ここから本文です。

特別栽培農産物

重要なお知らせ

  • 「いばらきエコ農産物」と「JAS法有機農産物に係るいばらきエコ農産物」の取り扱いは,「茨城県特別栽培農産物」へ一本化されました。

お知らせ

  1. 茨城県特別栽培農産物認証実施要領、様式を一部改正しました(令和3年4月1日改正)。
  2. 茨城県特別栽培農産物認証制度実施要領(PDF:140KB)
  3. 様式一覧及び記載例
  4. 確認責任者等研修会(令和元年8月9日実施)で配布した様式の記載例に誤りがあったので、訂正いたします。(正)様式19 認証マーク購入申込書(PDF:99KB)
    (誤)様式19 認証マーク購入申込書(PDF:99KB)

 

 

茨城県特別栽培農産物認証制度とは

化学肥料や化学合成農薬を削減するなど一定の条件を満たして生産された農産物を『特別栽培農産物』として茨城県が認証する制度です。
この制度によって、茨城県産農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに,より安全で安心な農産物や環境にやさしい農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大と流通の適正化を図ります。


特別栽培農産物マーク
広報媒体に使用する場合は「見本」と入れてください。

特別栽培農産物とは

茨城県の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分が50%以下で栽培された農産物です。
茨城県では約2,800ヘクタールで特別栽培認証制度に取り組まれています。

特別栽培農産物の認証について

概要
○申請できる人(団体)
・茨城県内の生産者及び生産者が組織する団体
・認証を受けた玄米を用いて精米を行う者


○認証の対象農産物
野菜・果実・穀類・茶等69品目〔H26.10月現在〕
(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします)


○栽培計画等の承認申請書及びとう精に係る登録申請書の受付期間

栽培開始期間が1月から6月までの農産物及び多年生農産物(水稲・夏野菜など) 前年の11月

栽培開始期間が7月から12月までの農産物(春野菜など)

同年の5月

そのほか、申請・認証・表示等に関するお問い合わせは、各地域の農林事務所にお尋ねください。

県北農林事務所 振興・環境室 農業振興課 電話番号:0294-80-3303
県央農林事務所 振興・環境室 農業振興課 電話番号:029-221-3034
鹿行農林事務所 振興・環境室 農業振興課 電話番号:0291-33-4117
県南農林事務所 振興・環境室 農業振興課 電話番号:029-822-7086
県西農林事務所 振興・環境室 農業振興課 電話番号:0296-24-9166

要綱,要領,様式等

 

いばらきエコ農業栽培技術指針

特別栽培農産物の生産に際して、ご活用ください。(水稲・チンゲンサイなど)
(H26.3月現在17品目)

関連リンク

農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(外部サイトへリンク)
有機食品の検査認証制度(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3936

FAX番号:029-301-3937

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?