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ページ番号:74369
更新日:2026年1月29日
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家畜排せつ物を堆肥などの肥料として他人へ譲渡する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく、生産業者届出及び肥料販売業務開始届出が必要になります。手続きについてはこちらを参照して下さい。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/shigoto/norin-suisan/hiryo/index.html(茨城県HP)
家畜ふん堆肥には土づくり効果に加えて、肥料効果もあるため化学肥料施用量の低減につながります。適正な施肥量の計算や堆肥生産者リストについては堆肥ナビをご活用下さい。
茨城たい肥ナビ! Ibaraki Manure Navigation(茨城県畜産協会)(外部サイトへリンク)