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更新日:2024年4月4日
茨城県では、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、県内中小企業への就業等を促進し移住につなげる「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(※18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
【本県独自要件】
テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと
※詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
県内市町村の問合せ先は、下部に一覧がございます。
2023年3月1日以降に転入された方は、転入前の事前相談が無い場合、申請不可となります。要件の詳細は以下をご確認下さい。
わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領2024年4月1日施行(PDF:608KB) 2024年4月1日以降に転入された方はこちら
わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領2023年7月1日施行(PDF:392KB)※申請期間の取扱いが変更になりました。申請開始時期は市町村によって異なります。詳細は移住先市町村へお問合せください。
わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領2023年4月1日施行 (PDF:394KB)2023年4月1日以降に転入された方はこちら
以下の1及び2に該当する方が対象となります。詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。
(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)「東京23区に在住していた方」、または「東京圏在住で23区に通勤していた方」
以下のすべてに該当すること。
1住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
2住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
3ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
1東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
以下のすべてに該当すること。
1茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。
2移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※申請期間の取扱いが変更になりました。申請開始時期は市町村によって異なります。詳細は移住先市町村へお問合せください。
3転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(※)現時点の実施市町村は以下の市町村です。
(県北地域)日立市、常陸太田市、高萩市、常陸大宮市、大子町
(県央地域)水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町
城里町、東海村
(県南地域)土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、
かすみがうら市、阿見町、河内町、利根町
(県西地域)古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
(鹿行地域)潮来市、行方市、鉾田市
以下の条件にすべて該当すること。
1暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であるこ
と。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への
就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であるこ
と。
(カ)就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
「移住支援金対象求人」の検索はこちらから
茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」Webサイト(外部サイトへリンク)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠
とし、移住元での業務を引続き行うこと。
(イ)転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ)申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。
なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、下表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること。
※2024年4月1日より、関係人口の要件(市町村が個別に設定する要件)を変更しております。
市町村 |
要件 |
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水戸市 |
1茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
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日立市 |
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土浦市 |
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 |
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石岡市 |
申請者または申請者が属する世帯員が石岡市内の住宅を新築または 購入し、当該住宅に居住している者で以下のいずれかの1つ以上の 要件を満たす者であること又は以下のいずれか4つ以上の要件を 満たす者。 ・石岡市へのふるさと納税の寄附実績があること。 ・石岡市内の学校(小中高、特別支援学校)を卒業していること。 ・3親等以内の親族が石岡市に居住していること。 ・中学生以下の児童と共に転入したこと。 ・石岡市で実施する移住関係事業に参加したことがあること。 ・ゆめファームやさとまたは朝日里山ファームで新規就農研修生とし て従事していること。 ・やさと菜苑株式会社において地域担い手育成事業を活用した正社員として就業をすること。 |
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結城市 |
市が実施する移住定住促進プログラムまたは関係人口創出プログラ |
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龍ケ崎市 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 流通経済大学龍ケ崎キャンパスに通学し、同大学を卒業した者 申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4月1日現在で40歳未満であること又は申請者が属する世帯に18歳未満の子(申請者等の子に限る)がいること |
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下妻市 |
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常総市 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 転入時に46歳未満であること。 常総市内に住宅を新築または購入した者 |
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常陸太田市 |
申請時において、次のいずれかに該当する者であること。 |
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高萩市 |
市内事業所に就職したもの であり、 次のいずれかに該当する者 |
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笠間市 |
転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者で,次のいずれかに該当する者。 サテライト・ワーケーション施設を含む移住・関係人口創出拠点を利用した者 市が関与する移住・関係人口誘導事業に参加した者 |
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牛久市 |
次に掲げるア及びイに該当し、かつウ又はエに該当すること。 |
