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更新日:2023年2月8日
妊孕性とは、「妊娠する力」のことを意味します。
がんなどの治療の影響によって妊孕性が失われたり、低下することがあります。
そういった治療の前に、精子や卵子等を凍結保存することで妊孕性を残す治療を「妊孕性温存療法」といいます。
茨城県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望を持ってがん治療等に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成しています。
下記の(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。
(1)申請時において茨城県内に住所を有している方
(2)精子や卵子等の凍結保存を行った時点で43歳未満の方
(3)次のいずれかの治療を受けられる方
(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許与されると認められる方
原疾患の治療前を基本としますが、治療中または治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象となります。
子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
(5)厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方
(6) 他の法令等の規定により,他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方
助成回数は、対象者一人に対して通算2回を限度とします。
助成の対象となる費用は、対象となる治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
対象となる治療 |
1回当たりの助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療 |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
(1)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業申請書(様式第1-1号)
(Excel:23KB)(PDF:63KB)
(2)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)(様式第2-1号)
(Excel:21KB)(エクセル:21KB)(PDF:58KB)
(3)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第2号)
(Excel:20KB)(PDF:37KB)
(4)住民票の写し(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)
申請は、助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
医療機関 |
卵子凍結 |
胚(受精卵)凍結 |
卵巣組織凍結 |
精子凍結 |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属病院(外部サイトへリンク) |
〇 |
〇 |
|
〇 |
つくば市天久保2丁目1番地1 |
筑波学園病院(外部サイトへリンク) |
〇 |
|
〇 |
つくば市上横場2573-1 |
|
おおぬきARTクリニック水戸(外部サイトへリンク) | 〇 | 〇 | 〇 | 水戸市三の丸3ー11ー1 |
下記の(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。
(1)申請時に、夫婦のいずれかが茨城県内に住所を有している方
(2)原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存療法の要件を満たし、指定医療機関で実施された妊孕性温存治療を受けた後に,温存後生殖補助医療を受けた場合で,その治療以外の治療でないと妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された方
(3)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦(事実婚の関係にある方も対象となります)
(4)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(5)厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方
(6) 他の法令等の規定により,他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方
妊孕性温存療法で凍結した凍結した精子,卵子,卵巣組織及び胚(受精卵)を用いた生殖補助医療です。
助成回数は,温存後生殖補助医療を受けた初日における妻の年齢が40歳未満である場合,通算6回(40歳以上43歳未満である場合は通算3回)までとします。
なお,助成を受けた後,住民票と戸籍謄本等により,出生に至った事実を確認できた場合,助成回数をリセットします。
また,死産届の写し等により,妊娠12週以降に死産に至った事実を確認できた場合,助成回数をリセットします。
対象となる治療 |
1回当たりの助成上限額 |
---|---|
凍結した胚(受精卵)を用いた治療 |
10万円 |
凍結した未受精卵子を用いた治療 |
25万円 注1 |
凍結した卵巣組織再移植後の治療 |
30万円 注1~4 |
凍結した精子を用いた治療 |
30万円 注1~4 |
注1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
注2 人工授精を実施する場合は1万円
注3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
注4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
(1)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業申請書(様式第1ー2号)
(Excel:23KB)(PDF:61KB)
(2)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第2ー2号)
(Excel:21KB)(PDF:55KB)
(3)茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第2号)
(Excel:20KB)(PDF:37KB)
(4)婚姻関係が確認できるもの
・法律婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し
・事実婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し(重婚でないことの確認)及び事実婚関係に関する申立書(申請者記入)(様式第3号)(ワード:13KB)
(5)住民票の写し(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)
申請は、助成対象の温存後生殖補助医療に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
医療機関 |
卵子凍結 |
胚(受精卵)凍結 |
卵巣組織凍結 |
精子凍結 |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属病院(外部サイトへリンク) |
〇 |
〇 |
|
〇 |
つくば市天久保2丁目1番地1 |
筑波学園病院(外部サイトへリンク) |
〇 |
|
〇 |
つくば市上横場2573-1 |
妊孕性温存療法等助成事業における指定医療機関指定要項(PDF:80KB)
指定医療機関指定申請書(様式第1号)
(Word:21KB)(PDF:60KB)
申請は公益社団法人内茨城県看護協会内「いばらきみんなのがん相談室」で受付しています。
詳しくは公益社団法人茨城県看護協会のホームページ(外部サイトへリンク)まで。
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