自転車の安全利用について
警察では、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。
自転車利用者、車の運転者、歩行者、それぞれが、お互いの交通ルールやマナーを理解して道路を利用することは、交通事故防止につながります。
そして周りを思いやる気持ちを持ち、ゆとりある運転をすることで、安全で快適な交通社会を作りましょう。
自転車の関係する交通事故の状況
自転車は、手軽で便利な乗り物ですが、車両の仲間です。
道路を通行するときは、車両の運転者として、交通ルールの遵守と交通マナーを実践するなど安全運転を心がけましょう。



自転車利用時は、ヘルメットをしっかり着用して頭部を守りましょう。
自転車指導啓発重点地区・路線
「自転車指導啓発重点地区・路線」とは、自転車の通行量、自転車が関係する交通事故の発生状況、自転車通行空間の整備状況等を踏まえて選定し、重点的に自転車の指導取締りや啓発活動を行う地区・路線です。
ページの先頭へ戻る
自転車安全利用五則を守りましょう
自転車は車両です。ルールやマナーを守って安全運転を!
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左端に寄って通行しましょう。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
- 夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
ライトは前を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせます。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
- 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
- ヘルメットを着用
自転車の交通事故で亡くなった方の多くは、頭部を損傷しています。
頭を守るヘルメットを着用しましょう。
自転車運転中の新たな罰則
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、「自転車」の危険な運転に罰則が整備されました。
(PDF:478KB)
ページの先頭へ戻る
自転車運転者講習制度
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。
自転車運転者講習の流れ
- 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回)
↓
- 茨城県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令(受講命令)
↓
- 講習の受講
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
|
担当課:交通部交通総務課
連絡先:029-301-0110
|

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。