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更新日:2015年4月1日

平成19年商業統計調査結果

 

 目次

 

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 調査の概要

1.調査の目的

我が国の商業(卸売業・小売業)の実態を明らかにすることを目的とする。

2.根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第23号)であり,商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施される。

3.調査の期日

平成19年商業統計調査は,平成19年6月1日現在で実施した。
なお,商業統計調査は周期調査であるが,平成9年以降の調査から5年ごとに実施し,その中間年(本調査の2年後)に簡易な調査を実施している。
昭和57年以降の調査期日は以下のとおりである。(飲食店のみの調査を除く。)

調査年次 調査期日 調査種別
昭和57年調査

6月1日

卸売・小売業,飲食店
昭和60年調査

5月1日

卸売・小売業
昭和63年調査

6月1日

卸売・小売業
平成3年調査

7月1日

卸売・小売業
平成6年調査

7月1日

卸売・小売業
平成9年調査

6月1日

卸売・小売業
平成11年調査

7月1日

卸売・小売業(第1回簡易調査)
平成14年調査

6月1日

卸売・小売業
平成16年調査

6月1日

卸売・小売業(第2回簡易調査)

4.調査の範囲

日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)による「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。
調査は,公営,民営の事業所を対象としている。例えば,商業以外の会社,官公庁,学校,工場などの構内にある別経営の事業所(売店等),店舗を有しないで商品を販売する訪問販売,通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。
また,料金を支払って出入りする有料施設(公園,遊園地,テーマパーク,駅改札内(※),有料道路内(※))の中にある別経営の事業所についても調査の対象とする。ただし,前述以外の有料施設内(劇場内,運動競技場内など)の事業所は,原則,調査の対象としない。
なお,調査期日に休業若しくは清算中,季節営業であっても専従者がいる事業所は対象とする。
(※)については,平成19年調査から調査を開始した。

5.調査の方法及び経路

(1)調査員調査方式

調査員が,担当調査区内にある対象事業所をもれなく把握し,対象事業所ごとに調査票を配布し,事業主または事業主に代わる者に記入を依頼し,収集する方法

調査員調査方式

(2)本社等一括調査方式

あらかじめ指定した一部企業の事業所について,経済産業省又は都道府県が事業所の本社,本店等(企業)に傘下の支店・営業所等事業所ごとの「調査票」の記入を直接依頼し,収集する方法

本社等一括調査方式

6.調査事項

調査票様式のとおり。

 

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 利用上の注意

 1.主な用語の説明

(1)事業所(商業事業所)

経済活動が行われている場所ごとの単位で,原則として次の条件を備えているものをいう。

  • ア.経済活動が単一の経営主体の下において,一定の場所すなわち一区画を占めておこなわれていること。
  • イ.財(物)及びサービスの生産,販売又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
  • ウ.「有体的商品を購入して販売する事業所」であって,一般的に卸売業,小売業といわれる事業所。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • ア.小売業者又は他の卸売業者に商品を販売するもの。
  • イ.産業用使用者(建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,病院,学校,官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売するもの。
  • ウ.主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具,病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など)を販売するもの。
  • エ.製造業の会社が,別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務のみを行っている事業所を除く)。
    例えば,家電メーカーの支店,営業所が自己製品を問屋等に販売している場合,その支店,営業所は卸売事業所となる。
  • オ.商品を卸売し,かつ,同種商品の修理を行うもの(修理料収入の方が多くても,同種商品を販売している場合は,修理業とせず卸売業とする)。
  • カ.他の事業所のための商品売買の代理行為又は仲立人として商品売買のあっせんを行うもの(代理商・仲立業)。代理商・仲立業には,一般に買継商,仲買人,農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • ア.個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売するもの。
  • イ.産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの。
  • ウ.商品を販売し,かつ,同種商品の修理を行うもの。
    同種商品の修理料収入額が商品販売額より多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
    ただし,修理のみを専業としている事業所は,修理業(大分類Q-サービス業(他に分類されないもの))とし,修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
  • エ.製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)例えば,菓子店,パン屋,弁当屋,豆腐屋,調剤薬局など。
  • オ.ガソリンスタンド
  • カ.主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても,商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で,主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • キ.別経営の事業所
    官公庁,会社,工場,団体,遊園地などの中にある売店等で,他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4)従業者及び就業者

