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更新日:2024年3月19日

大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書<法附則第5条第1項>

概要 存大型店(平成12年6月1日現在で大型店であるもの)が法律施行後、最初に次の届出事項を変更する場合に必要となる様式です。
だし、法附則第5条第1項の届出を既に行っている場合は、本届出書の提出は不要ですが、「変更届出書」(法第6条第2項)が必要となります。
1.大規模小売店舗の店舗面積合計
2.大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
・駐車場の位置・収容台数
・駐輪場の位置・収容台数
・荷さばき施設の位置・面積
・廃棄物等の保管施設の位置・容量
3.大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
・小売業者の開店時刻・閉店時刻
・駐車場における来客の利用可能時間帯
・駐車場の自動車の出入口数・位置
・荷さばき施設における荷さばき可能時間帯
様式枚数 2枚
この様式以外に
必要となるもの

法定添付書類

  1. 法人にあってはその登記事項証明書※個人の場合は住民票
  2. 主として販売する物品の種類
  3. 建物の位置及び小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置図
  4. 必要駐車台数算出のための来客自動車の台数予測結果及び算出根拠
  5. 駐車場の出入口の形式又は来客自動車の方向別台数予測結果等駐車場の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
  6. 来客自動車の駐車場への案内経路及び方法
  7. 荷さばき施設で商品搬出入を行うための自動車台数及び荷さばき時間帯
  8. 遮音壁の位置及び高さを示す図面(遮音壁を設置する場合)
  9. 冷却塔、室外機、送風機の稼働時間帯及び位置を示す図面(設置する場合)
  10. 平均的な状況を呈する日の等価騒音レベルの予測結果及び算出根拠
  11. 夜間において施設運営による騒音発生が見込まれる場合の発生源毎の騒音レベルの最大値の予測結果及び算出根拠
  12. 必要な廃棄物保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測結果及び算出根拠
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 提出時期は、変更する8か月前までです。(施設の運営方法に関する事項の変更については、8か月の変更の制限は課されません。)
提出部数は、15部です。
ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569