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漁業者・水産加工業者に対する各種融資制度について

【漁業者・水産加工業者に対する各種融資制度】

 

漁業近代化資金

沿岸・沖合漁業者が漁船・漁具・養殖施設等装備の高度化を図り漁業の近代化を促進するために必要な資金を信用漁業協同組合連合会等から借りることが出来ます。
 

 

 資金名 貸付先 償還期間(年)(うち据置期間) 貸付限度額(千円)
漁船建造取得等資金
(1号資金)
20トン未満 個人等

20(3)

木船9(2)
機器10(3)

【個人等の施設】

20トン以上の漁船の建造等を行う漁業生産組合、

漁業を営む個人及び法人 360,000

 

養殖業を営む漁業生産組合及び法人 360,000

 

2以上の複合経営を行う者 360,000

 

次に掲げる者(上記の者を除く)90,000
・20トン以上の漁船の建造等を行う漁業生産組合、漁業を営む個人及び法人
・養殖用施設の取得等又は種苗の購入等を行う養殖業を営む個人
・水産加工業を営む個人及び法人

 

初度的経営資金を借り受けようとする漁業又は水産加工業を営む個人、漁業生産組合及び法人 15,000

 

漁業を営む個人(上記の者を除く) 18,000


【共同利用施設】
漁協等 1,200,000

組合等

20トン以上

130トン未満

個人等
組合等

施設造成取得資金

(2号資金)

個人等 15(3)
組合等 20(3)

機械造成取得資金

(3号資金)

個人等 7(2)
組合等 10(2)

漁具器具取得資金

(4号資金)

個人等 7(2)
組合等 10(2)

種苗購入育成資金

(5号資金)

個人等 5(2)
ほたてがい5(3)
組合等

漁村環境整備資金

(6号資金)

組合等 20(3)
農林水産大臣特認資金(7号資金)

漁村給排水施設資金、

漁家住宅資金、

水産業労働力確保施設資金

個人等

15(3)
初度的経営資金 個人等 5(2)
上記以外 個人等 12(2) 
漁協等15(3)
組合等
 

基準金利・貸付金利・利子補給率についてはこちらになります。(PDF:104KB)

詳細については、漁政課経営・組合グループ(電話番号029-301-4075)へお問い合せください。

(漁業近代化資金のご案内:水産庁のページへリンク)(外部サイトへリンク)

 

沿岸漁業改善資金

経営を改善する目的で、自主的に近代的な漁業技術や漁ろうの安全性の確保などのための施設を導入しようとする沿岸漁業者等に対し、国と県が造成した資金を無利子で貸付けます。
対象者 沿岸漁業を営む者、沿岸漁業の従事者等
資金の種類 経営等改善資金、青年漁業者等養成確保資金
貸付対象事業 漁船建造、改造または取得、漁船用機器の取得等
貸付利率 無利子
償還期間(うち据置期間) 2~10(3)年以内(資金の種類により異なる)
貸付限度額 10~2,000万円(資金の種類により異なる)
燃油価格高騰緊急対策 燃油価格高騰に対応して省エネ機器等を導入する場合は優先的に貸付します

注)東日本大震災により被災された方が貸付を受ける場合は,償還期間及び据置期間がそれぞれ3年間延長されます。

詳細については、漁政課経営・組合グループ(電話番号029-301-4075)へお問い合せください。

水産関係地方公共団体交付金等交付要綱第21に基づく基本的事項の公表について

茨城県沿岸漁業改善資金の基本的事項(PDF:603KB)

 

水産加工経営改善促進資金

我が国周辺水域の水産資源の減少などの水産加工業をめぐる環境の著しい変化に対応して,水産加工業者の経営の維持安定及び食用水産加工品の安定供給を図るため,事業経営に必要な運転資金を金融機関から借りることができます。

 

対象者 水産加工業者、水産加工業協同組合等

資金の種類

事業・経営体質強化資金

水産加工経営安定資金

品質・安全管理対応資金

融資対象事業

近海低利用水産資源を原材料とする水産加工品の生産・販売、新製品の開発等

経営不振に陥っている水産加工業者が経営維持・安定を図るのに必要な資金

HACCP(危害分析・重要管理点)方式の導入に必要な資金

償還期間
(うち据置期間)
3年以内
(1年以内)

貸付限度額

年間売上高の5%相当額又は3,000万円(組合の場合は6,000万円)のいずれか低い額。ただし,組合による原料魚等の共同購入は,所属組合員の年間売上高の5%相当額又は1億円のいずれか低い額。

5,000万円 1,000万円

基準金利・貸付金利・利子補給率についてはこちらになります。(PDF:104KB)

詳細については、漁政課経営・組合グループ(電話番号029-301-4075)へお問い合せください。

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