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更新日:2025年4月16日

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わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金)

茨城県では、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、県内中小企業への就業等を促進し移住につなげる「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。

この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(※18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

【お知らせ】2025年4月1日~の申請要件について(2025年3月7日更新)
〇関係人口要件
 2025年4月1日より関係人口要件において、農林水産業等への就業が必須となります。
〇テレワーク要件
 原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となります。

※2025年4月1日以降の転入者から、上記要件が適用となります。2025年3月31日までに
 事前相談を行っている方についても、転入日が4月1日以降となる場合、変更後の要件が適用となります。
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
 県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。

 

【本県独自要件】
テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと

事前相談を行うことは支給を確約するものではないこと、予めご了承ください。

※詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。

 県内市町村の問合せ先は、下部に一覧がございます。

2023年3月1日以降に転入された方は、転入前の事前相談が無い場合、申請不可となります。要件の詳細は以下をご確認下さい。

わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領2025年4月1日施行(PDF:671KB)
2025年4月1日以降に転入された方はこちら

 

わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領2024年4月1日施行(PDF:608KB)
2024年4月1日以降に転入された方はこちら



 

 

移住支援金の対象者

以下の1及び2に該当する方が対象となります。詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。

1移住に関する要件

(1)~(3)の全ての要件に該当すること

(1)「東京23区に在住していた方」、または「東京圏在住で23区に通勤していた方」

以下のすべてに該当すること。

1住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

2住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)

3ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

1東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2)茨城県内の市町村に移住した方

以下のすべてに該当すること。

1茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。

2移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※申請開始時期は市町村によって異なります。詳細は移住先市町村へお問合せください。

3転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(※)現時点の実施市町村は以下の市町村です。
(県北地域)日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町
(県央地域)水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、大洗町
城里町、東海村
(県南地域)土浦市、石岡市、龍ケ崎市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、
 美浦村、河内町、利根町
(県西地域)古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、
 八千代町、境町

(鹿行地域)潮来市、行方市、鉾田市

(3)その他要件

以下の条件にすべて該当すること
1、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2、日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
3、申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
4、その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 

 

2就業、テレワーク、関係人口、起業の要件

(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること

(1)一般の就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であるこ
と。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への
就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であるこ
と。

(カ)就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

「移住支援金対象求人」の検索はこちらから

茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」Webサイト(外部サイトへリンク)

 

(2)専門人材の就業の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合 (2025年4月1日より変更になりました。)

次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(エ)申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。

なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

 

(4)関係人口の場合 (2025年4月1日より変更になりました。)
 

茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、
下表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること

 市町村

要件

水戸市

下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。

【支給対象者の要件】

茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

水戸市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け,以下のア~ウの全てに該当する者。

 ア 上記支援を受けた証明を水戸市から受けていること。

 イ 上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和6年4月1日以降に起業しているこ。

 ウ 起業した事業所の所在地が水戸市内にあること。

水戸市又はいばらき県央地域移住・定住促進協議会が実施する宿泊を伴う移住体験事業に参加し,以下のア及びイの両方又はウに該当する者。

 ア 本市に住民登録し,引き続き6か月間以上,居住していること。

 イ 市内事業所へ新たに就職(期間の定めのない雇用契約)してい

ること。

ウ 市内に自己用住宅を新築又は購入し,当該住宅を現住所として住民登録をしていること。

水戸市に1年以上、居住歴がある者

転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者

申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で水戸市へのふるさと納税の寄附実績がある者

【地域の担い手確保の要件】

県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

日立市

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

 ア 転入日より前に日立市移住相談窓口に来訪し、移住に関する相談をした者

 イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

 ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

土浦市

次に掲げるアに該当し、かつ、イに該当すること。

ア 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

土浦市が実施した移住定住促進事業の参加者

イ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(1)県内の 農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

(2) 市町村等(※) において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

古河市

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

 ア 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で古河市へのふるさと納税の寄附実績がある者

 イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

 ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定

石岡市

次に掲げるアに該当し、かつ 、イまたはウに該当すること。

ア 石岡市が実施した移住定住促進事業の参加者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等※ において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

結城市

転入日より前に結城市に来訪し、移住に関する相談をした者であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。

ア 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業又は承継した者

イ 市町村等 (※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

ウ 地域の観光・伝統産業の振興や6次産業化に資する事業の起業又は就業若しくは承継した者

就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

龍ケ崎市

関係人口のうち、本市が個別に本事業における関係人口と認めた者であって、次に掲げる要件のいずれも満たすものであること。

 ア 次のいずれかの要件を満たす者であること。

 (ア) 交付対象者が流通経済大学龍ケ崎キャンパスに通学し、同大学を卒業した者であり、かつ、交付対象者若しくはその配偶者(交付対象者と同一の世帯に属する者に限る。)の いずれかが申請年度の4月1日現在で40歳未満であること又は当該世帯に18歳未満の子(交付対象者又はその配偶者の子に限る。)がいること。

