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更新日:2024年3月19日

大規模小売店舗廃止届出書<法第6条第5項>

概要 大規模小売店舗を廃止する場合(建物の床面積の変更、又は用途変更により、建物内の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合)に必要となる様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
特になし。
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 提出部数は、3部です。
ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569