更新日:2021年1月28日
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飲酒運転は、何の落ち度もない他人の命を脅かす極めて危険・悪質な犯罪です。
当県では、飲酒運転による死亡事故の発生件数・死者数が、平成28年、平成29年と2年連続で全国最多を記録しており、平成30年は全国ワーストを脱却したとはいえ、依然、飲酒運転の根絶には至っておりません。
このような現状に対し、県警察では、昨年に引き続き本年も飲酒運転の根絶を最重点課題として取り組んでいくこととしており、飲酒運転者はもとより、飲酒運転同乗者及び飲酒運転者への酒類・自動車の提供者を厳正に取り締まってまいります。
飲酒運転や無免許運転等の悪質な行為を根絶するには、各職場において、職員全員が有効な運転免許証を保有しているか、定期的に運転免許証を目視確認し、職員の交通安全意識を高めていただくことが有効と考えております。
安全な交通社会実現のため、悪質かつ危険な犯罪である飲酒運転の撲滅に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
茨城県警察本部
飲酒運転根絶、飲酒運転は犯罪です!(PDF:1,470KB)
こんな時は交通安全思いやり110番をお願いします。(PDF:263KB)
身体にアルコールが入ると、アルコールにより脳の中枢神経が麻痺することにより、「判断力の低下」、「反応速度の低下」、「視力視野の低下」等が生じます。
そのような状態で運転をすると、速度超過や信号無視などの交通ルールを無視した無謀な運転や、普段の状態では考えられないような運転操作ミスをしてしまい、重大な交通事故を引き起こしてしまう危険性があります。
飲酒運転は犯罪です。飲酒運転を行った者はもちろん、飲酒運転者への車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者に対しても厳しい罰則が定められています。
また、飲酒運転者に対しては運転免許の取消処分等の行政的な処分が科せられるほか、勤務先の解雇等の社会的な処分が科せられることもあります。
生活破綻や家庭崩壊等につながる可能性を認識し、飲酒運転は絶対にやめましょう。
県内では、残念ながら一部の心ないドライバーがいまだに飲酒運転を行っており、飲酒運転を根絶するには至っていません。
こうした状況の改善のためには、県民の飲酒運転に対する意識の向上が必要不可欠です。
県内から飲酒運転を根絶するため、飲酒運転に関する情報の提供に御協力をお願いいたします。
(※)「今まさに飲酒運転をしそう。または飲酒運転をしている。」といった至急の対応が必要な情報については、110番通報又は最寄りの警察署への連絡をお願いいたします。
お寄せいただいた御意見・御要望等については、必要により担当する部署に通知するとともに、今後の警察活動の参考とさせていただきます。
執務時間外(平日の午後5時15分~翌日午前8時30分、土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日)に送信されたメールは、翌平日執務時間の受付となります。
メールによる回答は行っていません。担当課などから問い合わせを行う場合がありますので、
を記載してください。
結果についての連絡はいたしません。
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は使用しないでください。
送信できない方はお近くの警察署に相談をお寄せください。
メールアドレス:keikoso@pref.ibaraki.lg.jp
【記載例】
運転免許証の欠格期間(運転免許>道路交通法等の改正概要)
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担当課:交通部交通総務課 連絡先:029-301-0110 |