平成19年6月1日現在で,当該事業所の業務に従事している従業者及び就業者をいう。
従業者とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」,「常用雇用者」の計をいう。
就業者とは,従業者に「臨時雇用者」及び「他からの派遣従業者」を併せ,「従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者」を除いたものをいう。

  • ア.「個人業主」とは,個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
  • イ.「無給家族従業者」とは,個人業主の家族で賃金・給与を受けず,ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
  • ウ.「有給役員」とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤を問わない)で給付を受けている者をいう。
  • エ.「常用雇用者」とは,「正社員・正職員」,「パート・アルバイトなど」と呼ばれている者で,次のいずれかに該当する者をいう。
    • (ア)期間を定めずに雇用されている者
    • (イ)1か月を超える期間を定めて雇用されている者
    • (ウ)平成19年の4月,5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者
  • オ.「臨時雇用者」とは,常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
  • カ.「他からの派遣従業者」とは,別経営の事業所から派遣されている者又は下請けとして別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。
  • キ.「従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者」とは,従業者及び臨時雇用者のうち,別経営の事業所へ派遣している者又は下請として別経営の事業所の業務に従事している者をいう。

(5)年間商品販売額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい,消費税額を含む。

(6)その他の収入額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料,仲立手数料,製造業出荷額,飲食部門収入額,サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額を合計したもので,消費税額を含む。
なお,「製造業出荷額」とは,自店で製造した商品の卸売販売額,原材料を支給し委託生産したものに自社で加工処理して完成させた商品の卸売販売額,受託製造の加工賃収入額。
「飲食部門収入額」とは,飲食できる設備を有し,その場所で料理等を飲食させた収入額。
「サービス業収入額」とは,販売商品に関連しない各種修理,クリーニング,宅配便取次手数料などのサービスの提供に対する収入額。

(7)商品手持額

平成19年3月末現在,販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入時の原価による)。

(8)セルフサービス方式(小売業のみ)

次の三つの条件による販売を売場面積の50%以上で行っている場合をいう。

  • ア.客が値札等により各商品の値段が判るような表示方式をとっている。
  • イ.店に備え付けられている買物カゴ,ショッピングカート,トレーなどにより,客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっている。
  • ウ.売り場の出口などに設置されている精算所(レジ)において,客が一括して代金の支払いを行うシステムになっている。

(9)売場面積(小売業のみ)

平成19年6月1日現在で,事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶,屋外展示場,配送所,階段,連絡通路,エレベーター,エスカレーター,休憩室,洗面所,事務室,倉庫等,また,他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。
ただし,牛乳小売業,自動車(新車・中古)小売業,建具小売業,畳小売業,ガソリンスタンド,新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。

(10)営業時間(小売業のみ)

牛乳小売業,新聞小売業に属する事業所の営業時間は調査していない。

(11)商品販売形態(小売業のみ)

  • ア.店頭販売
    店頭で商品を販売した場合をいう。なお,定期的に家庭を訪問または注文を受けて配達販売するご用聞き及び一定地区を巡回するような移動販売も含む。
  • イ.訪問販売
    訪問販売員等が家庭などを訪問して商品を販売した場合をいう。
  • ウ.通信・カタログ販売
    カタログ,テレビ,ラジオ,インターネット等の媒体を用いてPRを行い,消費者から郵便,電話,FAX,インターネット,銀行振込などの通信手段による購入の申込を受けて商品を販売した場合をいう。
  • エ.自動販売機による販売
    商業事業所が管理している自動販売機で商品を販売した場合をいう。
  • オ.その他
    ピザの宅配,仕出し屋,生活協同組合の「共同購入方式」,新聞,牛乳などの月極販売及び上記以外の販売形態で商品を販売した場合をいう。

