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更新日:2020年10月28日
各種手続きは,電子申請・届出サービスの入力フォームからして頂く他,様式をダウンロードして,紙ベースで郵送又は持参により提出して頂くことも可能です。
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手続きの種類 |
手続の内容 |
提出方法 |
1 |
助成金交付申請 | 喫緊の地域課題の解決に向けた社会貢献事業に係る提案に対し,助成金の交付を申請します。 | 別紙参照 |
2 |
申請の取下げ |
交付決定通知書を受領した日から15日以内にその旨を記載した書面を知事に提出が必要です。 |
入力フォーム(外部サイトへリンク)又は郵送・持参(任意様式) |
3 |
助成事業の内容及び経費の配分(20%以上)の変更 |
事前に変更承認申請書を知事に提出し,その承認を受けなければならない。 |
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4 |
助成事業の中止又は廃止 |
事前に助成金中止(廃止)承認申請書を知事に提出し,その承認を受けなければならない。 |
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5 |
助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難になった場合 |
速やかに助成事業遅延等報告書を知事に提出し,その指示を受けなければならない。 |
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6 |
実績報告書の提出 |
助成事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出 |
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7 |
助成金の額の確定前に助成金の概算払いを受けようとする場合 |
助成金概算払申請書を知事に提出しなければならない。 |
入力フォーム(外部サイトへリンク)又は郵送・持参(様式第9号(ワード:18KB),記入例(PDF:50KB)), 月別所要見込み額作成例(エクセル:20KB) |
8 |
消費税及び地方消費税仕入控除額の確定 |
消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を提出。還付を受けた場合は県に返還しなければならない。 |
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9 |
取得財産の処分等をする場合 |
事前に取得財産等の処分承認申請書を知事に提出し,その承認を受けなければならない。 |
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10 |
事業評価の実施 |
翌年度も継続して助成金の交付を希望する場合は,年度途中で事業評価を実施します。 |
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11 |
事業企画書の事前審査 | 前年度中に事業企画書の承認を受けた事業者については,事業開始年度の助成金交付申請において審査会での審査が免除され,速やかに交付決定を受けることが可能です。ただし,予算が成立した場合に初めて有効となるので,御了承下さい。また,前年度中に事前審査を受けていないと助成金交付申請ができない訳ではありません。 | 別紙参照 |
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