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更新日:2023年10月2日
卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。(卸売市場法第2条)
1 集荷、分荷:全国各地から多種・大量の物品を集荷、実需者ニーズに応じて、迅速かつ効率的に必要な品目、量へと分荷
2 価格形成:需給を反映した公正で透明性の高い価格形成
3 代金決済:販売代金の出荷者への迅速・確実な決済
4 情報受発信:需給に係る情報を収集し、川上・川下それぞれに伝達
卸売市場では、「せり」や「相対」などの売買取引によって、取引数量や価格が決められています。
「せり」は、一人の売手に対してたくさんの買手が競争して、高い価格をつけた人の順に販売する取引のことです。
「相対」は、売手と買手とが一対一で交渉をして、数量や価格を決める取引のことです。
卸売市場において売手となるのは卸売業者で、全国の生産者などから仕入れた商品を市場内に集め、買手である仲卸業者や売買参加者等に販売します。
仲卸業者は、スーパーやレストランなどに販売しています。
売買参加者は、卸売業者から直接に商品を仕入れることが出来る専門店やスーパーなどをいいます。
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