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更新日:2023年10月26日

エコファーマー

○エコファーマーマークとは?○
エコファーマーとは、茨城県持続性の高い農業生産方式導入指針に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、茨城県知事の認定を受けた農業者です。認定計画に基づいた農産物にエコファーマーマークを付しています。
※マークの使用には手続きが必要です。

 

お知らせ:持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止について

〇持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。

〇エコファーマーの認定については、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)において、経過措置が設けられており、これに合わせて本県でも認定事務取扱要領等を改正し対応しています。

【R5年5月31日改正】持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定等事務取扱要領(本文)(ワード:37KB)

【R5年5月31日改正】持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定等事務取扱要領の運用について(ワード:39KB)

茨城県環境負荷低減の促進に関する基本計画(みどりの食料システム県基本計画)について

〇みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)第16条第1項に基づき、茨城県と県内44市町村が共同で「茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」を策定しました(令和5年3月30日付)。その中の1号活動の導入技術としてエコファーマーの認定内容が位置付けられています。エコファーマー認定を受けている方は、是非、みどりの食料システムに基づく認定(以下みどり認定)への切り替えをご検討下さい。制度について詳しくは農業政策課のホームページをご覧ください。→茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画(みどりの食料システム県基本計画)

「茨城県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領の運用」(PDF:238KB)の規定によりみどり認定とエコファーマー認定はどちらか一方の認定しか受けることができないこととなっています。そのため、みどり認定を受けたエコファーマー認定者は、速やかに取消申請書(様式4)(ワード:13KB)を農林事務所へ提出してください。また、実績報告書(様式6)(ワード:32KB)を認定の取り消しをした年度末までに提出してください。

定義・関係法令等

☆エコファーマーとは
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号)」(「持続農業法」)に基づき、「持続性の高い農業生産方式」を導入する計画を作成し、県知事の認定を受けた農業者の「愛称」です。
茨城県では、農村における環境保全活動と環境にやさしい営農活動を地域ぐるみで一体的に進める「エコ農業茨城」に平成20年度から取り組んでおり、エコファーマーをその担い手と位置づけています。 なお、エコファーマーには以下のメリットがあります。 1.環境にやさしい農業に取り組んでいることをアピールすることができます。
2.エコファーマーマークを使用することができます。
3.税制上の特例措置として、技術の導入に必要な機械・資材の購入時に農業改良資金を活用した場合、償還期間が最長12年まで延長できます。
持続農業法関係法令等(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

☆持続性の高い農業生産方式とは
「土づくり」・「化学肥料低減」・「化学農薬低減」の3つの技術を一体的に取り組むものです。3つの技術にはそれぞれ種類があり、その中から1つ以上を取り組むことが必要となります。
持続性の高い農業生産方式技術一覧(PDF:105KB)

☆エコファーマーの認定を受けるには  認定申請は終了しました
1.まず、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」)を作成します。(導入計画の作成にあたっては、地域農業改良普及センターにご相談下さい。)
2.作成した導入計画を地域農業改良普及センターを通じて、農林事務所に提出します。
3.農林事務所にて、導入計画の審査を行い、認定されると「エコファーマー」です。

【認定後について】
エコファーマーの認定期間は5年間です。認定が終了する年の年度末までに実施状況報告書(様式第6号)(ワード:32KB)を農林事務所へ提出してください。

茨城県の導入指針・要領・様式等ダウンロード

指針等

表紙・目次(PDF:64KB)(平成29年4月1日改訂)

茨城県持続性の高い農業生産方式導入指針(第1~2)(PDF:109KB)(平成29年4月1日改訂)

持続性の高い農業生産方式作物別一覧(PDF:134KB)(平成29年4月1日改訂)

1普通作(PDF:272KB2野菜(PDF:401KB)3果樹(PDF:174KB)

4特用作物(PDF:119KB)5花き(PDF:140KB)6飼料作物(PDF:79KB)

持続性の高い農業生産方式に関する計画認定事務取扱要領(ワード:37KB)(令和5年5月31日改正)
持続性の高い農業生産方式に関する計画認定事務取扱要領の運用について(ワード:39KB)(令和5年5月31日改正)

各種様式

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定申請書(ワード:14KB)(様式第1号)

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)(エクセル:97KB)(別記様式)

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画変更認定申請書(ワード:15KB)(様式第3号)

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定取消申請書(ワード:13KB)(様式4号)

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定取消通知書(ワード:13KB)(様式5号)

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画実施状況報告書(ワード:62KB)(様式第6号)

エコファーマーマークについて

エコファーマーマークについては、エコファーマーの認知度向上等のため、全国環境保全型農業推進会議にて平成15年に制定されました。全国農業協同組合中央会(JA全中)が商標権者となり、管理を行ってきましたが、一定の目標を達成したという理由から、平成24年に、商標を希望する都府県へ商標権が譲渡されました。
現在は、茨城県を含む11府県で商標を共同管理しています。
(※詳細はこちら→全国環境保全型農業推進会議HP(外部サイトへリンク)
なお、県において商標を管理することとなったことに伴い、マークの使用にあたっては、所定の手続きが必要となります。


・マークの使用手続きについて
マーク使用を希望する方は、使用許可申請書(様式第1-1号)を農林事務所を通じて茨城県知事に提出し、許可を得てください。
許可を得た方は、毎年4月末日までに使用状況報告書を提出して下さい。

・使用規程
○茨城県エコファーマーマーク使用規程(平成26年7月2日改正)(PDF:483KB)【PDF】

・様式
茨城県エコファーマーマーク使用許可申請書(ワード:31KB)(様式第1-1号)

茨城県エコファーマーマーク使用変更届(ワード:31KB)(様式第1-2号)

茨城県エコファーマーマーク使用状況報告書(ワード:31KB)(様式第4号)

・様式
所定の手続き後、マークの使用許可を得た方は、下記よりダウンロードし、規程のとおりの表示方法(県名、認定番号、表示色等)で活用してください。
エコファーマーマークA(環境にやさしい農業をおこなっています)(JPG:691KB)

エコファーマーマークB(環境にやさしい農業をはじめました)(JPG:692KB)

エコファーマーマークC(エコファーマーecofarmer)(JPG:653KB)

リンク

持続農業法関係法令等(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
都道府県のエコファーマー制度紹介・導入指針・申請様式ダウンロード用ページ(外部サイトへリンク)
全国環境保全型農業推進会議(外部サイトへリンク)
全国エコファーマーネットワーク((財)日本土壌協会)(外部サイトへリンク)

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茨城エコファーマー

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課持続的農業推進

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3931

FAX番号:029-301-3937

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