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ページ番号:74369

更新日:2026年1月29日

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家畜排せつ物の適正処理及び利用

畜産農家の方へ

家畜排せつ物を堆肥などの肥料として他人へ譲渡する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく、生産業者届出及び肥料販売業務開始届出が必要になります。手続きについてはこちらを参照して下さい。

https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/shigoto/norin-suisan/hiryo/index.html(茨城県HP)

耕種農家の方へ

家畜ふん堆肥には土づくり効果に加えて、肥料効果もあるため化学肥料施用量の低減につながります。適正な施肥量の計算や堆肥生産者リストについては堆肥ナビをご活用下さい。

茨城たい肥ナビ! Ibaraki Manure Navigation(茨城県畜産協会)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

県北農林事務所振興・環境室畜産振興課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎3階

電話番号:0294-87-6680

FAX番号:0294-80-3304

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