 (イ) 交付対象者又はその配偶者の一親等又は二親等の親族が本市に居住しており、当該親族が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)であること。

 イ 次のいずれかの要件を満たす者であること。

 (ア) 市内の農林水産業(専業に限る。)に就業又は承継をした者。

 (イ) 交付対象者が認定農業者又は認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)である者。

下妻市

次に掲げる(ア)(イ)に該当し、かつ、(ウ)又は(エ)に該当すること。

(ア)転入時に49歳未満(世帯の場合、世帯全員が49歳未満)である者

(イ)転入日より前に市町村窓口に来訪し、移住に係る相談をした者

(ウ)県内農林水産業(事業に限る)へ就業、または、承継した者

(エ)市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

常総市

次に掲げる(ア),(イ)に該当し,かつ,(ウ)又は(エ)に該当すること。

(ア) 転入時に39歳未満であること。

(イ) 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者。

(ウ)県内の農林水産業(専業に限る)へ就業又は承継した者。

(エ)市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者。

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は,営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

常陸太田市

次のア又はイに該当し、かつ、ウからオまでのいずれかに該当するものであること。

ア 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業又は承継した者

イ 市町村等(※)において、認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている者

ウ 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

エ 転入日前の3年間に本市に来訪し、移住に関する相談や市が主催する事業への参加等の実績がある者

オ 市内に住宅を取得した者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

高萩市

次に掲げる事項のアに該当し、かつ、イ又はウに該当すること。

ア 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で本市へのふるさと納税の寄附実績がある者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

北茨城市

次に掲げるアに該当し、かつイ~オいずれかに該当すること。

ア 転入日より前に市の窓口に来訪し、移住に関する相談をした者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。)

エ 旅館民宿業へ就業、または承継、起業する者

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

オ 医療業へ就業(ただし医療関連国家資格を有している者)、または起業する者

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

笠間市

転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者で、次に掲げるア、イ、ウまたはエに該当する者。

ア 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

イ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

ウ 市内の石材業または窯業に新たに就業または起業する者

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

エ 市内で芸術家として活動する者

つくば市

次に掲げるアに該当し、かつ、イ又はウに該当すること。

ア 次のいずれかの要件を満たす者であること

 (ア) 申請日の属する年度の前年度までに「つくば市農業サポーター」に登録した者

 (イ) つくば市に1年以上、居住歴がある者

 (ウ) 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間でつくば市へのふるさと納税の寄附実績がある者

イ つくば市内の農林水産業(専業に限る)へ就業、又は承継する者

ウ つくば市において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。)

ひたちなか市

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア ひたちなか市内に住宅を新築または購入したもの。

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

潮来市

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で潮来市へのふるさと納税の寄附実績がある者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

常陸大宮市

転入時の年齢が49歳以下であって、次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者。

イ 県内で、専業で農林水産業を営む経営体へ就業し3か月以上勤務した者、または、専業で農林水産業を営む経営体を承継した者。

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者。

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

那珂市

転入時(住民登録日時点)に50歳未満(世帯の場合は移住元での世

帯員全てが50歳未満)であって、次に掲げるア、イまたはウのいず

れかに該当し、市の移住相談者名簿に記載のある者で、かつ、エまたはオに該当すること。

ア 那珂市が実施する移住に関する事業(移住ツアー、移住セミナー、インターンシップ等)に参加したことがあること。

イ 那珂市のお試し居住施設(いぃ那珂暮らしお試し居住事業実施要綱(平成30年那珂市告示第80号)第1条に規定するお試し居住施設をいう。)を利用したことがあること。

ウ 那珂市が参加する外部主催のイベント等で、移住相談シートを提出したことがあること。

エ 県内農林水産業(専業に限る)へ就業、または、継承する者

オ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。 

筑西市

転入日の前日までに、筑西市が主催する移住ツアーもしくは移住セミ

ナーに参加し、または筑西市移住希望者滞在費補助金の交付決定を受けていて、次のいずれかに該当すること。

 ・県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者。

 ・市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者。

 ・家業等(個人経営の飲食業、製造業、小売業)を継承する者。

坂東市

次のア、イ及びウの全てに該当していること。

ア 移住先において住宅を新築又は購入したこと。ただし、当該住宅について既に移住支援金が申請されている場合を除く。

イ 次の(ア)又は(イ)に該当していること。

(ア)茨城県内の農林水産業(専業に限る)へ就業又は承継した者

(イ)市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が認定農業者に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定。