(12)業態別統計の数値について

平成19年商業統計調査結果のうち,小売業を営む事業所について,別表の「業態分類表」のとおり,業態区分の定義に従って再集計したものである。

 

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 2.産業分類の格付方法

(1)一般的な産業分類の格付

複数の商品を販売している事業所の産業分類は,原則として次の方法により決定する。

  • ア.卸売業,小売業の決定
    年間商品販売額のうち,卸売業,小売業それぞれの販売額を比較して,いずれが多いかによって卸売業か小売業かを決める。
  • イ.産業中分類の決定
    卸売業か小売業のいずれかが決定された後,卸売業に格付けされた場合は卸売販売額,小売業に格付けされた場合は小売販売額の商品分類番号の上位2桁で最も販売額割合が大きいものによって中分類業種を決める。
  • ウ.産業小分類の決定
    その中分類に属する商品のうち,商品分類番号の上位3桁で最も多いものによって小分類業種を決める。
  • エ.産業細分類の決定
    さらに小分類に属する商品のうち商品分類番号の上位4桁で最も多いものによって細分類業種を決める。

(2)例外的な産業分類の格付

  • ア「4911各種商品卸売業」
    卸売業の「小分類番号501」から「同549」までの小分類を生産財(501,522,523,524),資本財(521,531,532,533,539),消費財(502,511,512,541,542,549)の3財に分け,3財にわたる商品を販売していて,各財の販売額がいずれも卸売販売額の10%以上の事業所で,従業者が100人以上の事業所。
  • イ「4919その他の各種商品卸売業」
    卸売業の「小分類番号501」から「同549」までの小分類を生産財,資本財,消費財の3財に分け,3財にわたる商品を販売していて,3財のそれぞれの販売額が卸売販売額の50%に満たない事業所で,従業者が100人未満の事業所。
  • ウ「5497代理商,仲立業」
    卸売業に格付けされた場合に,年間商品販売額と「その他の収入額の仲立手数料(割合を販売額に直したもの)」を比較して,仲立手数料が多い場合。
  • エ「5511百貨店,総合スーパー」
    衣(中分類56),食(同57),住(同58,59,60)にわたる商品を小売していて,そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所で,従業者が50人以上の事業所。
  • オ「5599その他の各種商品小売業」
    衣(中分類56),食(同57),住(同58,59,60)にわたる商品を小売していて,そのいずれも小売販売額の50%に満たない事業所で,従業者が常時50人未満の事業所。
  • カ「5711各種食料品小売業」
    「57飲食料品小売業」の「小分類572」から「同579」までのうち,3つ以上の小分類に該当する商品を小売し,そのいずれも飲食料品小売販売額の50%に満たない事業所。
  • キ「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
    「57飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち,セルフサービス方式を採用していて,売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で,営業時間が14時間以上の事業所。
  • ク「6091たばこ・喫煙具専門小売業」
    販売額に占めるたばこ・喫煙具の販売額が小売販売総額の90%以上ある事業所。ただし,90%に満たないときは,たばこ・喫煙具以外の商品の販売額によって格付ける。

 

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 3.地域区分

県北地域 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市,笠間市,小美玉市,東茨城郡(茨城町,大洗町,城里町)
鹿行地域 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市
県南地域 土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,稲敷郡(美浦村,阿見町,河内町),北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市,結城郡(八千代町),猿島郡(五霞町,境町)

 

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 4.統計表

(1)統計表中の記号

  • 「-」…該当がないもの又は調査していないもの。
  • 「0.0」…単位未満のもの
  • 「△」…減少したもの
  • 「×」…事業所数が1又は2に関する数値で,そのまま掲載すると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿したもの。
    また,事業所が3以上に関する数値でも,前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。

(2)従業者規模

従業者規模「2人以下」の階級には,従業者数が合計0人の事業所(派遣社員のみで営業している事業所)も含まれる。

(3)売場面積(小売業のみ)

