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更新日:2021年1月28日

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飲酒運転根絶について

広報動画

茨城県内事業所の皆様へ~飲酒運転撲滅の取組のお願い~

飲酒運転は、何の落ち度もない他人の命を脅かす極めて危険・悪質な犯罪です。

当県では、飲酒運転による死亡事故の発生件数・死者数が、平成28年、平成29年と2年連続で全国最多を記録しており、平成30年は全国ワーストを脱却したとはいえ、依然、飲酒運転の根絶には至っておりません。

このような現状に対し、県警察では、昨年に引き続き本年も飲酒運転の根絶を最重点課題として取り組んでいくこととしており、飲酒運転者はもとより、飲酒運転同乗者及び飲酒運転者への酒類・自動車の提供者を厳正に取り締まってまいります。

飲酒運転や無免許運転等の悪質な行為を根絶するには、各職場において、職員全員が有効な運転免許証を保有しているか、定期的に運転免許証を目視確認し、職員の交通安全意識を高めていただくことが有効と考えております。

安全な交通社会実現のため、悪質かつ危険な犯罪である飲酒運転の撲滅に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

茨城県警察本部

チラシ

飲酒運転根絶。飲酒運転は犯罪です。運転者は免許取消等。運転者以外も車両提供、酒類提供、同乗者も罰則があります
飲酒運転根絶、飲酒運転は犯罪です!(PDF:1,470KB)

交通安全思いやり110番。交通事故にあいそうな人がいます。こんなときは110番。
こんな時は交通安全思いやり110番をお願いします。(PDF:263KB)

飲酒運転による交通死亡事故の現状

令和2年の県内の飲酒運転による交通死亡事故人数。4人全国ワースト12位

アルコールの運転への影響等について

身体にアルコールが入ると、アルコールにより脳の中枢神経が麻痺することにより、「判断力の低下」、「反応速度の低下」、「視力視野の低下」等が生じます。

そのような状態で運転をすると、速度超過や信号無視などの交通ルールを無視した無謀な運転や、普段の状態では考えられないような運転操作ミスをしてしまい、重大な交通事故を引き起こしてしまう危険性があります。


飲酒運転の罰則について

飲酒運転は犯罪です。飲酒運転を行った者はもちろん、飲酒運転者への車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者に対しても厳しい罰則が定められています。

また、飲酒運転者に対しては運転免許の取消処分等の行政的な処分が科せられるほか、勤務先の解雇等の社会的な処分が科せられることもあります。

生活破綻や家庭崩壊等につながる可能性を認識し、飲酒運転は絶対にやめましょう。

運転者に対する罰則

酒酔い運転

  • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 35点→免許取消し(欠格期間3年)

酒気帯び運転

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 呼気1リットル中アルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
    13点→免許停止(90日)
  • 呼気1リットル中アルコール濃度0.25ミリグラム以上
    25点→免許取消し(欠格期間2年)

運転者以外に対する罰則

車両の提供者

  • 運転者が酒酔い運転した場合
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転した場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・車両の同乗者

  • 運転者が酒酔い運転した場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転した場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

飲酒運転による交通事故に対する罰則

危険運転致死傷罪(第2条)

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で人を死亡させた場合
    1年以上の有期懲役
  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で人を負傷させた場合
    15年以下の懲役ただし無免許運転の場合は6月以上の有期懲役

危険運転致死傷罪(第3条)

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で人を死亡させた場合
    15年以下の懲役ただし無免許運転の場合は6月以上の有期懲役
  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で人を負傷させた場合
    12年以下の懲役ただし無免許運転の場合は15年以下の有期懲役

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転した者が、人を死傷させた場合で、アルコールの影響の有無や程度の発覚を免れる行為をしたとき
    12年以下の懲役ただし無免許運転の場合は15年以下の懲役

〔拡大表示〕(GIF:123KB)

飲酒運転に関する情報提供について

県内では、残念ながら一部の心ないドライバーがいまだに飲酒運転を行っており、飲酒運転を根絶するには至っていません。

こうした状況の改善のためには、県民の飲酒運転に対する意識の向上が必要不可欠です。

県内から飲酒運転を根絶するため、飲酒運転に関する情報の提供に御協力をお願いいたします。

提供をいただく飲酒運転情報

  • いつも飲酒運転をしている人を知っている。
  • 車を運転して来店した人に対してお酒を提供する飲食店を知っている。
  • 県内から飲酒運転を根絶するためのアイデアがある。

(※)「今まさに飲酒運転をしそう。または飲酒運転をしている。」といった至急の対応が必要な情報については、110番通報又は最寄りの警察署への連絡をお願いいたします。

メール送信に関する注意

お寄せいただいた御意見・御要望等については、必要により担当する部署に通知するとともに、今後の警察活動の参考とさせていただきます。

執務時間外(平日の午後5時15分~翌日午前8時30分、土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日)に送信されたメールは、翌平日執務時間の受付となります。

メールによる回答は行っていません。担当課などから問い合わせを行う場合がありますので、

  • 住所
  • 氏名(ふりがな)
  • 電話番号

を記載してください。
結果についての連絡はいたしません。

「文字化け」などにより、正しく表示されませんので、

  • 半角カタカナ
  • 丸数字
  • 特殊文字

は使用しないでください。

送信できない方はお近くの警察署に相談をお寄せください。

メールアドレス:keikoso@pref.ibaraki.lg.jp

【記載例】

  • 氏名(茨城太郎、いばらきたろう)
  • 住所(水戸市笠原町~番地)
  • 電話番号(029-@@@-@@@@)
  • 水戸市~町にある居酒屋イバラキで飲酒運転している者を知っている。
    年齢は60歳くらい、体格はやせ形、車の特徴は~社の~で白色、ナンバーが水戸500あ~~~~、毎週金曜日と土曜日に飲みに来て、水戸市千波町にある自宅まで運転して帰っている。取り締まってほしい。

関連情報

運転免許証の欠格期間(運転免許>道路交通法等の改正概要)

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110

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