ウ 次の(ア)又は(イ)に該当していること。

(ア)本市に住民票を移す直前から5年間のうち、通算3年以上、本市又は本市観光協会が主催する行事に、運営スタッフとして参加した経験を有すること。

(イ)茨城県が実施する関係人口創出事業に参加した経験を有すること。

稲敷市

次に掲げる1または2に該当し、かつ 、3または4に該当する者。

1市内に住宅を新築または購入した者

2稲敷市に5年以上、居住歴がある者

3県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

4市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

かすみがうら市

関係人口に関する要件 転入時に40歳未満(世帯の場合、世帯全員が40歳未満)であって、かつ申請者がかすみがうら市に3年以上住所を有したことがあり、下記のいずれかに該当する者

ア 県内の農林水産業(専業に限る。)へ就業、又は承継する者

イ 市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者(ただし、複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定する。)

桜川市

次に掲げるア、イ、ウ、エの全てに該当すること。

ア 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア)申請者または配偶者が、過去に連続して10年以上桜川市に住民登録があったこと。

(イ) 桜川市が実施する移住定住促進事業又は関係人口創出事業の参加者であること。

イ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 申請者または配偶者が桜川市内に新たに住宅を新築、購入したこと。

(イ) 申請者または配偶者にとって3親等以内の親族から住宅を譲渡され、当該住宅に住民登録したこと。

(ウ) 申請者または配偶者にとって3親等以内の親族が所有する住居に住民登録したこと。

ウ 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請日の属する年度の4月1日時点で、移住元の世帯員全てが50歳未満であること。

(イ) 移住元において、世帯員の全員が市税等の滞納をしていないこと。

エ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 申請者が市内の農林業(専業に限る)へ就業、または承継していること。

(イ) 申請者が認定新規農業者又は認定農業者の認定を受けていること。

(ウ) 申請者が市内の石材業(専業に限る)へ就業、または承継していること。

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

(エ) 申請者が市内の観光業(専業に限る)の承継していること。

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

行方市

次に掲げるア又はイに該当し、かつ、ウまたはエに該当すること。

ア 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で行方市へのふるさと納税の納付実績がある者

イ 行方市お試し居住体験事業に参加したことがある者

ウ 県内の 農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

エ 市町村等 において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。)

鉾田市

申請者が補助申請年度の4月1日現在で45歳未満である者であり,次のアに該当し,かつ,イ又はウに該当する者。

ア 申請日の属する年度の前年度までに鉾田市へふるさと納税を行った者。

イ 鉾田市内の農林水産業(専業に限る)に就業,または承継したもの。

ウ 鉾田市において「認定農業者」の認定を受けている者。

小美玉市

関係人口に関し、次に揚げるア及びイに該当し、かつウ又はエのいずれかに該当すること。

ア 申請者及びその配偶者のいずれかが申請日が属する年度の4月1日時点で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子がいる者

イ 転入日より前に小美玉市の窓口に来訪し、移住に関する相談をした者

ウ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、又は承継した者

エ 小美玉市(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

大洗町

次に掲げるア、イ、またはウのいずれかに該当し、かつ、エ、オまたはカに該当すること。

ア 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者(詳細は別紙1のとおり)

イ いばらき県央地域移住・定住促進協議会が実施する事業の参加者

ウ 大洗町が実施する移住・二地域居住体験事業等の参加者

エ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

オ 大洗町において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

カ 町内の観光業(専業に限る)へ就業、または承継した者

 ※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当しないものに限る。

城里町

次に掲げるアまたはイに該当し、かつ 、ウまたはエに該当すること。

ア 茨城県が実施した関係人口要件創出事業の参加者

イ 申請者もしくは同一世帯の者が城里町内に住宅を新築または購入した場合。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

ウ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

エ 市町村等 (※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

東海村

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

 ア 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者

 イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

 ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

大子町

次に掲げる(1)に該当し、かつ、(2)または(3)に該当すること。

(1)茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者。

(2)大子町の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者。

(3)大子町において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者。

美浦村

次に掲げるアに該当し、かつ 、イまたはウに該当すること。

ア 茨城県が実施した関係人口要件創出事業の参加者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等 (※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

河内町

申請者を含むすべての世帯員が55歳未満であって、以下のアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア 申請日の属する年度を含め、直近3年間で河内町へのふるさと納税の寄附実績がある者

イ 県内農林水産業(事業に限る)へ就業、または、承継した者

ウ 河内町において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

八千代町

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア 八千代町内に住宅を新築または購入した者。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または継承した者

ウ 八千代町において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

境町

次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。

ア 申請者もしくは同一世帯の者が境町において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または、承継した者

