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更新日:2026年1月30日

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 正しく知ろう!気になる「食品の残留農薬」特集

ここでは、野菜などに残留する農薬の検査や茨城県の取組についてわかりやすく紹介します

▼+α 農薬が使われている食品って食べても安全なの? ▼茨城県の取組 ▼食品の残留農薬の検査 

食品の残留農薬に関するギモンに答えます!

残留農薬_Q&A

(参考)諸外国における残留農薬基準値に関する情報(農林水産省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

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 +α 農薬が使われている食品って食べても安全なの?

 食品に残留する農薬は、さまざまな毒性試験の結果から、食品安全委員会※1ADI(許容一日摂取量)※2ARfD(急性参照用量)※3の設定などのリスク評価を行い、消費者庁がその評価結果を踏まえて食品ごとの農薬の残留基準※4を決めます。

 また、農林水産省は農薬としての効果、人や作物、環境への影響等を検討して認められたものだけに使用を許可し、農薬ごと作物ごとに使い方を決めています。残留農薬の濃度が基準値を超えている食品の販売は食品衛生法により禁止されています。基準値を超えた食品が流通しないように保健所が監視・指導を行っています。

このような取組の下、農薬の安全を担保しているため、一般的に流通している食品について身体への悪影響を気にする必要はありません。

※1 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもと、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関です。

※2 ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと考えられる1日当たりの摂取量です。

※3 ヒトの24時間又はそれより短時間の経口摂取で健康に悪影響を示さないと推定される摂取量です。食品や飲料水を介して農薬等の化学物質のヒトへの急性影響を考慮するために設定されます。

※4 食品衛生法において定められる、適正に使用された場合の残留値やヒトへの健康影響がないことを考慮して設定される農薬などの濃度の上限値です。

ADIについて

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 茨城県の取組

 茨城県では、茨城県食品衛生監視指導計画に基づき、監視指導と食品等の抜き取り検査を実施しています。

 また、県独自の取組として、「茨城県食の安全・安心推進条例」で、残留農薬基準値を超過等した農林水産物については、生産者に対し、農林水産物の出荷及び販売を制限することとしています。

 これにより、県内の生産者が出荷・販売する農林水産物について、万が一残留基準を超過するものがあった場合には、迅速に流通を止めることができるようになっています。

 食品の残留農薬の検査

 茨城県では、県内産農産物、県外産農産物、輸入野菜及び輸入柑橘の残留農薬について検査しています。

〈過去3年間の検査結果〉

→令和4年度から令和6年度で計327件検査し、輸入野菜から1検体、県内産農産物から2検体で残留農薬基準値違反を確認しました。

残留農薬基準値違反に対する県の対応

 違反発覚後直ちに、輸入野菜は輸入者を管轄する自治体に違反発見及び調査依頼を通知すると共に、販売店に対し販売の停止などを行います。

 県内産農産物は、県が販売者に対して速やかに回収するよう命じ、その食品が流通していないことを確認します。また、生産者に対して農薬の適正使用の徹底について指導を行います。

 検査結果についてもっと詳しく知りたい方は「食品等の試験検査状況」ページ

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関連リンク

食品中の残留農薬等(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

食品安全委員会による解説記事(農薬)(食品安全委員会ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

農薬の適正な使用(農林水産省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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