目的から探す
ページ番号:70499
更新日:2025年12月15日
ここから本文です。
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条の規定により、大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は都道府県漁業調整規則で定められるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっており、本県においては16種類の漁業を知事許可漁業としています。
本県において、知事許可漁業の新規の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)は、茨城県海面漁業調整規則(以下「規則」という。)第12条に基づき行われますが、許可等をすべき船舶等又は漁業者の数が、法第58条において読み替えて準用する法第42条第1項及び規則第12条第1項の規定により公示した許可等をすべき船舶等又は漁業者の数を超える場合においては、法第58条において読み替えて準用する法第42条第5項及び規則第12条第5項並びに同規則同条第7項に基づき許可の基準を定め、これに従って許可等をする者を定めることとなっています。
この度、茨城県海面における知事許可漁業の許可の基準を定めるため、以下により広く県民の皆様からのご意見を募集したところ、その結果は次のとおりでしたので、お知らせします。
・茨城県海面における知事許可漁業の許可の基準(案)(資料1)(PDF:50KB)
令和7年11月6日(木)~令和7年12月5日(金)
意見の提出はありませんでした。
今後、案をもとに基準を定めることとします。
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県農林水産部漁政課
TEL:029-301-4080 FAX:029-301-4089
E-mail:gyosei@pref.ibaraki.lg.jp