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更新日:2023年9月13日

 よくある問い合わせ

犬や猫について

  1. 犬や猫を譲ってもらうことはできるの?
  2. 犬を飼うには届出が必要?
  3. 不妊・去勢手術をしたほうがいいの?
  4. 飼い犬、飼い猫が行方不明になってしまった。
  5. 飼い主のわからない犬が家の周りを徘徊している。
  6. 犬の放し飼い(鳴き声、におい)に困っている。
  7. 猫は屋内で飼うべきですか? 
  8. 野良猫に餌をあげる人がいて困っている。
  9. 野良猫が敷地内に入ってきて困っている。
  10. 野良猫が子供を産んでしまった。
  11. 飼い犬、飼い猫を飼い続けることができなくなってしまったので引き取ってほしい。
  12. 近所で動物が虐待されているようなので、助けてほしい。
  13. 飼い犬、飼い猫の不妊・去勢手術に対して、助成金制度はありますか。
  14. 飼い犬、飼い猫が死んでしまったのですが、どうすればよいですか。

動物取扱業について

  1. ペットショップを開きたいのですが、何か申請が必要ですか。
  2. 動物取扱業の登録には、手数料がかかりますか。
  3. 動物取扱業者登録簿の閲覧はできますか。

犬や猫を譲ってもらうことはできるの?

茨城県動物指導センターでは、成犬の譲渡を行っています。

譲渡には条件があります。詳しくはコチラをクリック

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犬を飼うには届出が必要?

生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、以下の2つのことが義務付けられています。

  1. 生涯に1回、犬の登録をする。
  2. 年に1回、狂犬病予防注射を受けさせる。

登録の手続きや料金など、詳しいことはお住まいの市町村にお問い合わせください。

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不妊・去勢手術をしたほうがいいの?

お飼いの犬や猫が子供を産んだら、責任を持って最期まで飼う事ができるでしょうか。

手術はかわいそうという方もいますが、不妊・去勢手術をすることで、性格が穏やかになり発情のストレスから開放させる他、乳がんや前立腺がん、その他生殖器系の病気の発生率が低くなる等、犬や猫にとっても、飼い主にとっても良いことがあります。

子供を産ませる予定がないのであれば、積極的に不妊・去勢手術をしましょう。

不妊・去勢手術の時期や方法については、お近くの動物病院にご相談してください。

 

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飼い犬、飼い猫が行方不明になってしまった。

すぐに、茨城県動物指導センターに連絡してください。また、お住まいの市町村警察署においても保護情報が寄せられていることがありますので、連絡してください。

なお、首輪に鑑札や名札、マイクロチップの挿入等の所有者明示をすることで、もしもの時に飼い主様の元へ帰ることができます。

今後このようなことのないように、飼養環境を見直しましょう。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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飼い主のわからない犬が家の周りを徘徊している。

野良犬をみかけたら、怖がって咬んでしまうこともありますので安易に近づかないでください。

また、野良犬の保護、捕獲については、茨城県動物指導センターへお問い合せください。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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犬の放し飼い(鳴き声、におい)に困っている。

放し飼いや鳴き声等、犬の飼い方に関する相談については、茨城県動物指導センターへお問い合わせください。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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猫は屋内で飼うべきですか?

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫の屋内飼養に務めることが規定されています。

できる限り屋内で飼うようにし、外に出す場合には不妊・去勢手術の実施や首輪等で所有明示をしましょう。

また、屋内で飼うことで以下のような良いこともあります。

  1. 交通事故に遭わない
  2. 近所でフンやいたずらをして迷惑をかけることを防止できる
  3. 他の動物と喧嘩をして、怪我をすることがない
  4. 他の動物からの病気や寄生虫の感染を防止できる

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野良猫に餌をあげる人がいて困っている。

お腹を空かせた猫に餌をあげたいと思う気持ちは大切です。しかし、不妊・去勢手術をせず、餌やりだけをして食べ残しやフンの掃除をしなければ、近隣住民の迷惑となり、猫が嫌われる存在になってしまいます。

被害を受けている方が、餌やりをやめてほしいと伝えるだけでは感情的な対立になり、問題解決が難しくなってしまう事も多いようです。

近隣住民の方と相談し、地域の問題として話し合って、迷惑を受けているという事を理解してもらいましょう。

なお、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。

詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。

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野良猫が敷地内に入ってきて困っている。

猫の駆除、捕獲はできません。

猫の侵入防止対策として、次のようなことを試してください。(必ずしも効果が出るとは限りません。)

  1. 市販の忌避剤
  2. 香りの強い草を植える
  3. 水を捲く  

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野良猫が子供を産んでしまった。

野良猫の子供を見つけた際は、無理に動かさず、親猫が子猫を連れて移動するのを待ちましょう。

また、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。

詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。

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飼い犬、飼い猫を飼い続けることができなくなってしまったので引き取ってほしい。

飼い主には、飼っている犬や猫を終生にわたって飼う責任があります。

もう一度家族全員で考え、どうしても飼うことができないのであれば、インターネット、SNSやタウン誌等を利用して新しい飼い主を探してください。

また、親犬、親猫については、今後2度と望まない命を増やさないように不妊手術をしてください。

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近所で動物が虐待されているようなので、助けてほしい。

茨城県動物指導センターにご相談ください。事実確認のために、場所等を教えてください。

また、緊急時には警察署に通報することも必要です。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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飼い犬、飼い猫の避妊・去勢手術に対して、助成金制度はありますか。

助成金制度の有無等は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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飼い犬、飼い猫が死んでしまったのですが、どうすればよいですか。

県では、死亡した飼い犬・飼い猫の引き取りを行っておりません。

以下の方法により、ご自身の判断をお願いします。

  1. ペット霊園などをご自身で探していただき依頼する。
  2. 自宅の敷地内に埋葬する。
  3. 市町村ごとに定めてある廃棄物の区分に従い処分する。

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ペットショップを開きたいのですが、何か申請が必要ですか。

動物取扱業の登録が必要ですので、詳しくは茨城県動物指導センターへお問い合わせください。

また、ペットショップ以外にも、動物を取り扱う業を営むには、事前の登録が必要です。

茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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動物取扱業の登録には、手数料がかかりますか。

動物取扱業には、営利を目的とする第1種動物取扱業と主にボランティア活動として譲渡しを行う第2種動物取扱業があります。

第1種動物取扱業を営む際には、登録が必要となり申請の手数料がかかります。また、第2種動物取扱業を営む際には届出が必要となり、手数料はかかりません。

詳しくは茨城県動物指導センターにお問い合わせください。

茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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動物取扱業者登録簿の閲覧はできますか。

第1種動物取扱業者登録簿は茨城県動物指導センターで閲覧できます。

また、動物指導センターのホームページには登録簿の一部を掲載しております。⇒こちらをクリック 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課動物愛護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3418

FAX番号:029-301-3439

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