更新日:2020年6月19日
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令和2年6月10日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の一定の違反(※)を行うことは厳正な取締りの対象となります。
違反した場合、
が科せられます。
さらに、当該違反行為(妨害運転)により著しい交通の危険を生じさせた場合は、
が科せられます。
また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました。(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)
妨害運転(あおり運転)のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。
一定の違反行為には、
の10類型が該当します。
あおり運転を受けたときは
まずは、安全な場所から110番通報!
ドライブレコーダーを備えることも、未然防止になり、トラブルの記録手段として有効です。
車を運転するときは、周囲の車の動きに注意し、相手を思いやり、ゆずり合いの気持ちを持ちましょう。心の余裕が安全運転につながります。
交通事故防止のために、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な速度と車間距離をとることも大切です。
一人一人が交通ルールを守り、安全で快適に通行できる交通社会を目指しましょう。
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