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ページ番号:17971
更新日:2025年5月15日
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この事業は、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、国・県・市町村が掛かり増し経費の支援を行うものです。
支援対象取組 | 交付単価 | |||||
有機農業 |
そば等雑穀、飼料作物以外※1※2 |
14,000円/10a | ||||
そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円/10a | |||||
堆肥の施用※2 | 3,600円/10a | |||||
緑肥の施用※2 | 5,000円/10a | |||||
炭の投入 | 5,000円/10a | |||||
総合防除※2※3 | そば等雑穀、飼料作物以外 | 4,000円/10a | ||||
そば等雑穀、飼料作物 | 2,000円/10a | |||||
取組拡大加算 | 交付単価 | |||||
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援 活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援 |
新規取組面積あたり4,000円/10a | |||||
1 このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aを加算します。なお、炭素貯留効果の高い有機農業を選択する場合、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上の取組を行っていただきます。
2 炭素貯留効果の高い有機農業加算(炭の投入を除く)、堆肥の施用、緑肥の施用、総合防除のいずれかに取り組み、主作物が水稲の場合、メタン排出削減対策(長期中干し、前年度の湛水不実施、前年度の秋耕のうちいずれか1つ以上の取組)も併せて行っていただきます。
3 県が設定するIPM実践指標項目数の6割以上を達成することが要件となります。
支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動」の基準となる茨城県の慣行レベルは次のとおりです。
「有機農業の取組」の支援対象作物
環境保全型農業直接支払交付金において、有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については支援の対象外となります。
この判定は、県で設定している慣行レベルを踏まえて実施されますが、慣行レベルが設定されていない作物については、県が作成している栽培技術指針等により判定されます。
慣行レベルが設定されていない作物についての支援対象作物の判定結果については以下のリンクをご参照ください。
環境保全型農業直接支払交付金の「有機農業の取組」において支援対象となる作物(PDF:109KB)
環境保全型農業直接支払交付金の交付要綱等は、農林水産省のホームページに掲載されています。
茨城県環境保全型農業直接支払交付金の要綱等
茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(PDF:819KB)
令和7年度茨城県環境保全型農業直接支払交付金交付要項(PDF:412KB)
第1期中間年評価及び最終評価について
第三者委員会を設置し、環境保全型農業直接支払交付金実施要領第15に基づき、中間年報告を平成29年に、
最終評価報告を平成30年度にそれぞれ実施しました。
第2期中間年評価及び最終評価について
環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱第6の2に基づき第三者委員会を設置し、中間年報告を令和4年に、最終評価報告を令和5年度にそれぞれ実施しました。