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ページ番号:43861
更新日:2025年4月8日
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太平洋クロマグロの資源回復を図るため、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)での国際合意に基づき、我が国では、平成27年1月から小型魚(30キログラム未満)と大型魚(30キログラム以上)に分けて漁獲上限が設定され、クロマグロの数量管理が行われております。
さらに、国はクロマグロを海洋生物資源の保存及び管理に関する法律※の対象資源に追加し、平成30年7月1日から同法に基づく数量管理を開始しました。
※平成30年12月24日付け漁業法改正において、漁業法へ統合(令和2年12月1日施行)
茨城県では「茨城県資源管理方針(令和7年茨城県告示第418号)」により、現在、令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の取組を実施しております。
茨城県資源管理方針(令和7年3月26日変更)(PDF:215KB)
【令和7管理年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)】の知事管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚・大型魚)令和7年4月3日告示(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)(PDF:309KB)
【令和7管理年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)】
現在採捕停止命令は発令されておりません。
茨城県における令和7管理年度の漁獲実績(令和7年4月1日現在)
種類 |
漁獲上限 (トン) |
採捕の数量 (トン) |
残数量 (トン) |
消化状況 (%) |
---|---|---|---|---|
小型魚 (30キログラム未満) |
33.5 |
0.0 |
33.5 |
0.0 |
大型魚 (30キログラム以上) |
18.3 |
0.0 |
18.3 |
0.0 |
水産庁では「遊漁におけるクロマグロの資源管理は、漁業者の操業自粛に歩調を合わせていくこととする」旨の方針を示しており、令和5年4月1日から、遊漁によるクロマグロ採捕に規制がかかっています。
クロマグロ小型魚(30キログラム未満)は、採捕禁止となり釣ることができないうえ、クロマグロ大型魚(30キログラム以上)は1人1日1匹までの採捕となります。採捕した場合には、尾数、総重量、採捕した海域等を水産庁に報告しなければなりません。また、状況によっては、広域漁業調整委員会より採捕の制限に関する委員会指示が発令される場合がございますので、規制の詳細と最新の情報については、水産庁ホームページより最新の情報をご確認ください。
「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船の皆様へ」(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
なお、茨城県海面におけるひき縄釣(トローリング)は、茨城県海区漁業調整委員会の承認を受けた者が開催する、大会等のイベントの参加者しか行うことはできません。詳細は「海で釣りをするには」及び「遊漁者によるひき縄釣(トローリング)について」をご覧下さい。