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つくば市 |
つくば市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、つく (オ)(ウ)によって開業した事業所で、市内で生産、製造又は加工され |
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ひたちなか市 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ひたちなか市が行うお試し移住事業の参加経験を有する者 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者(転勤による転入者を除く) ・茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
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常陸大宮市 | 申請者又は同一世帯の者が市内に住宅を新築又は購入し、次のいずれ かに該当する者であること。なお 、 同一の住宅に対して 、 移住支援 金を複数回申請することは認められない。 ア 県内に就職し 、 又は市内で就農し 、 若しくは市の起業支援を受け て起業した者 イ 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
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那珂市 | 転入時に40 歳未満(世帯の場合は世帯全員が 40 歳未満)であって、 次に掲げる事項のいずれかに該当し、当市の移住相談者名簿に記録 があること。 ・市が実施する移住に関する事業(移住ツアー、移住セミナー、イン ターンシップ等)に参加したことがある者 ・市のお試し居住施設を利用したことがある者 ・当市が参加する外部主催のイベント等で、移住相談シートを提出し たことがある者 |
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筑西市 | 下記1かつ 2・3・4のいずれかに該当すること。 1:市内へ転入時において、筑西市が行う移住ツアーまたは移住セミ ナーに参加した若しくは、筑西市移住希望者滞在費補助金交付要項 に基づき滞在費の補助金を申請し交付された者。 2:週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時におい て連続して 3 か月以上在職している者。 3:個人事業の開業または株式会社等の設立をしており、その代表者 として、法人の登記または個人事業の開業の届出をしている者。 4:市内に住宅を新築または購入した者。 |
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坂東市 |
市内の住宅を新築又は購入し、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 |
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稲敷市 |
転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する者。 1下記のいずれにも該当する者 ・申請日の属する年度の前年度までに稲敷市へふるさと納税を行った者 ・市内の事業所に就職した者 ・市内に住宅を新築または購入した者 2「稲敷市空き家バンク制度」に利用登録をし、媒介業者を通して購入や賃借をした者 |
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かすみがうら市 |
次の全てに該当すること。 |
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桜川市 | 次に掲げるア、イ、ウ、エの全てに該当すること。 ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)申請者または配偶者が、過去に連続して 10 年以上桜川市に 住民登録があったこと。 (イ)申請日の属する年度の前年度の 3 月 31 日以前より、申請者 または配偶者の 2 親等以内の親族が桜川市内に住宅を所有し、かつ 所有者が当該住宅に居住していること。 イ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 (ア)桜川市内に新たに住宅を新築、購入したこと。 (イ)本号ア(イ)から住宅を譲渡され、当該住宅に住民登録した こと。 (ウ)本号ア(イ)の所有する住居に住民登録したこと。 ウ 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)申請日の属する年度の 4 月 1 日時点で、移住元の世帯員全て が 50 歳未満であること。 (イ)移住元において、世帯員の全員が市税等の滞納をしていない こと。 エ 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)申請者が就業し、かつ、申請日から 5 年以上、継続して就業 する意思を有していること。 (イ)官公庁または地域おこし協力隊としての就業でないこと。 (ウ)転勤、出向、出張、研修等による転入者でないこと。 (エ)被雇用者として就職している場合、雇用保険法に規定する一 般被保険者の資格を有すること。 (オ)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風 俗営業者でないこと。 (カ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法 人でないこと。 (キ)就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経 営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (ク)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に おいて当該法人又は個人事業主に在職していること。 |
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鉾田市 |
申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4 月 1 日現在で 40 |
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小美玉市 | 次に掲げる事項の全てに該当すること ・申請者及びその配偶者のいずれかが申請日が属する年度の4 月 1 日 時点で 40 歳未満である者又は申請者が属する世帯に 18 歳未満の子 がいる者 ・小美玉市内に住宅を取得した者 ・申請日の属する年度の前年度までに小美玉市へふるさと納税を行った者 |
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茨城町 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
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大洗町 |
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 |
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城里町 |
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 |
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東海村 |
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大子町 |
茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
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阿見町 |
阿見町空き家バンク制度実施要綱(令和2年阿見町告示第230 号)に基づき、空き家バンクに利用登録し、空家等の購入に係る契約を締結していること。 |
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河内町 |
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八千代町 |
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 ・クラインガルテン八千代の滞在型または日帰り型の利用登録をした者 ・茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 ・「八千代町空き家バンク制度」に利用登録し、媒介業者を通して購入や賃借をした者 ・八千代町内の事業所に就職又は起業し、八千代町内に住宅を購入した者 |