売場面積を調査していない牛乳小売業,自動車(新車)小売業,中古自動車小売業,建具小売業,畳小売業,ガソリンスタンド,新聞小売業及び訪問販売等により売場面積を有していない事業所については,「不詳」としている。

(4)販売効率について

「従業者1人当たり年間商品販売額」,「就業者1人当たり年間商品販売額」は,「パート・アルバイトなど」の従業者について,8時間換算(平成14年から調査)したものを用いて算出している。
「5497代理商、仲立業」を含む「549他に分類されない卸売業」の販売効率は,年間商品販売額を持つ事業所により算出している。

(5)構成比について

本文中及び統計表中の「構成比」については,単位未満を四捨五入したため総数と内訳の計が一致しないことがある。

 

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 5.その他

この調査結果の数値は,茨城県が独自に集計したもので,経済産業省が公表する「平成19年商業統計表」と相違することがある。
市町村名,郡名は平成19年6月1日現在のものである。

 

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 調査結果の概要

 1.概況

事業所数は,9.8%の減少全国第14位

平成19年商業統計調査による本県の事業所数は31,248事業所(卸売業:5,834事業所,小売業:25,414事業所)で,前回(平成16年調査,以下同じ)と比較して9.8%の減少となった。
全国では,8.7%の減少である。

従業者数は,7.4%の減少全国第14位

従業者数は,214,725人(卸売業:48,525人,小売業:166,200人)で,前回と比較して7.4%の減少となった。
全国では,4.0%の減少である。

年間商品販売額は,3.3%の増加全国第15位

年間商品販売額は6兆8698億375万円(卸売業:3兆9110億7946万円,小売業:2兆9587億5802万円)で,前回と比較して3.3%の増加となった。
全国では,1.8%の増加である。

売場面積は,4.4%の増加全国第11位

売場面積(小売業のみ)は3,862,743平方メートルで,前回と比較して4.4%の増加となった。
全国では,3.8%の増加である。

年間商品販売額を市町村別でみると,水戸市が第1位

年間商品販売額を市町村別でみると,水戸市が1兆5201億4124万円で最も多く,次いでつくば市7778億1208万円,土浦市5742億7291万円の順となっている。

平成19年商業統計調査の主要項目
本県商業の推移

 

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 2.事業所数

事業所数は,31,248事業所で,前回調査(平成16年)と比較して9.8%の減少となった。

(1)産業小分類別の状況(卸売業・小売業別)

ア.増加した主な業種と減少した主な業種

(ア)卸売業は,業種別に見ると増加したのは1業種,減少したのは15業種である。
前回調査と比較し変動の大きい業種は次のとおりである。

増加した主な業種と減少した主な業種(卸売業)

(イ)小売業は,業種別にみると増加したのは2業種,減少したのは25業種,増減なしが1業種であった。
前回と比較し変動の大きい業種は次のとおりである。

増加した主な業種と減少した主な業種(小売業)

イ.構成比の高い主な業種

構成比の高い主な業種

(2)市町村別の状況

市町村別では,卸売業・小売業ともに水戸市が最も多く,卸売業では次いで土浦市,つくば市,小売業では次いで日立市,つくば市の順となっている。

市町村別の状況(卸売業・小売業別)

(3)地域別の状況(卸売業・小売業)

ア.卸売業では,すべての地域で減少している。構成比は次のとおりである。

地域別の状況(卸売業)

イ.小売業ではすべての地域で減少している。構成比は次のとおりである。

地域別の状況(小売業)

 

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 3.従業者数

従業者数は21万4,725人で,前回調査(平成16年)と比較して7.4%の減少となった。

(1)産業小分類別の状況(卸売業・小売業別)

ア.増加した主な業種と減少した主な業種

(ア)卸売業で従業者数が増加した業種は4業種,減少したのは12業種であった。
前回と比較して,変動の大きい業種は次のとおりである。

産業小分類別の状況(卸売業)

(イ)小売業で従業者数が増加した業種は5業種,減少したのは23業種であった。
前回と比較して,変動の大きい業種は次のとおりである。

産業小分類別の状況(小売業)

