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ページ番号:70500
更新日:2025年11月6日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条の規定により、大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は都道府県漁業調整規則で定められるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっており、本県においては16種類の漁業を知事許可漁業としています。
本県において、知事許可漁業の新規の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)は、茨城県海面漁業調整規則(以下「規則」という。)第12条に基づき行われますが、許可等をすべき船舶等又は漁業者の数が、法第58条において読み替えて準用する法第42条第1項及び規則第12条第1項の規定により公示した許可等をすべき船舶等又は漁業者の数を超える場合においては、法第58条において読み替えて準用する法第42条第5項及び規則第12条第5項並びに同規則同条第7項に基づき許可の基準を定め、これに従って許可等をする者を定めることとなっています。
この度、茨城県海面における知事許可漁業の許可の基準を定めるため、以下により広く県民の皆様からのご意見を募集することとしましたので、お知らせします。
・茨城県海面における知事許可漁業の基準(案)(資料1)(PDF:50KB)
令和7年11月6日(木)~令和7年12月5日(金)
(1)記載様式
様式は任意となります。表題に「茨城県海面における知事許可漁業の許可の基準(案)への意見」と明記し、住所、氏名(団体名)、電話番号を記載してください。
(2)提出方法
郵送、FAX、電子メール、いばらき電子申請・届出サービスのいずれかの方法で提出してください。
(3)ご意見の送付先
(ア)郵送による場合(令和7年12月5日消印有効)
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 茨城県農林水産部漁政課あて
(イ)FAXによる場合(令和7年12月5日必着)
FAX:029-301-4089 茨城県農林水産部漁政課あて
(ウ)電子メールによる場合(※令和7年12月5日必着)
E-mail:gyosei@pref.ibaraki.lg.jp 茨城県農林水産部漁政課あて
(件名に「茨城県海面における知事許可漁業の許可の基準(案)への意見」と記載して下さい。)
(エ)いばらき電子申請・届出サービスによる場合(令和7年12月5日17時〆切)
※以下のURLからアクセスし、必要事項を入力してください。
【URL】
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=80068(外部サイトへリンク)
茨城県農林水産部漁政課(水戸市笠原町978-6 県庁舎18階)
茨城県行政情報センター(水戸市笠原町978-6 県庁舎3階)
県北県民センター県民福祉課(常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎内)
鹿行県民センター県民福祉課(鉾田市鉾田1367番3 鉾田合同庁舎内)
県南県民センター県民福祉課(土浦市真鍋5丁目17番26 土浦合同庁舎内)
県西県民センター県民福祉課(筑西市二木成615 筑西合同庁舎内)
茨城県立図書館(水戸市三の丸1-5-38)
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所(土浦市真鍋5丁目17番26 土浦合同庁舎内)
茨城県水産試験場(ひたちなか市平磯町三ツ塚3551-8)
茨城県水産試験場内水面支場(行方市玉造甲1560)
(1)電話でのご意見は受け付けておりません。
(2)ご意見について個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご意見の提出は日本語に限らせていただきます。
(4)募集期間内に到着しなかったものや次の内容が含まれるものは、無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容
・個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容
・その他法令や公序良俗に反する内容
お寄せいただいたご意見については、当課でとりまとめのうえ、ご意見に対する県の考え方を付して公表するとともに、最終案を作成する参考とさせていただきます。
なお、公表する際には、個人名や法人名は公表しませんが、提出された方の住所(市町村名)を公表する場合がございますので、ご承知願います。