目的から探す
ページ番号:61504
更新日:2026年6月2日
ここから本文です。
障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
また、令和8年7月より法定雇用率が引き上げられ、対象事業主の範囲も拡大されることから、事業主の皆様には、計画的な採用や体制整備がより一層求められます。
【令和8年6月30日まで】
・民間企業の法定雇用率:2.5%
・対象事業主の範囲:40.0人以上
【令和8年7月1日以降】
・民間企業の法定雇用率:2.7%
・対象事業主の範囲:37.5人以上
事業主の方へ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
障害者雇用を行うにあたり、こんなお悩みはありませんか?
本県に所在している企業の障害者雇用を促進するため、関係機関との連携のもと、障害者雇用伴走・定着支援員が日程調整のうえ訪問し、状況をお伺いしながら、障害者雇用への理解促進や仕事の切り出しなどのご提案をするほか、障害者とのマッチングを支援します。
障害者雇用にお悩みの事業主の皆様は、ぜひ障害者雇用伴走・定着支援員まで、お気軽にご相談ください。

はじめよう!障害者雇用ハンドブック(PDF:3,276KB)

いばらき就職支援センター(障害者雇用伴走・定着支援員)
住所:茨城県水戸市三の丸1-7-41
電話:029(303)6322
FAX:029(221)6031
(メール:rousei6@pref.ibaraki.lg.jp)