イ.構成比の高い業種

産業小分類別の状況(構成比の高い主な業種)

(2)市町村別状況

卸売業では,水戸市が最も多く,次いで土浦市,つくば市の順となっている。
また,小売業では,水戸市,日立市,つくば市の順となっている。

市町村別の状況

(3)地域別の状況(卸売業・小売業)

ア.卸売業を地域別に前回と比較すると,すべての地域で減少している。構成比は前回とほぼ同じで次のとおりである。

地域別の状況(卸売業)

イ.小売業を地域別に前回と比較すると,すべての地域で減少している。構成比は前回とほぼ同じで次のとおりである。

地域別の状況(小売業)

 

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 4.年間商品販売額

年間商品販売額は,6兆8,698億3,748万円で,前回と比較して3.3%の増加となった。そのうち卸売業は3兆9,110億7,946万円で4.3%の増加,小売業は2兆9,587億5,802万円で1.9%の増加であった。

(1)産業小分類別の状況(卸売業・小売業別)

ア.増加した主な業種と減少した主な業種

(ア)卸売業は業種別にみると16業種のうち増加したのは8業種,減少したのは8業であった。
前回と比較し変動額の大きい業種は次のとおりである。

産業小分類別の状況(卸売業)

(イ)小売業は業種別にみると28業種のうち増加したのは11業種,減少したのは17業種であった。
前回と比較し変動額の大きい業種は次のとおりである。

産業小分類別の状況(小売業)

イ.構成比の高い業種

構成比の高い業種

(2)市町村別の状況(卸売業・小売業別)

市町村別の構成比では,卸売業・小売業ともに水戸市が最も多く,次いでつくば市,土浦市の順となっている。

市町村別状況

(3)地域別の状況(卸売業・小売業別)

ア.卸売業は地域別では,県央地域,県南地域,県西地域では増加しているが,県北地域及び鹿行地域では減少している。構成比は次のとおりである。

地域別の状況(卸売業)

イ.小売業は県央地域,鹿行地域,県南地域では増加しているが,県北地域及び県西地域では減少している。
構成比は次のとおりである。

地域別の状況(小売業)

 

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 5.売場面積(小売業のみ)

売場面積は,3,862,743平方メートルで,前回調査(平成16年)と比較して4.4%の増加となった。

(1)産業小分類別の状況

ア.増加した主な業種と減少した主な業種

売場面積が増加した業種は小売業28業種のうち16業種,減少したのは12業種であった。
前回調査と比較し変動の大きい業種は次のとおりである。

増加した主な業種と減少した主な業種

イ.構成比の高い業種

構成比の高い主な業種

(2)市町村別の状況

市町村別では,水戸市が最も大きく,次いでつくば市,日立市の順となっている。

構成比の高い市町村

(3)地域別の状況

すべての地域で増加している。構成比は次のとおりである。

地域別の状況

 

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 6.大規模小売店舗

大規模小売店舗の事業所数は,557事業所で,前回調査(平成16年)と比較して47事業所の増加となった。また,大規模小売店舗内の事業所数は,2,510事業所で,前回調査(平成16年)と比較して237事業所の増加となった。

(1)産業小分類別の状況

(構成比は,大規模小売店舗内の事業所に占める割合)

ア.事業所数の構成比の高い業種

地域別の状況

イ.従業者数の構成比の高い業種

地域別の状況

ウ.年間商品販売額の構成比の高い業種

地域別の状況

エ.年間商品販売額の構成比の高い業種

地域別の状況

(2)市町村別の年間商品販売額

市町村別では,水戸市が最も大きく,次いでつくば市,ひたちなか市の順となっている。
(構成比は,県内全小売業の年間商品販売額に占める割合)

地域別の状況

(3)地域別の状況

次のとおりである。

地域別の状況

 

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 統計表

  • 統計表はエクセル形式です。

 

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政策企画部統計課商工農林

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2656

FAX番号:029-301-2669

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