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

利根町

次に掲げる事項のアに該当し、かつ、イ又はウに該当すること。

ア 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で利根町へのふるさと納税の寄附実績がある者

イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者

ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

 (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

 

 

(5)起業の場合

本県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

詳細

移住支援金の支給額

世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人につき
最大100万の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
(※)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
なお、加算の額については、各市町村により異なるため直接市町村へお問合せください。

世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。

1申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

2申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

3申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと

4申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

5申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係

を有する者でないこと。

申請方法

移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各市町村の担当課に確認してください。

実施市町村は次のページを確認してください

フロー図

返還制度について

以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、移住支援金の交付を受けた市町村担当課にご報告ください。
※以下の要件の他に別途返還要件を設定している市町村があります。
詳細は市町村へお問合せ下さい。

1虚偽の申請等をした場合

全額返還

2移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から
転出した場合

3(移住先で就業を要件とした場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

4起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

5移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した
市町村から転出した場合

半額返還

実施市町村及び担当課一覧

県内の以下の市町村が実施しています。

市町村名

担当課

連絡先

水戸市

住宅政策課

029-224-1111

日立市

住政策推進課

0294-22-3111

土浦市

商工観光課

029-826-1111

古河市

シティプロモーション課 0280-92-3111

石岡市

人口創出課

0299-23-1111

結城市

企画政策課

0296-32-1111

龍ケ崎市

まちの魅力創造課 0297-64-1111

下妻市

企画課 0296-43-2111

常総市

商工観光課

0297-23-2111

常陸太田市

少子化・人口減少対策課

0294-72-3111

高萩市

環境市民協働課 0293-23-1111

北茨城市

企画政策課

0293-43-1111

笠間市

企業誘致・移住推進課

0296-77-1101

つくば市 広報戦略課 029-883-1111
ひたちなか市 企画調整課 029-273-0111

潮来市

企画政策課

0299-63-1111

常陸大宮市 定住推進課 0295-52-1111

那珂市

政策企画課

029-298-1111

筑西市

地方創生課 0296-24-2111

坂東市

企画課

0297-35-2121

稲敷市

まちづくり推進課

029-892-2000

かすみがうら市

地域コミュニティ課

029-897-1111

桜川市

ヤマザクラ課

0296-58-5111

行方市

事業推進課

0299-72-0811

鉾田市

まちづくり推進課

0291-33-2111

小美玉市 魅力発信課 0299-48-1111

大洗町

まちづくり推進課

029-267-5111

城里町

まちづくり戦略課

029-288-3111

東海村

地域戦略課

029-282-1711

大子町

まちづくり課

0295-72-1111

美浦村

企画財政課 029-885-0340

河内町

生活環境課

0297-84-2111

八千代町 まちづくり推進課 0296-48-1111

境町

地方創生課

0280-81-1300

利根町 政策企画課 0297-68-2211

 

 県内中小企業の皆さま
移住支援金対象法人に登録し,貴社の求人をマッチングサイトに掲載しませんか

茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。

この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。

移住支援金対象法人に登録されると、全国連携のマッチングサイトへの情報掲載が可能となります。

また、厚生労働省が実施する「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」の支給を受けられる場合もあります。

移住支援金対象法人の要件

以下のすべてに該当することが必要です。

1地域経済への影響力が大きく成長性が見込まれる法人や雇用のミスマッチの解消を支援すべき法人であること。

2官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

3資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。

4みなし大企業(※)でないこと。

(※)本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とする。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

(注)ただし、上記3の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない

5本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

6雇用保険の適用事業主であること。

7風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

8暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

マッチングサイトに掲載する求人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

1茨城県内に事業所(本店、支店は問わない)がある企業の求人であり、勤務地候補に茨城県内の勤務地が含まれていること。

2県税の滞納がないこと。

3労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。

4公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。

5暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

移住支援金対象求人としてマッチングサイトに掲載するには、週20時間以上の無期雇用の求人であることが必要です。

申請方法

移住支援金対象法人への登録を希望する場合は、(1)、(2)をそれぞれ申請してください。

(1)移住支援金対象法人への登録

1提出書類

法人登記事項証明書(直近6か月以内に発行された原本)

2提出方法:郵送または持参

3提出・問合せ先:茨城県政策企画部計画推進課
〒310-8555水戸市笠原町978-6
電話番号029-301-2536
メールアドレスiju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp

(2)マッチングサイトへの掲載申請

1申請方法:Web
茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」
https://www.ibaraki-challenge.jp/

3問合せ先:茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室
茨城就職チャレンジナビ事業運営事務局
電話番号029-301-3645
メールアドレスrousei2@pref.ibaraki.lg.jp

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部計画推進課移住推進

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2536

FAX番号:029-301-2539

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