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更新日:2025年3月24日

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若年運転者講習

  • 特例取得免許を取得してから、本来の受験資格の要件が定める年齢までの間(若年運転者期間)に交通違反をして、一定の基準(若年者運転期間内に違反行為をして累積点数が3点(一回の違反で3点の場合は4点以上))に達した場合、若年運転者講習の受講が義務づけられます。

若年者運転期間

免許の種別 要件が定める年齢
大型免許・二種免許 21歳に達する日まで
中型免許 20歳に達する日まで

一定の基準

  • 1年以上の間をおかず、1~2点の違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
  • 一度の違反で合計点が3点になった後、その1年以内に再度違反をして4点以上になった場合
  • 一度の違反や事故で4点以上になった場合

受講日及び受講場所

  • 「若年運転者講習通知書」に受講日(原則として連続2日間)が指定されます。
    受講場所は「運転免許センター」において実施します。
  • 講習を受講できる期間は、通知を受領した翌日から一ヶ月以内です。
    ※期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行・災害など)がある場合はその期間を除く
  • 「やむを得ない理由」がある場合、又は受講日の変更を希望する場合には、下記担当までご連絡ください。
  • 連絡日時は平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。

受講時間及び手数料

  • 講習時間
    合計9時間(1日目5時間、2日目4時間)
  • 講習手数料
    24,400円(通知手数料1,000円を含む)

受講しなかった場合または
受講後、違反し一定の基準に再度該当した場合

  • 正当な理由無く若年運転者講習を受講しなかった
  • 若年運転者講習を受講後、若年運転者期間が経過するまでの間、さらに違反し一定の基準に該当した場合、特例で取得した免許が取り消されます

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター講習係

連絡先:029-293-8811(内線323)