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ページ番号:73915
更新日:2026年3月3日
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令和8年1月1日以降に露店移動食品営業の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。
「茨城県内一円」で営業を行う場合は、申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。
なお、県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所に提出してください。
イベント等に際して、半固定的組立式屋台等の簡易な仮設の施設を用いて、食品の調理、加工、販売等を行う場合は、露店移動食品営業の許可が必要です。
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飲食店営業 (許可の種類) |
露店営業で取り扱い出来る品目は原則として一催事一品目です。 ・提供直前まで十分に加熱された食品(やきそば、お好み焼きなど) ・かき氷、簡単な飲料の調整 等 ・流水工程のあるような大量の水を使用する品目の提供は原則認められません 詳細については申請の際にご確認ください |
露店営業における食品材料は、既製品又は仕込み場所(※1)において調理加工したものとし、現地での取り扱いは、小分け盛り付け、加熱処理等簡易な調理加工のみとなります。仕込み(※2)を必要とする場合は、原則、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。
※1仕込み場所…食品材料を保管するところ、あらかじめ調理加工するところ、使用する器具を洗浄するところなど
※2仕込み…食材のカット、串打ち、粉とき行為など
露店営業施設や仕込み場所ではHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。施設及び営業内容に応じた衛生管理計画を作成し、記録を残すようにしましょう。
申請時は許可を取得する設備一式(テント等を含む)を管轄する保健所にお持ちください。
露店営業は許可を取得した施設(テント等)でのみの営業となります。
イベント主催者が用意したテント等で営業する場合は、別途、営業許可の申請が必要となります。