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ページ番号:58612
更新日:2026年6月29日
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県では、後継者不在企業のM&A(企業の合併・買収)による事業承継を促進するため、士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁の登録を受けたM&A支援機関)の方を対象として、インターネットプラットフォームに自社の譲渡を希望する売り手企業を登録し、成約に至った場合について、奨励金を支給いたします。
【令和8年度からの変更点について】
これまでの事業実績を踏まえ制度を見直し、令和8年度から案件登録奨励金を廃止しております。(案件マッチング奨励金は継続)

支給対象者の要件
士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁の登録を受けたM&A支援機関)で、下記の要件等を満たす者
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名称 |
支給金額 |
支給対象者 |
支援内容 |
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案件マッチング奨励金 |
300,000円 |
士業等 |
令和7年度までの案件登録奨励金受給後、登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、令和7年12月27日以降に最終契約(※)に至った場合 |
詳しい要件等は奨励金支給要綱を御確認ください。
(※)最終契約の定義
売り手と買い手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価、成約価額の支払条件、事業の引継ぎの実行条件、その他事業の引継ぎに必要となる事項を定めた契約を取り交わすこと。
支給申請書(様式第1号)に下記添付書類を添えて、茨城県中小企業課あて提出してください。(郵送可)
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添付書類 |
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1 |
案件登録奨励金の支給を受けたことがわかる書類(奨励金支給決定通知)の写し |
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| 2 | マッチングが完了したことがわかる書類(最終契約書)の写し | ||||||
| 3 | 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) | ||||||
奨励金支給後、要件を満たさないこと等が判明した場合、奨励金の返還を求めます。
令和8年12月28日(月曜日)必着
申請多数の場合は、期限前に締め切る場合がございます。