違反者講習
- 違反者講習の対象者は、軽微違反行為(点数が1~3点以下)により累積で6点になった方、又は1度の事故で6点になった方が対象になります。
講習について
- 違反者講習を受講すると、免許停止処分はなく、前歴にもなりません。
- 講習を受講しない場合、30日間の免許停止処分となり、停止期間の短縮講習は受講できません。
講習日の指定、及び申し込み方法
通知を受け取った日から1か月以内に受講しなければなりません。
下記の2コースからいずれかを選択し、通知書に記載の受付専用電話で、運転免許センター(違反者講習係)に申し込んでください。
電話受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時までの間
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
違反者講習の種類
- 講習は次の2つのコースからどちらかを選択して受講することになります。
社会参加活動コース
- 講習内容
午前:安全運転等についての座学
午後:横断歩道での歩行者の保護誘導活動等
- 時間:6時間
- 講習場所:運転免許センター3階
- 手数料:10,350円(通知手数料1,000円を含む)
(※現金でのお支払いに限ります。)
実車指導コース
- 講習内容
午前:安全運転等についての座学
午後:実車による安全運転指導
- 時間:6時間
- 講習場所:茨城県自動車学校(水戸校・土浦校・境校)
- 手数料:13,900円(通知手数料1,000円を含む)
(※現金でのお支払いに限ります。)
講習を延期できる場合
やむを得ない理由がある場合(災害を受けていること・病気にかかり、又は負傷していること・法令の規定により身体の自由を拘束されていること・社会の習慣上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること・その他公安委員会がやむを得ないと認める事情があること)は、1か月を経過しても受講することができますので、通知を受け取った日から1か月以内に問い合わせをしてください。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター違反者講習係
連絡先:029-293-8811(内線326)
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