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ページ番号:3806
更新日:2024年12月10日
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平成16年の消防法改正により、全住宅について、寝室等に住警器の設置が義務付けられています。新築住宅については、平成18年6月1日より適用、既存住宅については、各市町村条例で定める日(平成19年から平成23年までの間)よりそれぞれ適用が開始されています。
※参考「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律等の運用について(住宅防火対策関係)」(平成16年11月26日付け消防安第221号)(PDF:48KB)
1機能
住宅用火災警報器は、火災による煙又は熱を感知し、警報音又は音声により火災の発生を知らせることで逃げ遅れを防ぎます。
すでにこの警報器の設置が義務付けられているアメリカでは住宅火災による死者が約半減するなどの大きな効果が見られております。
2種類
煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」がありますが、消防法令で設置が義務付けられる場所(寝室など:後述参照)には「煙式」を設置することになっています。ただし、台所などの煙の発生しやすい場所へも警報器を設置される場合は、警報器の誤作動防止のため「熱式」の設置をおすすめします。
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煙式タイプ |
熱式タイプ |
1 背景~多くの死者を出している住宅火災~
住宅火災による死者数は平成17年度には全国で約1,100人に達し、大きな社会問題のひとつとなっていました。
2効果
住宅火災における住宅用火災警報器の設置の有無による死者数の比較では、設置されていない場合に比べ、設置されていた場合の死者数は約3分の1となっています。
次の箇所に設置します。(詳しくは、最寄りの消防本部、消防署などでご確認ください。)
一般のホームセンター、家電量販店、消防設備取扱事業所などで購入することができます。1台あたり3,000円~5,000円が中心です。(価格は耐久性などによって異なります)
なお、購入にあたっては、日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を選ぶことをおすすめします。
注意 消防設備の業者や、消防署の職員などを装った悪質訪問販売業者があなたの家を訪れる可能性があります(既に県内外で独居老人などをねらった事例が発生しています。)。 消防署の職員などが訪問販売を行うことはありません。 特に、「今すぐ契約をしないと、法令違反になります!」などと、契約を急がせる業者には注意してください。 なお、万が一契約してしまった場合、住宅用火災警報器は「クーリングオフ」の対象となりますので、あわてずに、消費生活センターなどにご相談ください。 |
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