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更新日:2024年8月15日

AED設置施設登録にご協力ください

茨城県では、AED(自動体外式除細動器)の設置場所をあらかじめ県民の皆様に知っていただき、緊急時に有効に活用できるようホームページで設置施設の情報を公表しています。

公表する情報は、「茨城県AED設置施設登録制度」により、登録いただいた施設になります。AEDを設置されている皆様は、是非、登録にご協力ください。

登録制度概要

  • 心肺停止患者の救命率を向上させるため、広く県民にAED設置施設の周知を図ります。
  • AED設置者からの申請に基づき登録を行い、設置場所や地図情報をホームページで公表します。
  • 登録施設には「AED設置施設」のステッカーを送付しますので、施設の入り口など見やすい場所に貼付していただきます。

登録できる施設

一般市民が利用可能なAEDを設置しており、原則として施設内に心肺蘇生法の講習を受講した方がいる施設

※心肺蘇生法講習は各消防本部(消防署)、日本赤十字社茨城県支部、茨城県医師会等で実施しておりま す。積極的な受講をお願いします。

登録方法

インターネットで登録

郵送・FAXで登録

  1. 登録申請書に必要事項を記入の上、下記お問い合わせ先まで送付してください。(お電話いただければ、登録申請書をお送りします。)
  2. 登録受付後、「AED設置施設」ステッカーを送付いたしますので、施設の入り口等適切な場所に貼付してください。

様式ダウンロード

様式名 提出時期・用途 ダウンロード
登録申請書
(様式第1号)
AED設置施設として登録したいとき

PDF(PDF:118KB)

Word(ワード:39KB)

変更報告書
(様式第2号)
AED設置場所等を変更したとき

PDF(PDF:106KB)

Word(ワード:36KB)

登録取消書
(様式第3号) 
AED設置施設としての登録を取り消したいとき

PDF(PDF:106KB)

Word(ワード:32KB)

使用状況報告書
(様式第4号)
AEDを使用したとき

PDF(PDF:99KB)

Word(ワード:34KB)

関連資料

登録施設一覧

AEDの適切な管理のお願い

  • AEDは薬事法に規定する「高度管理医療機器」「特定保守管理医療機器」に指定されている
    医療機器です。
  • いざという時に、AEDがきちんと使えるように日頃からの点検をお願いします。
  • バッテリーや部品などは、正常に働く期間が決まっています。
  • 設置してから年月が経過している場合には、使用期限が切れていないか確認をお願いします。

日常点検での確認事項

 【インジケーターの確認】

 AEDには、正常に動くかどうかを示すためのインジケーター*が付いています。
 日常点検する際には、インジケーターの表示を確認し、記録しておきましょう。

 *AEDの状態を確認するためのランプや画面

 【消耗品の交換】

  電極パッドやバッテリーには使用期限や寿命があります。これらの消耗品の交換時期
 が分かるよう表示ラベル*を付けましょう。
 表示ラベルにしたがって、使用期限が来たら、交換するようにしましょう。

 *製造・販売会社から提供されます。

 参考

  厚生労働省:「日頃からAED を点検しましょう!」(PDF:216KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3186

FAX番号:029-301-3199

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