※)の復旧費用
修理費などの復旧費用が,1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内は除く
施設区分により異なる
施設区分は,「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」をご覧ください。
1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3)
被災後20日以内
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