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利根町 |
町内の学校を卒業した者又は町内に通算3年以上居住したことがある者であり,以下のいずれかに該当する者。 茨城県内で就業又は起業した者 ・千葉県印西市,我孫子市,柏市,成田市又は栄町で就業した者。 |
本県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
詳細はこちら
世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人につき
最大100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
(※)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
なお、加算の額については、各市町村により異なるため直接市町村へお問合せください。
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
1申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと
4申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
5申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係
を有する者でないこと。
移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各市町村の担当課に確認してください。
実施市町村は次のページを確認してください
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、移住支援金の交付を受けた市町村担当課にご報告ください。
※以下の要件の他に別途返還要件を設定している市町村があります。
詳細は市町村へお問合せ下さい。
1虚偽の申請等をした場合 |
全額返還 |
2移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から |
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3(移住先で就業を要件とした場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
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4起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 |
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5移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した |
半額返還 |
県内の以下の市町村が実施しています。
市町村名 |
担当課 |
連絡先 |
水戸市 |
住宅政策課 |
029-232-9222 |
日立市 |
地域創生推進課 |
050-5528-5023 |
土浦市 |
商工観光課 |
029-826-1111 |
古河市 |
シティプロモーション課 | 0280-92-3111 |
石岡市 |
政策企画課 |
0299-23-7277 |
結城市 |
企画政策課 |
0296-34-0404 |
龍ケ崎市 |
まちの魅力創造課 | 0297-64-2751 |
下妻市 |
企画課 | 0296-43-2114 |
常総市 |
商工観光課 |
0297-23-9088 |
常陸太田市 |
少子化・人口減少対策課 |
0294-72-3111 |
高萩市 |
環境市民協働課 | 0293-23-7031 |
笠間市 |
企業誘致・移住推進課 |
0296-77-1101 |
取手市 |
産業振興課 |
0297-74-2141 |
牛久市 |
政策企画課 |
029-873-2111 |
つくば市 | 広報戦略課 | 029-883-1111 |
ひたちなか市 | 企画調整課 | 029-273-0111 |
潮来市 |
企画政策課 |
0299-63-1111 |
常陸大宮市 | 定住推進課 | 0295-52-1111 |
那珂市 |
政策企画課 |
029-298-1111 |
筑西市 |
地方創生課 | 0296-22-0500 |
坂東市 |
企画課 |
0297-35-2121 |
稲敷市 |
まちづくり推進課 |
029-892-2000 |
かすみがうら市 |
市民協働課 |
0299-59-2111 |
桜川市 |
ヤマザクラ課 |
0296-58-5111 |
行方市 |
事業推進課 |
0299-72-0811 |
鉾田市 |
まちづくり推進課 |
0291-36-7154 |
小美玉市 | 政策企画課 | 0299-48-1111 |
茨城町 |
地域政策課 |
029-215-8003 |
大洗町 |
まちづくり推進課 |
029-267-5109 |
城里町 |
まちづくり戦略課 |
029-288-3111 |
東海村 |
地域戦略課 |
029-287-0854 |
大子町 |
まちづくり課 |
0295-72-1131 |
阿見町 |
政策企画課 | 029-888-1111 |
河内町 |
企画財政課 |
0297-84-6970 |
八千代町 | まちづくり推進課 | 0296-49-6312 |
境町 |
地方創生課 |
0280-81-1309 |
利根町 | 政策企画課 | 0297-68-2211 |
茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。
移住支援金対象法人に登録されると、全国連携のマッチングサイトへの情報掲載が可能となります。
また、厚生労働省が実施する「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」の支給を受けられる場合もあります。
以下のすべてに該当することが必要です。
1地域経済への影響力が大きく成長性が見込まれる法人や雇用のミスマッチの解消を支援すべき法人であること。
2官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
3資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
4みなし大企業(※)でないこと。
(※)本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とする。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(注)ただし、上記3の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない
5本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
6雇用保険の適用事業主であること。
7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
8暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
マッチングサイトに掲載する求人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1茨城県内に事業所(本店、支店は問わない)がある企業の求人であり、勤務地候補に茨城県内の勤務地が含まれていること。
2県税の滞納がないこと。
3労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。
4公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。
5暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
移住支援金対象求人としてマッチングサイトに掲載するには、週20時間以上の無期雇用の求人であることが必要です。
移住支援金対象法人への登録を希望する場合は、(1)、(2)をそれぞれ申請してください。
1提出書類
法人登記事項証明書(直近6か月以内に発行された原本)
2提出方法:郵送または持参
3提出・問合せ先:茨城県政策企画部計画推進課
〒310-8555水戸市笠原町978-6
電話番号029-301-2536
メールアドレスiju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp
1申請方法:Web
茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」
https://www.ibaraki-challenge.jp/
3問合せ先:茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室
茨城就職チャレンジナビ事業運営事務局
電話番号029-301-3645
メールアドレスrousei2@pref.ibaraki.lg.jp
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