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若年運転者講習
- 特例取得免許を取得してから、本来の受験資格の要件が定める年齢までの間(若年運転者期間)に交通違反をして、一定の基準(若年者運転期間内に違反行為をして累積点数が3点(一回の違反で3点の場合は4点以上))に達した場合、若年運転者講習の受講が義務づけられます。
若年者運転期間
免許の種別 |
要件が定める年齢 |
大型免許・二種免許 |
21歳に達する日まで |
中型免許 |
20歳に達する日まで |
一定の基準
- 1年以上の間をおかず、1~2点の違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
- 一度の違反で合計点が3点になった後、その1年以内に再度違反をして4点以上になった場合
- 一度の違反や事故で4点以上になった場合
受講日及び受講場所
- 「若年運転者講習通知書」に受講日(原則として連続2日間)が指定されます。
受講場所は「運転免許センター」において実施します。
- 講習を受講できる期間は、通知を受領した翌日から一ヶ月以内です。
※期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行・災害など)がある場合はその期間を除く
- 「やむを得ない理由」がある場合、又は受講日の変更を希望する場合には、下記担当までご連絡ください。
- 連絡日時は平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。
受講時間及び手数料
- 講習時間
合計9時間(1日目5時間、2日目4時間)
- 講習手数料
24,400円(通知手数料1,000円を含む)
受講しなかった場合または
受講後、違反し一定の基準に再度該当した場合
- 正当な理由無く若年運転者講習を受講しなかった
- 若年運転者講習を受講後、若年運転者期間が経過するまでの間、さらに違反し一定の基準に該当した場合、特例で取得した免許が取り消されます
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター講習係
連絡先:029-293-8811(内線323)
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