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建築物木材利用促進協定について
- 「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
建築物木材利用促進協定(外部サイトへリンク)(林野庁ホームページ)
協定締結の手続き
- 協定締結を希望する事業者等は、申し入れ書を提出します。
- 申し入れ書の記載内容は、以下に掲載しております「茨城県建築物木材利用促進協定実施要領」をご確認ください。
- 県は、提出された申し入れ書の内容が法の趣旨・内容等に整合的かを確認し、協定締結の応否を判断します。
- 協定締結に応じることとした場合、協定内容の調整に進みます。
茨城県建築物木材利用促進協定実施要領(PDF:123KB)
茨城県建築物木材利用促進協定実施要領(ワード:25KB)
協定締結の実績
日本マクドナルドHD(株) 、(一社)茨城県産材普及促進協議会との協定締結(PDF:340KB)
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